決算短信の訂正事例から学ぶ実務の知識 【第14回】「「本人⇒代理人」の訂正がインフレ下で意味すること」
「収益認識に関する会計基準」が適用されてから、4年が経過しました。
公表された当初は“極めて難解”という印象が強かったこの会計基準も、今ではすっかり実務に定着したかのようです。
それでも、この会計基準が扱っている論点に関して、時折、誤処理が発生し、決算短信が訂正になるケースがみられます。
しかも、そうした論点のなかには、「収益認識に関する会計基準」が公表された当時においては予想されていなかった経済環境の変化により、新たな意味合いを帯びてきたものもあります。
その「経済環境の変化」とは、インフレです。
そして「新たな意味合いを帯びてきた論点」とは、本人と代理人の区別です。
リース会計基準を学ぶ 【第8回】「貸手のリースの会計処理①」
貸手の会計処理については、IFRS第16号「リース」及びTopic 842ともに抜本的な改正が行われていないため、次の点を除いて、基本的に、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号)の定めを踏襲している(リース会計基準BC13項、BC53項、リース適用指針BC98項)。
〔会計不正調査報告書を読む〕 【第168回】株式会社トーシンホールディングス「第三者委員会調査報告書(公開版)(2025年2月13日付)」
2024年10月6日、2024年4月期までトーシンHDの会計監査人であった東海会計社のホームページ宛てに、1年以上前から1億円以上のキャッシュバックの未払金があり、決算担当取締役がこれを知りながら意図的に隠蔽したこと等を指摘する趣旨のメールが送信された。トーシンHDは、2023年頃から、想定よりもキャリアからの入金が少ないことの原因等を継続的に調査していたが、前記メールを受け、さらに各種調査を行い、その結果、トーシンHDが想定していた以上のキャッシュバックが現場で行われていた可能性があること、キャッシュバックの一部がエンドユーザーに対して未払となっていること、これらの内容が決算上適切に反映されていない可能性を認識するに至った。
《速報解説》 新リース会計基準等を受け、金融庁が「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正案を公表
2025(令和7)年4月28日、金融庁は、「「特定目的信託財産の計算に関する規則」等の改正(案)」を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 期中財務諸表に関する会計基準(案)及び同適用指針(案)が公表される~中間会計基準及び四半期会計基準等を統合、意見募集は6月30日まで~
2025年4月23日、企業会計基準委員会は、「期中財務諸表に関する会計基準(案)(以下「期中会計基準(案)」という)」(企業会計基準公開草案第83号)等を公表し、意見募集を行っている。
2025年3月期決算における会計処理の留意事項 【第5回】~米国の相互関税による会計処理等への影響~
2025年4月2日に米国のドナルド・トランプ大統領は、相互関税に関する大統領令を公表した。決算に当たって、当該大統領令による影響を検討する必要があるため、本解説では、相互関税による会計処理等への影響を解説する。
《速報解説》 JICPA、「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正案を公表~倫理規則改正に伴い記載及び関係様式を変更~
2025年4月21日、日本公認会計士協会は、「監査基準報告書300実務ガイダンス第1号「監査ツール(実務ガイダンス)」の改正」(公開草案)を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》 会計士協会が「事後判明事実への対応に関する周知文書」を公表~要求事項等に従った事後判明事実への対応例を5つに区分して説明~
2025年4月17日、日本公認会計士協会は、「事後判明事実への対応に関する周知文書」(監査基準報告書560周知文書第1号)を公表した。
リース会計基準を学ぶ 【第7回】「借手のリースの会計処理③」-短期リース、少額リースなど-
「短期リース」とは、リース開始日において、借手のリース期間が12か月以内であり、購入オプションを含まないリースをいう(リース適用指針4項(2))。
借手は、短期リースについて、リース会計基準33項の定めにかかわらず、リース開始日に使用権資産及びリース負債を計上せず、借手のリース料を借手のリース期間にわたって原則として定額法により費用として計上することができる(リース適用指針20項、BC37項)。
〔まとめて確認〕会計情報の四半期速報解説 【2025年4月】期末決算(2025年3月31日)
3月決算会社を想定し、期末決算(2025年3月31日)に関連する速報解説のポイントについて、改めて紹介する。基本的に2025年1月1日から3月31日までに公開した速報解説を対象としている。
公開草案及び適用時期が将来のものは、基本的に記載の対象外としている。
期末決算でも、すでに公表した四半期決算に関連する速報解説に引き続き注意する必要がある。