設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第7回】「「設備投資の経済性計算」の代表的手法②」―正味現在価値法・投資利益率法―
内部利益率法が目標利益率という「比率」をものさしとする方法であるのに対して、正味現在価値法は設備投資によって、どの程度の超過キャッシュ・フロー(正味現在価値)が発生するかという「金額」そのものをものさしとする方法である。
設備投資には一定程度の不確実性やリスクが伴うが、正味現在価値法では、超過キャッシュ・フローそのものを踏まえたうえで、「この設備投資額に対して、この程度の超過キャッシュ・フローではリスクを取りすぎである」などの判断がしやすい方法ともいえる。
ただし、正味現在価値には、「資本コスト」や「割引率」の算出という技術的なハードルも存在する。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第3回】「不正リスクに対応するための内部統制とリスクマネジメント」
前回、不正リスクを識別するための不正リスク要因の重要性について触れたが、最終回である【第3回】では、企業における不正リスク対応基準の付録1「不正リスク要因の例示」を受けた対応について解説する。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第38回】退職給付会計⑤「退職給付債務―退職給付見込額の見積り」
当社は退職一時金制度を採用しています。当社の退職一時金制度によれば、自己都合の場合には退職時の給与月額に6を乗じるものとされ、会社都合の場合には退職時の給与月額に10を乗じるものとされています。なお死亡退職の場合には給与月額に12倍を乗じるものとされています。当社の自己都合の退職割合は30%です。
この場合に当社の従業員A氏の退職給付見込額はいくらになるでしょうか。
《速報解説》 「有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)」及び「有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)」の解説
平成26年3月31日付で、金融庁は次のものを公表した。
① 有価証券報告書の作成・提出に際しての留意事項について(平成26年3月期版)
② 有価証券報告書レビューの実施について(平成26年3月期以降)
平成26年3月期以降の有価証券報告書の作成に当たっては、こられに記載されている事項に特に注意し、適切に作成する必要があると考えられる。
《速報解説》 企業会計基準委員会「税制改正への対応について」-平成26年度地方税制改正に伴う税効果会計の取扱い-
平成26年3月31日の官報(特別号外第6号)において、「地方税法等の一部を改正する法律」(法律第4号)及び「所得税法等の一部を改正する法律」(法律第10号)が公布されている。
上記に伴い、平成26年3月31日付で、企業会計基準委員会は、「第284回企業会計基準委員会議事概要(平成26年度税制改正に伴う会計処理の周知を含む)」をホームページに掲載している。
《速報解説》 経団連モデルの改正(償却累計率の削除)について
平成26年3月26日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表しており、いわゆる単体開示の簡素化に関する財務諸表等規則の改正が確定している(詳しくはこちらの拙稿参照)。
これにより、特例財務諸表提出会社(改正後財務諸表等規則1条の2)の個別財務諸表の開示については、いわゆる経団連モデル(「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」)と同様の開示とすることが可能となった。
この際、「有形固定資産等明細表(様式第11号の2)」については、経団連モデルの「有形固定資産及び無形固定資産の明細」の記載例との間で、償却累計率の取扱いについて差異があった。
《速報解説》 企業結合関係に関する連結財務諸表規則等の改正(確定)の解説
平成26年3月28日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)等を踏まえたものである。
これにより、平成25年11月18日の公開草案が確定することになる。
《速報解説》 単体開示の簡素化に関する財務諸表等規則等の改正(確定)の解説
平成26年3月26日、金融庁は「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」等を公表した。
今回の改正は、企業会計審議会の「国際会計基準(IFRS)への対応のあり方に関する当面の方針」(平成25年6月20日掲載)を踏まえ、単体開示の簡素化を図るためのものである。
改正の趣旨については、「『財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)』等に対するパブリックコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」(以下「コメント対応」という)が公表されている。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第3回】「貸倒引当金」
「貸倒引当金」とは、売掛金、受取手形、貸付金、未収入金、立替金、差入保証金、敷金等の債権に対する将来の取立不能見込額を見積もった金額をいう。
将来、貸倒れが発生する可能性が高いであろう事実が当期に発生しているにもかかわらず、実際に貸倒れ事実が発生した時に費用(損失)処理すると、費用(損失)が将来に計上されることになってしまう。そのため、期間損益が正しく表されないこととなる。
そこで、期間損益を正しく表すために、将来の取立不能見込額を見積もり、「貸倒引当金」を計上する必要がある。
貸倒引当金の算定は、以下の4つのステップに分けることができる。
