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税効果会計を学ぶ 【第8回】「繰延税金資産の回収可能性②」-企業の分類の枠組み-

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号。以下「回収可能性適用指針」という)では、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)における企業の分類に応じた取扱いの枠組みを基本的に踏襲した上で、当該取扱いの一部について必要な見直しを行っている(回収可能性適用指針63項、64項)。
今回は、回収可能性適用指針における企業の分類と繰延税金資産の回収可能性について解説する。

#No. 377(掲載号)
# 阿部 光成
2020/07/09

税効果会計を学ぶ 【第7回】「繰延税金資産の回収可能性①」-定義を理解する-

回収可能性適用指針の開発に際しては、「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」(監査委員会報告第66号)及び「その他有価証券の評価差額及び固定資産の減損損失に係る税効果会計の適用における監査上の取扱い」(監査委員会報告第70号)などのうち会計処理に関する部分について、基本的にその内容を適用指針に引き継いだ上で、必要と考えられる見直しを行ったことが記載されている(回収可能性適用指針54項)。

#No. 375(掲載号)
# 阿部 光成
2020/06/25

税効果会計を学ぶ 【第6回】「繰延税金資産及び繰延税金負債」

繰延税金資産又は繰延税金負債は、一時差異等に係る税金の額から将来の会計期間において回収又は支払が見込まれない税金の額を控除して計上しなければならないとされている(税効果会計基準 第二、二、1)。
今回は、繰延税金資産及び繰延税金負債の計上について解説する。

#No. 373(掲載号)
# 阿部 光成
2020/06/11

〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第3回】「「資本」を見たら要注意」

会計基準では「資本」の用語がよく見られる。
資本の用語は、その使用する場面が詳細に規定されているので、注意が必要と思われる。
そこで今回は、「資本」の用語を取り上げることとした。

#No. 372(掲載号)
# 阿部 光成
2020/06/04

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第48回】「仮想通貨の会計処理」

日本でも様々な仮想通貨が発行されている。この仮想通貨の会計処理について、基準がなかったため、2018年3月14日にASBJより実務対応報告第38号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」(以下、「仮想通貨取扱い」という)が公表された。今回は、この「仮想通貨の取扱い」について解説する。

#No. 371(掲載号)
# 西田 友洋
2020/05/28

税効果会計を学ぶ 【第5回】「繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に用いる税法及び税率」

税効果会計基準は、繰延税金資産又は繰延税金負債の金額は、回収又は支払が行われると見込まれる期の税率に基づいて計算すると規定している(税効果会計基準第二、二、2)。
当該税率について、税効果適用指針は、「法定実効税率」を定義し、連結納税制度を適用する場合を除いて、次の算式によると規定している(税効果適用指針4項(11))。

#No. 371(掲載号)
# 阿部 光成
2020/05/28

〈会計基準等を読むための〉コトバの探求 【第2回】「減損って、どの減損ですか?」

公認会計士業務を行っていると、「減損について教えていただけますでしょうか」と質問されることが多い。
その際、筆者は、「どの減損についてのご質問でしょうか」と聞き返すのであるが、きょとんとされることがある。

#No. 369(掲載号)
# 阿部 光成
2020/05/14

税効果会計を学ぶ 【第4回】「連結財務諸表固有の一時差異」

「一時差異」は、連結貸借対照表及び個別貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額をいい、個別財務諸表において生じる一時差異を「財務諸表上の一時差異」という(税効果適用指針4項(4))。
第3回では、この「財務諸表上の一時差異」について解説したが、今回は、「連結財務諸表固有の一時差異」について解説する。

#No. 369(掲載号)
# 阿部 光成
2020/05/14

フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第47回】「債務保証」

債務保証とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人が当該債務を履行する責任を負うことを契約することによって債権者の債権を担保するものである(監査・保証実務委員会実務指針第61号「債務保証及び保証類似行為の会計処理及び表示に関する監査上の取扱い(以下、「監保61」という)」2)。

#No. 367(掲載号)
# 西田 友洋
2020/04/30

税効果会計を学ぶ 【第3回】「一時差異等」

税効果会計基準では、貸借対照表上の資産及び負債の金額と課税所得計算上の資産及び負債の金額との差額を「一時差異」と定義し、「一時差異」が生じた年度にそれに係る繰延税金資産又は繰延税金負債を計上する(税効果会計意見書三、1、税効果会計基準第二、一、2、税効果適用指針88項、89項)。

#No. 367(掲載号)
# 阿部 光成
2020/04/30

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