林總の管理会計[超]入門講座 【第15回】「個別原価計算への誤解」
〔林〕製品別計算の最後が個別原価計算だ。何度も繰り返してきたように、製品別に原価を集計できるのは個別原価計算しかない。
それでは、原価計算基準(以下、基準)がどのように個別原価計算を考えているか、じっくり見ていくことにしよう。
税効果会計を学ぶ 【第23回】「完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引」
「個別財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第10号。以下「個別税効果実務指針」という)と「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」(会計制度委員会報告第6号。以下「連結税効果実務指針」という)では、完全支配関係にある国内会社間の譲渡取引について規定している。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第3回】「共通支配下の取引の会計処理①」~子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理~
今回は、平成25年改正会計基準のうち、子会社株式の追加取得に関する連結財務諸表上の会計処理について解説する。
解説に当たっては、以下の設例をもとに、会計基準の改正前と改正後の会計処理及び連結財務諸表への影響を比較しながら行う。
X1年3月期・・・期末に子会社株式を取得(60%)
X2年3月期・・・子会社株式の持分比率を維持(60%)
X3年3月期・・・期首に子会社株式を追加取得(60%→100%)
なお、以下の文中、「改正前(後)仕訳○」は、設例中の「改正前(後)会計基準」欄の仕訳No.を示している。
減損会計を学ぶ 【第3回】「減損会計の対象」
減損会計基準は、固定資産を対象に適用すると規定している(減損会計基準一)。
固定資産には、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産が含まれる(「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第6号。以下「減損適用指針」という)5項)。
経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第25回】純資産会計③「自己株式の処分と新株発行を同時に行った場合の会計処理」
当社はインターネット上の通信販売サイトの運営会社です。取引量の増大に伴い物流センターの増設を計画しており、設備投資資金確保のため新株を発行するとともに保有している自己株式を処分することを検討しています。
この場合の会計処理について教えてください。
〔税の街.jp「議論の広場」編集会議 連載45〕 会社分割の会計処理~株主資本の内訳を中心として
本稿では、まず吸収分割が行われたときに承継会社において変動する株主資本等について、会社計算規則の条項に従い、原則的な処理方法を定める37条とその例外処理である38条を検討する。
引き続いて、新設分割についても、新設分割設立会社の株主資本等の額に係る原則的な処理方法の49条とその例外処理である50条を取り上げることとする。
《速報解説》 「監査基準の改訂について(公開草案)」の解説
平成25年11月19日、 企業会計審議会監査部会は「監査基準の改訂について(公開草案)」を公表した。
公開草案は、特定の利用者のニーズを満たすべく特別の利用目的に適合した会計の基準に準拠して作成された財務諸表に対して、監査という形で信頼性の担保を求める要請に応えたものであり、従来の適正性に関する意見の表明の形式に加えて、準拠性に関する意見の表明の形式を監査基準に導入するものである。
《速報解説》 連結財務諸表規則等の改正に関する公開草案(企業結合関係)の解説
平成25年11月18日、金融庁は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等を公表した。
公開草案は、平成25年9月13日に改正された「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号)等を踏まえたものである。
会計リレーエッセイ 【第11回】森川徹治氏インタビュー「連結会計システムベンダーとして。連結経営者として。」
まず、我々が行っている連結決算システムのサービス提供、という事業を始めた背景について少しお話したいと思います。
我々のテーマとして、「経営に役立つ情報システムをしっかりお客様に届けたい」というものがあります。
これは「経営情報の大衆化」というミッションを掲げて取り組んでいるのですが、従来、経営者が意思決定を行う際に、そのすべてが論理的に説明可能なものとして判断していたか、アカウンタビリティをもって意思決定を行っていたかというと、必ずしもそうではありませんでした。
これは当然で、やはり意思決定するための要素、判断基準というのは広範囲に及びますから、それまでの経験や勘による判断というものも往々にしてあるべきですし、逆にそれが一番効率の良い意思決定手法であることが多いのも事実です。
「企業結合に関する会計基準」等の改正点と実務対応 【第2回】「取得の会計処理」~取得関連費用の会計処理と暫定的な会計処理~
改正前企業結合会計基準26項では、「取得とされた企業結合に直接要した支出額のうち、取得の対価性が認められる外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等は取得原価に含め、それ以外の支出額は発生時の事業年度の費用として処理する。」とされていた。
したがって、これまでは取得に直接要した支出額は、のれんの一部を構成していた(又は負ののれんの減少要因)。
改正企業結合会計基準26項では「取得関連費用(外部のアドバイザー等に支払った特定の報酬・手数料等※)は、発生した事業年度の費用として処理する。」とされた。
これは、国際的な会計基準に基づく財務諸表との比較可能性を改善する観点や取得関連費用のどこまでを取得原価の範囲とするかという実務上の問題点を解消する観点からの改正である(改正企業結合会計基準94項)。