《速報解説》 軽減税率対策補助金、補助対象の拡大や補助率の引上げ等、制度拡充を実施~「区分記載請求書等保存方式」への対応支援(C型)を新設~
2019年に入りいよいよ本年10月からは消費税率の引上げ及び軽減税率の導入が実施されるわけだが、政府が昨年秋に軽減税率の説明会参会者へ実施したアンケートによると、約4割弱の事業者が「軽減税率制度への準備を始めている」と回答した一方で、約5割が「具体的な準備を検討している状況」、さらに約1割が「準備の予定が未定等」という結果であり、10月までの事業者側の受入準備が万全とは言いがたい状況だ。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第54回】「2019年度の一般会計予算を考える」
政府は2018年12月21日に2019年度一般会計予算を閣議決定し、その総額は101兆4,564億円としました。その内容は次の通りとなります。
平成30年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成30年分の申告から取扱いが変更となるもの」
今回から3回シリーズで、平成30年分の確定申告に係る実務上の留意点を解説する。
【第1回】は、平成30年分の所得税計算から取扱いが変わるもののうち「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し」を中心として解説を行う。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第24回】「国外財産調書の提出時期と過少申告加算税」
私は平成29年分の所得について、平成30年3月15日に申告・納付しました。その後、落ち着いてから確定申告書の内容を調べたところ、外国の預金の利子など、国外財産についての申告漏れを発見しました。
これについて、調査があってあわてて提出するわけでもないから過少申告加算税もかからないし、とりあえず、修正申告をしようと思っています。おそらく国外財産調書も提出が必要かなと思いますが、作成が手間なので、修正申告の後でかまわないでしょうか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例69(相続税)】 「相続人が契約取得した「立体買換特例」に係る買換資産は、被相続人の相続財産に含まれず、当該買換資産に係る未払金も債務控除の対象にはならないとして更正処分を受けた事例」
甲は「既成市街地等内にある土地等の中高層耐火建築物等の建設のための買換え及び交換の場合の譲渡所得の課税の特例」(以下「立体買換特例」という)を前提とした売買契約により譲渡資産の譲渡を行ったが、建物建築中に死亡したため、当該立体買換特例に係る買換資産の取得については相続人乙が契約を締結した。
税理士は、被相続人甲の相続税につき、当該買換資産を課税財産に含めるとともに、当該買換資産に係る未払金を債務控除の対象として申告したところ、税務調査により当該買換資産は課税財産に含まれず、当該未払金も債務控除の対象とすることはできないとして更正処分を受けた。
税理士はこれを不服として国税不服審判所に審査請求を行ったが認められず、結果として更正処分による追徴税額を納付することになった。これにより、相続人より追徴税額につき損害賠償請求を受けた。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第33回】「別表6(19) 特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(19)付表 基準雇用者数等、給与等支給額及び比較給与等支給額の計算に関する明細書」
この別表は、青色申告書を提出する法人が租税特別措置法第42条の12第1項もしくは第2項(特定の地域又は地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)の規定の適用を受ける場合に作成する。
措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第5回】「「公益の増進に著しく寄与する」とは」
現物寄附を行った際、取得価額と時価との差額についてのみなし譲渡課税が非課税となるための条件として、現物寄附を受領する公益法人等への寄附が「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」ことが課されています。
この「教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与する」とは、具体的にどういうことですか。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成30年4月~6月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成30年12月17日、「平成30年4月から6月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加された裁決は表のとおり、全18件で、法人税法が6件、所得税法が4件、国税通則法が3件、消費税法及び国税徴収法が各2件、登録免許税法が1件となっている。18件の公表裁決のうち、国税不服審判所によって課税処分等の全部又は一部が取り消された裁決が11件、棄却又は却下された裁決が7件となっている。
本稿では、公表された18件の裁決事例のうち、国税通則法、所得税法及び法人税法から、それぞれ1件について、その判断のポイントを中心に紹介したい。いつものお断りであるが、論点を整理するため、複数の争点がある裁決については、その一部を割愛させていただいていることを、あらかじめお断りしておきたい。
《速報解説》 地方法人課税の見直しについて~平成31年度税制改正大綱~
地方税収の税源偏差是正は過去の税制改正においても何度か取り組まれてきた課題であり、現行税制においては「地方法人税」(法人住民税から分離)及び「地方法人特別税」(法人事業税から分離)の2つの税目がこれに対応するものであるが、地方法人特別税は平成31年10月1日以後開始事業年度より廃止されることとされている中、今回あらたに恒久的な措置として「特別法人事業税(仮称)」が創設されることとなった。