《速報解説》 国税庁から令和2年分の路線価が公表される~全国平均路線価は5年連続上昇もコロナの影響は反映せず~
7月1日、国税庁は相続税や贈与税の算定基準となる令和2年分の路線価を公表した。
《速報解説》 国税庁、「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行う
平成30年度税制改正では基礎控除額の一律10万円の引上げ、給与所得控除額及び公的年金等控除額の一律10万円の引下げと控除上限見直し等が行われ、本年(令和2年)以後の所得税から適用されている。またこれらの改正により子育て世帯や介護世帯の負担増が生じないための措置として「所得金額調整控除」制度が創設された。
この制度について、国税庁は6月26日に「所得金額調整控除に関するFAQ(源泉所得税関係)」を公表、年末調整に向け注意喚起を行っている。
《速報解説》 持続化給付金、本年1月~3月に創業した事業者など支給対象を拡大~新たな対象者の受付は6月29日(月)から~
新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で50%以上減少している事業者などへ最大200万円が支給される持続化給付金について、令和2年度第2次補正予算により、持続化給付金の支給対象に以下の事業者を加えることとされた。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第72回】「日本とドイツのコロナ対策費用のあり方」
新型コロナ対策で行った第一次補正予算約25兆7,000億円に対して、第二次補正予算は31兆9,114億円と第一次を上回っています。
第一次では、国民1人当たりに10万円の給付を行い、バラマキと言われていますが、第二次では、大幅に減収した事業者に対して月100万円を上限に、家賃の一部を最大6ヶ月分支給するという制度で、2兆242億円を使います。
谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第38回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-不当性要件と経済的合理性基準(4)-
前回は、ユニバーサルミュージック事件・東京地判令和元年6月27日(未公刊・裁判所ウェブサイト)を素材にして不当性要件に関する同判決の判断枠組みを検討し、同判決は、不当性要件の趣旨解釈によって導き出した経済的合理性基準について、その新たな展開として、会社法における経営判断原則の「応用」により、相応性基準ともいうべき、会社による行為計算の選択に関する広範な裁量に基づく判断を尊重する判断基準(裁量尊重基準)を判示した旨の理解を示した。
令和2年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第1回】「「グループ通算制度とは」「グループ通算制度と連結納税制度と単体納税制度の比較」」
令和2年度税制改正において、現行の連結納税制度が見直され、令和4年4月1日以後に開始する事業年度から「グループ通算制度」に移行する所得税法等の一部を改正する法律(法律第8号)及び地方税法等の一部を改正する法律(法律第5号)(以下、2つを併せて「改正税法」という)が令和2年3月31日に公布された。
連結納税制度の見直しのポイントは、拙稿「《速報解説》「連結納税制度」の見直しと「グループ通算制度」の創設~令和2年度税制改正大綱~」で解説したため、今回はグループ通算制度の概要について解説したい。
なお、本稿は、改正税法及び令和2年度税制改正大綱に基づいて記載しており、改正税法で定めているものは条文番号を記載している(したがって、条文番号が記載されていないものは今後公表される政令で定められることになる)。
また、本稿の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解であることをあらかじめお断りする。
居住用賃貸建物の取得等に係る消費税の仕入税額控除制度の適正化-令和2年度税制改正- 【第3回】「取得の日の属する課税期間の翌課税期間以後の取扱い」
前回解説したように、令和2年度税制改正により、令和2年10月1日以後に行われる居住用賃貸建物に係る課税仕入れ等の税額については、仕入税額控除できない(消法30⑩)。ただし、仕入れ等の日の属する課税期間の翌課税期間以後に課税賃貸用に供した場合、又は譲渡した場合のために、消費税額の調整計算の規定(消法35の2)が設けられている。以下ではこの調整規定について解説する。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第2回】「〔第1表の1〕関連会社株式の株主判定」
経営者甲が所有しているA株式の全てを後継者乙に贈与する場合において、A社が有しているB社(大会社に該当)の株式の評価方式は、原則的評価方式(類似業種比準価額)が適用されるのでしょうか。それとも特例的評価方式(配当還元価額)が適用されるのでしょうか。
オープンイノベーション促進税制の制度解説 【第3回】
設定法人(特別勘定を設けている法人)が次の①から⑧に掲げる場合(※1)に該当することとなった場合には、特別勘定の金額のうちそれぞれ①から⑧に定める金額は、その該当することとなった日を含む事業年度(※2)の所得の金額の計算上、益金の額に算入する(措法66の13⑪)。ただし、特別勘定に係る特定株式のうちその取得の日から5年を経過した特定株式であることが共同化調査により明らかにされたものに係る特別勘定の金額については、益金の額に算入されることはない(措法66の13⑫、措令39の24の2⑪)。