monthly TAX views -No.157-「責任ある積極財政、判断するのは国民」
総選挙で大勝をした高市首相、2月の施政方針演説で政策の本丸は「責任ある積極財政」と改めて述べた。
今のところ「責任ある積極財政」を占うのは、令和8年度予算案だ。令和8年度予算案は、一般会計ベースで「国債費を除く一般歳出等」と「公債金収入を除く税収等」を比べると後者の方が1.7兆円ほど多く、プライマリーバランスの黒字になっている。
《税務必敗法》 【第10回】「税務手続の情報提供を忘れた」
X会計事務所の顧問先である3月決算の株式会社A社(資本金1,000万円)は消費税の納税義務者である。X会計事務所は、A社の申告は電子申告で行っている。一方、A社はダイレクト納付の申込みはしておらず、これまで納付は金融機関の窓口で行っている。
前々事業年度および前事業年度は、法人税等は地方税の均等割のみの納付で、消費税等は還付であった。そのため、A社の経理担当者は、この2年間、消費税の納付経験がなかった。
当事業年度は、法人税等は引き続き地方税の均等割のみの納付であったが、消費税は納付となった。X会計事務所は、5月第3週目にA社の法人税等および消費税等の確定申告書を電子申告により提出し、併せて納付一覧を送付して、5月末日までに納付するよう伝えた。
その後、5月第4週目に入り、A社の経理担当者から次のような電話があった。
「地方税の均等割は納付書が届いたので納付したが、まだ消費税の納付書が届いていない。どのような方法で納付すればよいのか。」
これに対して、X会計事務所の担当者は「2024年5月送付分からe-Taxで申告している法人には納付書は送付されなくなったため、税務署で納付書を入手して納付してほしい。」と回答した。
すると、A社の経理担当者からは「そのような重要な変更は、もっと早く説明してほしかった。」と不満を述べられた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例84】「支払先の個人名が明らかでない外国政府関係者への支払いの損金性」
さて、そのような中、わが社に国税局から数年に1回の税務調査が入り、主査と調査官がやって来たため、私は現在部下と共にその対応に追われております。今回の調査で問題となっているのは、アジアのある国において材料調達を円滑に進めるために、その国の高官に金品を交付したのですが、当該支払いは損金不算入ではないかという点です。調査官は、その相手先が分からない以上、架空の支払いではないかと詰め寄ってきますが、支払の記録がある以上、架空とされる余地はないものと考えるのですが、税法上どう考えるのが妥当なのでしょうか、教えてください。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q103】「不動産セキュリティトークンの譲渡益」
私(居住者たる個人)は、不動産に投資するセキュリティトークン(デジタル証券)を保有していましたが、これを譲渡することになりました。不動産セキュリティトークンの譲渡益が生じる場合は、どのような課税関係になりますか。また、譲渡損が生じる場合に同一年内に受領した配当との通算はできますか。
なお、この不動産セキュリティトークンは、税務上、特定受益証券発行信託に係る受益権に該当し、証券会社の一般口座で保管しています。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第62回】「外国法人に対する実質的支配関係」
諸外国の法制度が我が国と異なり得ることから、外国子会社合算税制の適用に当たり、外国法人の株式又は出資の態様が必ずしも明確ではない場合には、どのように判断するのでしょうか。
計算書類作成に関する“うっかりミス”の事例と防止策 【第51回】「配当議案に記載された配当総額の訂正」
配当総額の計算ミスです。
今回は、株主総会招集通知において株主総会参考書類として掲載されている議案での誤記載です。議案は計算書類ではありませんが、株主総会招集通知に掲載され、計算書類等と併せて読まれる情報なので、以下で取り上げることとします。
連結会計を学ぶ(改) 【第16回】「子会社株式の追加取得」
ある会社の発行する株式を取得して支配を獲得し連結子会社としたのち、さらに当該連結子会社の株式を追加取得することがある。
今回は、子会社株式の追加取得に関する会計処理について解説する。
文中、意見に関する部分は、私見であることを申し添える。
《速報解説》ASBJ、金融資産の消滅範囲の明確化を規定する金融商品会計基準(案)等を公表
2026年2月27日、企業会計基準委員会は、「金融商品に関する会計基準(案)」(企業会計基準公開草案第97号)等を公表し、意見募集を行っている。
《速報解説》防衛特別法人税の会計処理は地方法人税と同様とすることを規定~ASBJが実務対応報告を公表、適用は2026年4月1日以後~
2026年2月27日、企業会計基準委員会は、「防衛特別法人税の会計処理及び開示に関する当面の取扱い」(実務対応報告第48号)を公表した。これにより、2025年11月20日から意見募集されていた公開草案が確定することになる。公開草案に対する主なコメントの概要とそれらに対する対応も公表されている。
