さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第43回】「遺産分割協議と第二次納税義務事件」~最判平成21年12月10日(民集63巻10号2516頁)~
被相続人Aは、2億円分の財産を遺し死亡した。被相続人Aの相続人は、夫B、子X・Cの3名であった。なお、Bは、所得税等11億円を滞納していた。
B・X・Cは遺産分割協議を行い、Xは遺産の6割以上に当たる1億3,000万円分の財産を取得した一方(法定相続分は4分の1)、Bは遺産の1割の2,000万円分の財産を取得した(法定相続分は2分の1)。
Y国税局長は、当該遺産分割協議は、国税徴収法39条の第三者に利益を与える処分に当たるとして、Xに対し、Bの滞納国税につき第二次納税義務の納付告知処分をした。
Xは、遺産分割協議には国税徴収法39条は適用されないなどと主張して争ったが、最高裁は、Xの主張を認めなかった。
《速報解説》 有料老人ホームの入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関し東京国税局より文書回答事例が公表される~入居直前に居住の用に供していれば所有の有無は問わず~
東京国税局は平成30年12月7日付け(ホームページ公表は平成31年1月7日)で、有料老人ホーム入居中に自宅を相続した場合の小規模宅地等特例の適用に関する文書回答事例を公表した。
《速報解説》 名古屋国税局、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」について文書回答事例を公表
名古屋国税局は、平成30年11月15日付(ホームページ公表は平成30年12月25日)で、「合併に際し、被合併法人の従業者との雇用契約を終了させ、当該合併後に合併法人において当該従業者を新たに雇用する場合の従業者引継要件の判定」の事前照会に対し、文書回答を公表した。
monthly TAX views -No.72-「デジタル課税は今年が正念場」
GAFA(グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップル)が昨年暮れの流行語大賞にノミネートされるなど、デジタル経済の発達の下で、プラットフォーマーの影響・プレゼンスが限りなく大きくなっている。
彼らは、巨額の収益をあげながら、タックスヘイブンや低税率国に留保させる行動が国際的租税回避として、税収不足に悩む先進諸国・新興国から大きな非難を浴びてきた。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例1】「即時償却と損金経理」
わが社は電気設備工事を主たる業務とする青色申告を行っている株式会社(3月決算)ですが、平成25年度の税制改正で導入された環境関連投資促進税制の適用を受ける目的で、平成27年3月中にエネルギー環境負荷低減推進設備等(旧措法42の5①)に該当する太陽光発電設備(法定耐用年数17年)を設置しました。わが社は平成27年3月中に当該設備を取得しかつ事業の用に供したと認識し、環境関連投資促進税制(即時償却制度)の適用を受け、その取得価額の全額を損金算入しました(旧措法42の5⑥)。
ところがその後平成30年10月に、わが社は課税庁の税務調査を受け、当該設備を実際に取得し事業の用に供したのは平成27年4月以降であることから、即時償却の適用は受けられないという指摘を受けました。そればかりか、平成28年3月期から平成30年3月期の各事業年度についても、「損金経理」を行っていないため、減価償却費の計上は認められないと言い渡されました。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第23回】「課税処分取消訴訟の勝訴に係る還付加算金を雑所得として申告するにあたり、その訴訟に要した弁護士費用は必要経費に算入できないとした事例」
原告X(納税者)は、課税処分取消訴訟に勝訴して所得税及び住民税の過納金(計約7,321万円)及び還付加算金(計約1,661万円)を受領した。Xは、その還付加算金を雑所得として申告した後、前記訴訟に要した弁護士費用の按分額(過納金と還付加算金の金額に応じて按分して還付加算金に対応する金額)を雑所得の必要経費に算入すべきとの更正の請求を行った。これについて、税務署長は、更正をすべき理由がない旨の通知処分をしたために争いとなった。
本件の争点は、弁護士費用がXの雑所得に係る必要経費に当たるか否かである。
海外移住者のための資産管理・処分の税務Q&A 【第10回】「移住後に公的年金以外の年金等(生命保険契約に基づく年金など)を受け取る場合」
私は来年、海外へ移住することを検討しています。夫婦で移住することを検討していますが、移住後に公的年金以外の年金(生命保険契約に基づく年金など)を受け取ることになった場合の課税関係はどうなるのでしょうか。
《速報解説》 公益法人等又は協同組合等の貸倒引当金の特例(10%割り増し)を廃止~平成31年度税制改正大綱~
公益法人等や協同組合等の一括評価貸倒引当金については、特例措置により繰入限度額が10%割り増しされている。本特例は平成31年度税制改正大綱において、適用期限の到来(平成31年3月31日までに開始する事業年度分の計算)をもって廃止されることが明記された(与党大綱p79)。
《速報解説》 役員の業績連動給与に係る損金算入手続の見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日、与党(自由民主党及び公明党)より平成31年度の税制改正大綱が公表され、同月21には閣議決定された。今回の大綱では、2019年10月1日から実施される消費税率10%引上げ後の景気の落ち込みを抑制する施策が焦点となっており、増税後の自動車や住宅の購入にかかる税制措置のさらなる拡充が図られることとなった。また、本解説で取り上げる業績連動報酬のように、コーポレート・ガバナンスの充実を図るという趣旨の施策も盛り込まれている。
《速報解説》 国際観光旅客税、本日(2019年1月7日)より制度開始~施行日前に契約した回数券等の場合、課税対象となるケースも~
平成30年度税制改正で創設された国際観光旅客税が本日2019年1月7日から制度が開始され、本日以後の日本からの出国1回につき一律1,000円が課される。これには観光目的のほか、ビジネス、公務、就業、留学又は医療目的など、その目的を問わず日本から出国する者が対象となる。ただし、出国する日における年齢が2歳未満の場合や、航空機により入国した後24時間以内に出国する場合(外国から日本を経由して他の外国へ行く旅程)など一定の場合は非課税とされる。