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組織再編税制、グループ法人税制及びグループ通算制度の現行法上の問題点と今後の課題 【第7回】「適格合併」

平成30年度税制改正により、従業者従事要件及び事業継続要件が緩和され、当初の組織再編成の後に完全支配関係のある法人に従業者又は事業を移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないこととされた。
吸収合併を例に挙げると、被合併法人から合併法人に引き継がれた従業者又は事業が合併法人と完全支配関係のある法人に移転したとしても、従業者従事要件及び事業継続要件に抵触しないことになる(法法2十二の八ロ)。グループ法人税制が導入されていることを考えると、完全支配関係のある法人に従業者又は事業が移転したとしても、被合併法人から引き継がれた資産に対する支配が継続していると考えられるため、税制適格要件を緩和することについては問題ないと思われる。

#No. 390(掲載号)
# 佐藤 信祐
2020/10/15

Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第17回】「〔第4表〕複数事業の場合の業種区分の判定」

A社の直前期末以前1年間の取引金額の内訳は下記の通りとなりますが、この場合における類似業種比準価額の計算で使用する業種目は取引金額が最も多い不動産賃貸業の業種で考えればいいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 柴田 健次
2020/10/15

相続税の実務問答 【第52回】「遺産の一部が未分割である場合の相続税の申告」

今年の2月に父が亡くなりました。相続人は、母、姉及び私の3名です。
相続人間で遺産分割協議をした結果、A預金は母、B預金は姉、C預金は私がそれぞれ取得することとなりましたが、自宅土地建物を含むその他の財産については、協議がまとまらず、父の一周忌が過ぎてからあらためて協議をすることとなりました。
間もなく相続税の申告をしなければなりませんが、各相続人の課税価格はどのように計算すればよいのでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 梶野 研二
2020/10/15

給与計算の質問箱 【第10回】「令和3年分源泉徴収税額表の変更点」

令和3年分源泉徴収税額表は、令和2年分源泉徴収税額表と比較して変更点はあるでしょうか。

#No. 390(掲載号)
# 上前 剛
2020/10/15

基礎から身につく組織再編税制 【第21回】「適格分割(支配関係)」

前回は「完全支配関係」がある場合の適格分割の要件を確認しました。今回は「支配関係」がある場合の適格分割の要件について解説します。
なお、支配関係の定義については、本連載の【第3回】を参照してください。

#No. 390(掲載号)
# 川瀬 裕太
2020/10/15

収益認識会計基準と法人税法22条の2及び関係法令通達の論点研究 【第39回】

出版業、医薬品ないし化粧品の製造業又は卸売業など、一定の対象事業を営む法人のうち、常時、その販売する棚卸資産の大部分につき、「販売先からの求めに応じ、その販売した棚卸資産を当初の販売価額によって無条件に買い戻すこと」、「販売先において、販売元の法人から棚卸資産の送付を受けた場合にその注文によるものかどうかを問わずこれを購入すること」を内容とする特約を結んでいるものについては、返品調整引当金(繰入額)の損金算入が認められていた。

#No. 390(掲載号)
# 泉 絢也
2020/10/15

《速報解説》 グループ通算制度に関する取扱通達が公表される~新設全84項目のうち注目すべき通達は?~

令和2年10月5日に国税庁から「グループ通算制度に関する取扱通達の制定について(法令解釈通達)」(全84項目。以下、「通達」という)が公表された。
この通達は、先だって公表されている財務省の税制改正の解説とともに、制度の趣旨、詳細、気になる点が明らかにされているものであり、注目すべき通達は次のとおりである。

#No. 389(掲載号)
# 足立 好幸
2020/10/13

《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和2年1月~3月)」~注目事例の紹介~

国税不服審判所は、2020(令和2)年9月28日、「令和2年1月から3月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、国税通則法が3件のほか、法人税法が2件、所得税法、相続税法及び印紙税法が各1件の、合わせて8件となっている。
今回の公表裁決では、8件のうち6件が国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消されており、棄却された審判請求は2件であった。

#No. 389(掲載号)
# 米澤 勝
2020/10/09

《速報解説》 国税庁、令和元年改正会社法施行後の会社役員賠償責任保険の税務上の取扱いについて、経済産業省へ示した回答を公表~改正会社法第430条の3に基づいた場合は会社負担分も役員個人への給与課税なし~

令和元年12月に成立した改正会社法では、第430条の3として会社役員賠償責任保険(D&O保険)に係る契約に関する規定が新設されており、さらに9月30日にパブリックコメントが締め切られた改正会社法施行規則(案)第115条の2では、役員等賠償責任保険契約に該当しない保険契約が定められている。社外取締役の設置義務化もスタートすることから、損害保険各社もさらなる普及を期待しているところだろう。

#No. 389(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/10/08

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第92回】「法令相互間の適用原則から読み解く租税法(その2)」~形式的効力の原則~

続いて、形式的効力の原則を確認しよう。
形式的効力の原則とは、上位法が下位法に優先するという原則である。
すなわち、憲法が法律の上に立ち、法律は政令の上に立ち、政令は省令・規則の上に立つという上下の関係が法令にはあるが、仮に2つ以上の種類の法令の内容が矛盾するときには、上位の法令が下位の法令に優先するわけである。
したがって、憲法違反の法律は無効であり、法律違反の政省令は無効となる。

#No. 389(掲載号)
# 酒井 克彦
2020/10/08
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