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《速報解説》 国税庁特設サイトで「令和6年分所得税の定額減税Q&A」が公表される~全59問。今後の更新にも留意~

既報のとおり、令和6年度大綱で示された所得税の定額減税制度については、令和6年1月22日に財務省・国税庁から源泉徴収義務者に向けた実施要領案が公表された後、同月30日には定額減税特設サイトが開設され、サイト内においてパンフレット(給与等の源泉徴収義務者に係る令和6年分所得税の定額減税のしかた)も掲載されたところだ。

# Profession Journal 編集部
2024/02/06

monthly TAX views -No.132-「暗雲垂れ込めるデジタル税制」

OECD/G20で進めてきたデジタル税制の議論が、ここにきて大きな転機を迎えている。このままいくと、せっかくの合意が実行に移されず、デジタル経済が混乱したり、米国と欧州とを主戦場とした貿易戦争に発展する可能性がある。筆者が得ている情報の範囲で現状を述べてみたい。

#No. 554(掲載号)
# 森信 茂樹
2024/02/01

法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例59】「遺跡の調査・発掘に関する請負業務代金の未回収分に係る貸倒損失該当性」

私は、関東地方のある県庁所在地に本社を置き、建築・土木工事業を営む株式会社X(資本金3億円で3月決算)に勤務しており、現在総務部長を務めております。わが社はもともと宅地造成や住宅の建設工事などを行っている普通の建設会社でしたが、十数年前にたまたま地元自治体から依頼を受けて遺跡の発掘調査に携わったことから、最近の主たる業務は遺跡の調査・発掘に関する請負業務となっております。
遺跡の発掘作業が必要なケースというものは突然現れるもので、例えば、もともと企業の社宅として利用されていた敷地につき、当該企業が業務効率化の一環で社宅を廃止し、当該敷地をマンション用地として大手ディベロッパーに売却するという事例は非常にありふれたものですが、その際にマンション開発を担当したディベロッパーが当該敷地を掘り返したところ、運良く(むしろ悪く?)弥生時代の土器や石器が発掘されるというのが典型例となります。

#No. 554(掲載号)
# 安部 和彦
2024/02/01

暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第35回】

前回の6のとおり、異なる種類の暗号資産同士の交換も課税イベントになるため、交換時に、取得する新たな暗号資産の時価(等価交換であれば、保有している暗号資産の時価と同額)と、その暗号資産の取得価額との差額が課税所得に反映される。

#No. 554(掲載号)
# 泉 絢也
2024/02/01

金融・投資商品の税務Q&A 【Q86】「暗号資産取引に係る利益を雑所得として申告する場合の帳簿保存」

私(居住者たる個人)は、数年前から暗号資産の取引を行っていますが、今年も順調に収益を得られましたので、雑所得として確定申告をする必要があると認識しています。2年前から暗号資産に係る譲渡収入が300万円を超えていますが、確定申告に際して留意すべきことはありますでしょうか。
なお、事業所得に該当するものではありません。

#No. 554(掲載号)
# 西川 真由美
2024/02/01

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第37回】「経済活動基準の充足に関する手続要件」

現行制度において、経済活動基準の充足に関する手続要件はどのように規定されているのでしょうか。

#No. 554(掲載号)
# 霞 晴久
2024/02/01

〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第14回】「財産評価基本通達第26項(2)(注)2の「一時的に賃貸されていなかった」の具体的期間」

① 平成24年6月に死亡した被相続人は共同住宅を2棟所有し、本件家屋1については12室(うち1室は被相続人が居住)、本件家屋2については21室で構成されている。
② 相続開始日現在においての空室は、本件家屋1については2室で、平成25年12月31日までの空室期間はそれぞれ「1年10ヶ月15日」と「1年4ヶ月5日」、本件家屋2については5室で、同じく「1年5ヶ月」と「1年8ヶ月」と「3ヶ月9日」と「11ヶ月29日」と「5ヶ月26日」であった。
③ 審査請求人(請求人)は、本件家屋1については被相続人居住部分を除く11室全て、本件家屋2については21室全てについて、それぞれ賃貸の用に供されているとして、財産評価基本通達(評価通達)第26項の貸家建付地及び同第93項の貸家として評価減をした上で相続税の当初申告を行った。
④ 原処分庁は、上記②の各空室については貸家建付地及び貸家の評価減はできないとして更正処分等を行った。

#No. 554(掲載号)
# 大橋 誠一
2024/02/01

租税争訟レポート 【第71回】「税理士懲戒処分の取消請求事件(第1審:大阪地方裁判所令和3年5月27日判決、控訴審:大阪高等裁判所令和3年12月2日判決)」

税理士である原告は、東京都新宿区に本店を置く株式会社A(以下「A」と略称する)の平成25年4月から平成26年3月までの事業年度(平成26年3月期)の法人税の申告に当たり、Aの関与税理士であったB(横浜市に事務所を置く税理士。以下「B税理士」と略称する)からAの所得金額を圧縮することの相談を受けた。
原告は、Aの代表取締役であったC(平成26年死亡。以下「亡C」という)がAに対する貸付金債権のうち4億1,300万円について生前に債権放棄していたにもかかわらず、亡Cの死後に債権放棄額を3億円に減額する旨の債権放棄通知書を作成しAの債務免除益を1億1,300万円減少させることによって、その相談に応じたが、その行為は税理士法36条、45条1項の規定に該当するとして、処分行政庁から、令和元年6月6日付けで、税理士業務の禁止の処分を受けた。
本件は、原告が、原告の行為は税理士法36条が禁止する脱税に関する「相談」に当たらないから処分は違法であるなどと主張して、被告を相手に、処分の取消しを求める事案である。

#No. 554(掲載号)
# 米澤 勝
2024/02/01

〈一から学ぶ〉リース取引の会計と税務 【第12回】「リース取引の税務上のポイント」

これまで本連載では、リース取引の会計について見てきました。今回は、リース取引の税務の概要について、会計と比較しながら簡単に確認します。
会計の勉強を始めた頃の筆者は、今回のような「会計と税務を比較する」「会計と税務の違い」と聞くと、頭にたくさん「?」が浮かびました(会計で計算された利益に基づいて、法人税を計算することは理解していたのですが・・・)。今回、当時の筆者と同じように、頭に「?」が浮かんでいる読者の方もいらっしゃると思います。
そのため今回は、まず会計と税務の違いを簡単に確認してから、リース取引の会計と税務の違いを見ていきたいと思います。

#No. 554(掲載号)
# 喜多 弘美
2024/02/01

《速報解説》 令和6年能登半島地震の損失に係る雑損控除等、令和5年分の所得税確定申告で適用可とする特例法案の概要が明らかに~自民・公明両党、今国会での早期成立を目指す~

令和6年1月31日(水)、自由民主党・公明党は、令和6年能登半島地震における被災者の所得控除を前倒しで適用可能とする特例法案の早期成立を目指すとしたうえで、同法案の概要を公表した。

# Profession Journal 編集部
2024/01/31

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