金融・投資商品の税務Q&A 【Q54】「証券投資信託の収益の分配金に係る確定申告と分配時調整外国税相当額控除」
外国の株式に投資している日本の証券投資信託を保有していますが、令和2年1月1日以降に支払われる分配金から、外国の所得税と日本の所得税の二重課税が生じないように調整されるようになったと聞きました。
この調整に関して、確定申告をする際に、個人投資家側ではどのような手続きが必要となるのでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第58回】「りんご生産組合事件」~最判平成13年7月13日(集民202号673頁)~
A組合は、りんごの生産等を行うために設立された、民法上の組合である。A組合では、過去の経緯から、「管理者」(非組合員)がりんごの生産指導を行い、雇用された「一般作業員」(多くは非組合員)と、管理者の補助をしつつ一般作業員と共に作業もする「専従者」(組合員)とが、りんごの生産作業を行う体制となっていた。
Xは、A組合の組合員であり、A組合の総会で専従者に選任されていた。なお、管理者及び専従者の労賃は、労務費として計上されていた。
Xは、A組合から受け取った労賃は給与所得に該当するものとして、所得税の確定申告をしたが、Y税務署長は、当該労賃は事業所得に該当するとして、更正処分を行った。Xがこれを争ったのが、本件である。
《速報解説》 「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」を閣議決定~対象者には無担保・延滞税なしで1年間、ほぼすべての税を納税猶予、中堅法人の欠損金の繰戻し還付適用を一定期間可能に~
政府は昨日(令和2年4月7日)、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置(案)」を閣議決定した。すでに関連省庁から情報が公表され始めているので、下記に概要及び主要ページへのリンクを紹介する。今後公表される情報については「令和2年度税制改正に関する《資料リンク集》」にて随時更新していくので、そちらをご覧いただきたい。なおこれらの税制措置は、これから関連税制法案が国会で審議され成立することが前提となる。
《速報解説》 国税庁、新型コロナウイルス感染拡大により外出を控えるなど期限内申告が困難な場合には、4月17日(金)以降も柔軟に確定申告書を受け付けることを公表
国税庁は4月6日付けで『確定申告期限の柔軟な取扱いについて(4月17日(金)以降も申告が可能です)』を公表、令和2年4月16日(木)まで延長している申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告期限について、下記のとおり、新型コロナウイルス感染症の感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付けることを明らかにした。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和元年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2020(令和2)年3月26日、「令和元年7月から令和元年9月までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり12件となっており、所得税法が4件、相続税法及び国税徴収法が各3件、国税通則法及び消費税法が各1件となっている。
monthly TAX views -No.87-「コロナ経済対策を機にあらゆる垣根を越えた「デジタルガバメント」構築を」
今回の新型コロナウイルス感染症問題で明らかになったことの1つは、わが国の様々な分野において、デジタル化が遅れているということである。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例16】「宅地造成に伴う雨水排水路工事費に係る見積金額の損金計上」
私は埼玉県で宅地開発業を営む株式会社A(3月決算)の代表取締役です。今回のご相談は、わが社が数年前から行ってきた、県内のX市における宅地開発事業に関する法人税の取扱いに関するものです。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第77回】「継続的取引の基本となる契約書⑧(販売協力金の支払に関する覚書)」
当社は飲料商品等の製造会社です。当文書は当社と小売店との間で、販売協力金の支払について定める文書ですが、印紙税法上の課税文書に該当しますか。
租税争訟レポート 【第48回】「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」
本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた。
《速報解説》 令和2年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第37号にて公布~施行日は原則4月1日、グループ通算制度に関する政省令は未収録~
令和2年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(火)の官報特別号外第37号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第8号)。施行日は原則令和2年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第5号)。
なお今年度改正では、連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)が大きな割合を占めるが、関連する政省令は今回の官報において公布されていない。本件については引き続き動向を注視したい。