令和6年度税制改正における『グループ通算制度』改正事項の解説 【第3回】
大企業につき研究開発税制その他生産性の向上に関連する税額控除の規定(特定税額控除規定)を適用できないこととする措置について、資本金の額等が10億円以上であり、かつ、常時使用する従業員の数が1,000人以上である場合及び前事業年度の所得の金額が0を超える一定の場合のいずれにも該当する場合における要件の上乗せ措置について、次の見直しを行った上、その適用期限を3年延長する(新措法42の13⑤⑦)。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例136(消費税)】 「休眠会社再開に当たり、決算期を親会社と同じに変更したいとの相談を受けた際、免税事業者である期間が短くなるとの説明を怠ったため、変更により課税事業者となった期間の消費税額につき損害賠償請求を受けた事例」
休眠会社再開に当たり、2月だった決算月を親会社と同じ3月に変更したいとの相談を受けた。税理士は特に何のアドバイスもせずに事業年度変更の異動届出書を提出し、実行したが、決算期変更により基準期間が変わったため、事業年度を変更しなければ免税事業者であったX2年4月からX3年2月の期間が課税事業者になってしまった。
これにより、依頼者より、消費税の免税事業者となる期間が短くなるとの説明を受けていれば今期に事業年度の変更は行わなかったとして、事業年度を変更していなければ免税事業者であった期間に係る消費税額につき損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第39回】「倍率方式で算定した相続税評価額は時価を上回るため違法であるという請求が認められなかった事例」
相続税法22条において、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価と定められている。よって、「相続または贈与による財産の取得後に何らかの理由によってその価額が低落した場合も、課税価格に算入されるべき価額は、別段の定めがない限り、相続時または贈与時のその財産の時価である」。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第51回】「寄与度利益分割法の適用が認められた事例(地判平24.4.27、高判平25.3.28、最判平27.1.16)(その2)」~租税特別措置法66条の4第1項、2項~
寄与度利益分割法は、基本三法を用いることができない場合に限りこれを用いることができるところ、基本三法のうち、原告が再販売価格基準法の適用が可能であると主張したことに対して、本判決は、エクアドル政府による最低買取価格及び最低輸出価格の設定は、バナナ生産者からの買取価格及び輸出価格を上昇させる方向に作用する要因であることは明らかであり、エクアドル産バナナの輸入価格が上昇すれば、その分だけ原価の合計額が上昇し、売上総利益の額が減少することになるのであって、その割合である「通常の利益率」にも影響が及ぶことは明らかであり、また、エクアドル政府規制の有無という差異により生じる通常の利益率の差を調整することができないと判示した。
日本の企業税制 【第129回】「新リース会計基準の導入による消費税への影響」
企業会計基準委員会(ASBJ)では、昨年5月の企業会計基準公開草案第73号「リースに関する会計基準(案)」等へのコメント対応の審議が進められ、最終化に向けた詰めの作業が行われている。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第63回】「役員給与と事業所得」
当社の代表取締役は役員として活動しつつ、個人としても事業を営んでおり、その事業は当社からの外注委託を受けるという形となっています。
当社はこの取引を外注委託費として計上していますが、この場合、何か問題点はありますか。
相続税の実務問答 【第97回】「贈与を受けた年の中途で贈与者が亡くなった場合の相続時精算課税の選択」
父(Y市に居住)が令和6年7月に亡くなりました。相続人である私(S市に居住)は、父の遺産を相続しますので、相続税の申告が必要となります。
ところで、私は、令和6年2月に父から150万円の現金の贈与を受けました。その贈与に係る贈与税については、相続時精算課税を選択するつもりでした。
相続時精算課税の選択届出書は、贈与税の申告書に添付して提出することとされていますが、被相続人の相続開始の年に被相続人から受けた贈与については、贈与税の申告は不要とのことなので、相続時精算課税の選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出することはできません。
相続時精算課税を選択することができるのであれば、令和6年2月の父からの150万円の贈与について相続税の課税価格に加算される金額は、110万円を控除した残額の40万円になります。父からの贈与について相続時精算課税を選択するにはどのようにすればよいのでしょうか。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第47回】
今後、数回に分けて、日本の居住者が米国のビットコインETF(上場投資信託)を譲渡した場合の所得が分離課税の対象となるかという点を検討する。この論点は、日本における暗号資産の分離課税に関する議論に種々の影響を与えるであろう。