相続税の実務問答 【第30回】「財産の取得の状況を証する書類(相続分がない旨の証明書を提出する場合)」
平成30年8月20日に母が亡くなりました。相続人は、姉と妹である私の2人です。母の主な遺産は、母と私が居住の用に供していた川口市内の土地及び建物です。
姉と協議をした結果、姉は母から多額の生前贈与を受けていたことから、川口市内の土地及び建物を私が相続することとなりました。土地及び建物の相続登記をするに当たり、遺産分割協議書は作成せずに、姉に「相続分がない旨の証明書」を作成してもらい、これを登記原因を証する書類の一部として相続登記を行いました。
私が取得した土地は特定居住用宅地等に該当することとなりますので、小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例(租税特別措置法第69条の4第1項)を適用したいと考えていますが、相続税の申告書にこの「相続分がない旨の証明書」を添付することにより、この特例を適用することができますか。
〔ケーススタディ〕国際税務Q&A 【第9回】「一連の事業活動をグループ全体で遂行する場合の税負担の最適化」
日本法人である当社は、海外(A国)の製造子会社で商品を製造した上で、海外(B国)の販売子会社を通じて各国で販売しています。
グループ全体での税負担を最適化するために留意すべき点について教えてください。
《速報解説》 教育資金・結婚子育て資金の一括贈与非課税措置の延長及び見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成31年度税制改正大綱(与党大綱)では、平成31年3月31日で適用期限を迎える教育資金の一括贈与非課税措置及び結婚・子育て資金の一括贈与非課税措置について、それぞれ適用期限の延長及び要件の見直しが示された。
《速報解説》 事業承継ファンドから出資を受けた場合のみなし大企業の要件緩和(中小企業向け設備投資減税の適用の特例)~平成31年度税制改正大綱~
平成31年度税制改正では、中小企業に対する規制強化の一環として、みなし大企業の範囲が拡大される予定である。他方、平成30年度税制改正では、中小企業の事業承継を円滑に進めるべく、いわゆる自社株納税猶予の制度が大きく見直された。今回のみなし大企業に関する改正でも、事業承継に関する部分については、例外的に規制を緩める改正が予定されており、注意が必要である。
《速報解説》 無形資産の取引に係る移転価格税制の見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日に「平成31年度税制改正大綱」(与党大綱)が公表された。
日本企業の健全な海外展開を支えるとともに、BEPSプロジェクトを背景に国際的な租税回避や脱税に対してより効果的に対応することが求められることから、近年では毎年のように国際課税に関する重要な改正が行われている。
《速報解説》 中小企業向けの法人税軽減税率の特例、2021年3月31日まで2年延長~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日、与党(自由民主党及び公明党)より平成31年度の税制改正大綱が公表された。平成31年度は消費税率の引上げが予定されている中、引き続き現在の景気回復基調を持続させ、デフレ脱却・経済再生を確実なものとすることが必要であるとして、企業に対しては引き続き収益拡大分を賃金上昇・雇用拡大や設備投資の増加につなげることが期待されている。
《速報解説》 空き家に係る譲渡所得の3,000万円特別控除の特例に係る改正事項~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日に公表された与党の平成31年度税制改正大綱において、空き家の発生を抑制するための特例措置の拡充・延長措置が明記された。
《速報解説》 土地の所有権移転登記等に係る登録免許税の軽減措置の延長等、登録免許税に係る主な改正事項~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日、与党(自由民主党と公明党)による「平成31年度税制改正大綱」が公表された。
登録免許税に係る主な改正事項は、以下のとおりである。
《速報解説》 BEPS勧告を受けた過大支払利子税制の見直し~平成31年度税制改正大綱~
平成30年12月14日公表の与党大綱において、過大支払利子税制の見直しが明記された。本稿ではその概要について解説を行う。