租税争訟レポート 【第38回】「架空循環取引をめぐる青色申告承認取消等の処分の要件該当性(宮崎地方裁判所平成28年11月25日判決)」
本件は、青色申告の承認を受けていた株式会社である原告が、平成20年3月期に係る法人税の確定申告に当たり、有限会社Bとの間で魚(カンパチ)の売買を行ったとして、同売買に係る売上額を益金の額に算入するとともに、B社に対する仕入取引を損金の額に計上したところ、日南税務署長が、同売買は架空の取引であり、また、これにより原告が受領した金員は何ら対価性なく得たものであるから、同金員の受領は「無償による資産の譲受け」として益金の額に算入されるとして、原告に対して、青色申告の承認の取消処分、法人税の更正処分、重加算税の賦課決定処分をしたことについて、原告が、Bとの取引は架空ではなく上記各処分は違法であるなどと主張して、本件青色取消処分、本件更正処分、本件賦課決定処分の取消しを求めた事案である。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第49回】「交際費と福利厚生費との区分」
最近の人手不足の事情から、企業が福利厚生の支出を増加させ、内容を拡大しています。このようなことから、企業の支出する費用が交際費となるか福利厚生費となるかについて争いが生じています。
従来の福利厚生の内容や税務の取扱いが相変わらず宴会中心であることから従業員に受け入れられず、参加人数が減っているという背景があります。官僚の考える福利厚生が現在も変わらず宴会中心であり、通達の明示も古いものであるからです。
これからの国際税務 【第8回】「多国籍企業情報の文書化義務と税務コンプライアンス」
多国籍企業グループによる巧妙な二重非課税スキームの活用による租税回避は、多くの国の課税当局の財政運営に対するチャレンジとして注目を浴び、BEPSプロジェクトで対応策が合意された。
それらのスキームは、国家間の税制のミスマッチの間隙を突く点に共通する特色があり、BEPS勧告の多くは国内法及び条約の実体法規定(PE帰属利得、移転価格、CFC税制等)の改正を指摘するものであったが、同時に、超過収益の源となる無形資産の収益力評価等に関する情報の非対称性という多国籍企業が安住してきた実態にも、メスが入れられることになった。
組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第47回】
平成18年から平成21年までの間に、国税局の職員が租税研究で行った講演内容については、鍋谷彰男「組織再編税制について」租税研究695号5-34頁(平成19年)、森秀文「組織再編税制適用上の留意点」租税研究702号53-68頁(平成20年)、一石欽哉「組織再編税制における実務上の留意点」租税研究717号126-138頁(平成21年)、山田弘一「企業組織再編税制について-グループ内再編の留意点を中心に」租税研究719号134-164頁(平成21年)に掲載されている。
〈平成30年度改正対応〉賃上げ・投資促進税制(旧・所得拡大促進税制)の適用上の留意点Q&A 【Q3】「比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の見直し」
[Q3]
平成30年度の税制改正によって改正された、比較雇用者給与等支給額に関する調整計算の内容について教えて下さい。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第28回】「別表6(23) 雇用者給与等支給額が増加した場合又は給与等の引上げ及び設備投資を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書」及び「別表6(23)付表1 給与等支給額、当期償却費総額及び比較教育訓練費の額の計算に関する明細書」〈その1〉
第28回目以降は、平成30年度の税制改正により見直しが行われたことによりその様式も改正された、賃上げ・投資促進税制(改正前 所得拡大促進税制)関連の別表をあらためて採り上げるとともに、改正点を踏まえながらその適用パターンごとに分けて順次解説していく。
〔平成30年度税制改正対応〕非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予及び免除の特例制度(事業承継税制の特例措置) 【第6回】「特例贈与者が死亡した場合の相続税の特例」
今回は非上場株式等の特例贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例(措法70の7の7)、特例贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予及び免除の特例(措法70の7の8)について解説していく。
特例贈与者が死亡した場合において、相続税の納税猶予及び免除の特例を受けるにあたっての手続きは、以下のとおりである。
平成30年度税制改正における『連結納税制度』改正事項の解説 【第4回】「『情報連携投資等促進税制』の創設」
第4次産業革命で激変するビジネス環境に迅速に対応するため、サイバーセキュリティ対策を講じながら行うIoT投資(ソフトウェア、センサー、ロボット等を連携させる投資)に対して特別償却又は税額控除ができる措置を講ずることになった。
情報連携投資等促進税制も他の設備投資促進税制と同様に、連結納税の場合でも、各連結法人ごとに適用要件の判定と特別償却限度額又は税額控除額の計算が行われる(つまり、税額控除について、研究開発税制や所得拡大促進税制のように連結納税グループでの全体計算の仕組みになっていない)。
ただし、次の点で単体納税と異なる取扱いとなる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例64(消費税)】 「特定期間で課税事業者になっていたことに気づかず、建物売却に係る消費税の納付が発生してしまった事例」
税理士は、学校法人である依頼者より事前に校舎2棟を売却する予定を聞いていた。平成X8年9月に1棟目のA校舎を売却したため、「特定期間における課税売上高による納税義務の免除の特例」により、平成Y0年3月期は課税事業者となった。しかし、税理士はこれに気づかず、消費税について何のアドバイスもしなかったため、依頼者は課税事業者となった平成X9年4月に2棟目のB校舎を売却した。これにより、B校舎売却に係る消費税の納付が発生した。
国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第19回】「所得税の納税管理人と納税地」
私は平成30年9月に、家族とともに海外へ転勤する予定です。現在は東京都(目黒区)の賃貸マンションに住んでおり、大阪市(中央区)には相続で取得した賃貸用不動産があります。海外転勤中も賃貸用不動産からの収入があることから、日本での申告が必要なのは理解しています。
聞くところによると、納税管理人の届出をすれば、その人が私の代わりに申告や納税をするということだそうですが、私の場合も簡単な申告なので、横浜市(青葉区)に住んでいる妹に頼もうと考えています。
そこで、納税管理人を選ぶ場合どうすればいいのか、何ができるのか、どこの税務署に申告書を提出すればいいのか、申告書を書く時はどうすればいいのかを教えてください。
