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過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第8回】「遡及適用と税務処理」

Q 過去の計算書類に「遡及適用」した場合、税務上の扱いはどのようになるのでしょうか。

#No. 62(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/27

林總の管理会計[超]入門講座 【第23回】「管理会計は発展する」

〔林〕早いもので今回が最終回だ。
〔Q〕そうですね。ずいぶん理解が進んだ気がします。
〔林〕そう言ってもらえば、ボクとしてもうれしいよ。
この連載のタイトルは「管理会計[超]入門」だね。だが、読者によっては「超入門なんて冗談でしょ」と思ったかもしれないね。逆に、当たり前のことばかりで、「物足りない」と思った読者もいるかもしれない。

#No. 62(掲載号)
# 林 總
2014/03/27

〔会計不正調査報告書を読む〕【第15回】株式会社リソー教育・「不適切な会計処理の疑義に関する第三者委員会調査報告書」

株式会社リソー教育(以下「リソー教育」という)は、1985年7月設立。TOMASという名称の学習塾を直営方式で経営している。売上高約218億円、従業員数539名(2013年2月期)。本店所在地は東京都豊島区。東証1部上場。
調査の結果、不適切な会計処理が判明したのは、リソー教育の連結子会社、株式会社名門会(以下「名門会」という)と株式会社伸芽会(以下「伸芽会」という)の2社であった。名門会は家庭教師派遣事業を営み、年商約51億円、伸芽会は幼児教育事業を営み、年商約30億円で、いずれも、連結売上高に占める割合が10%を超える重要な子会社である。(2013年2月期)。

#No. 62(掲載号)
# 米澤 勝
2014/03/27

企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第2回】「不正リスク要因の検討の重要性」

不正リスク対応基準をめぐる現状把握と不正リスクの想定に続き、【第2回】では、不正リスクを識別するための不正リスク要因の検討の重要性について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。

#No. 61(掲載号)
# 金子 彰良
2014/03/20

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第7回】「過去の計算書類と遡及適用」

過去の計算書類に「遡及適用」した場合、過去の計算書類は誤っていたことになるのでしょうか。

#No. 61(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/20

設備投資減税を正しく活用して強い企業をつくる~設備投資における管理会計のポイント~ 【第6回】「「設備投資の経済性計算」の代表的手法①」―回収期間法・内部利益率法―

設備投資の可否や、複数案から最も企業にとって有利な設備投資案を選択する場合には、「設備投資の経済性計算」が必要となる。もちろん、少額な設備投資についても、これを一律に求めるものではなく、企業にとっての重要性を勘案しながら運用することになる。
以下では、実務において用いられる代表的な手法を紹介する。

#No. 61(掲載号)
# 若松 弘之
2014/03/20

経理担当者のためのベーシック会計Q&A 【第37回】消費税に関する会計処理③「控除対象外消費税額」

Q 当社は、食品卸売業を営む会社で、消費税の会計処理として税抜方式を採用しています。当事業年度において、納付すべき消費税額を計算したところ、控除対象外消費税額があったため、納付すべき消費税額と「仮受消費税」、「仮払消費税」の差額が一致しなくなりました。このような場合、会計処理はどのように行えばよいでしょうか。

#No. 61(掲載号)
# 大川 泰広
2014/03/20

日本の会計について思う 【第3回】「世界、アメリカ、そして日本の会計学会」

2014年2月20日~22日、アメリカ・テキサス州サンアントニオで、世界会計学会(IAAER)とアメリカ会計学会(AAA)国際会計セクションの共催で国際会議が開催され、日本からも9名が参加した。このことは普通ならありふれたことと受け止められるに違いない。しかし、いま世界会計学会会長を務める私にとって、今回の共催は「感慨深い」と言っていいほど多くの意味をもっている。

#No. 60(掲載号)
# 平松 一夫
2014/03/13

実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第2回】「会計処理及び注記の確認」

第3項の取引について、対象となる信託が、
(1) 委託者が信託の変更をする権限を有している 
(2) 企業に信託財産の経済的効果が帰属しないことが明らかであるとは認められない 
の2つの要件を満たす場合、企業は期末において総額法を適用し、信託の財産を企業の個別財務諸表に計上することとされている(第5項)。

#No. 60(掲載号)
# 大矢 昇太、 中村 真之
2014/03/13

過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第6回】「過去の財務諸表と遡及適用」

過去の財務諸表に「遡及適用」した場合、過去の財務諸表は誤っていたのでしょうか。

#No. 60(掲載号)
# 阿部 光成
2014/03/13

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