公開日: 2024/01/31
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《速報解説》 令和6年能登半島地震の損失に係る雑損控除等、令和5年分の所得税確定申告で適用可とする特例法案の概要が明らかに~自民・公明両党、今国会での早期成立を目指す~

筆者: Profession Journal 編集部

※この記事は会員以外の方もご覧いただけます。

〔編集部追記:2024/2/2〕
下記の特別措置について、2月2日付で閣議決定されました。

・財務省ホームページ
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置

・国税庁ホームページ
令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(令和6年2月2日)

 《速報解説》

令和6年能登半島地震の損失に係る雑損控除等、

令和5年分の所得税確定申告で適用可とする特例法案の概要が明らかに

~自民・公明両党、今国会での早期成立を目指す~

 

Profession Journal編集部

 

令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年1月31日(水)、自由民主党・公明党は、令和6年能登半島地震における被災者の所得控除を前倒しで適用可能とする特例法案の早期成立を目指すとしたうえで、同法案の概要を公表した。

令和6年能登半島地震については同年1月1日に発生したため、本来であれば雑損控除や災害減免法特例等の措置は令和6年分の確定申告での適用対象となるが、臨時・異例の対応として、今般の災害で生じた損失について、令和5年分の確定申告における雑損控除等の適用対象とされる。

特別措置の概要については以下のとおり。

令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置

令和6年1月31日
自由民主党
公 明 党

令和6年1月に発生した能登半島地震による災害(以下「今般の災害」という。)では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和5年分所得税・令和6年度分個人住民税について、以下のとおり今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずることとする。

一 所得税関係

(1)雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

(2)災害減免法の特例

今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができる特例を設ける。

(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設ける。

(注)上記(1)から(3)までの特例は、確定申告を通じて適用するものとし、申告期限を徒過した場合においても、更正の請求等により特例を適用できることとする。

二 個人住民税関係

(1)雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

(2)所得税における取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

及びの措置について、被災者が円滑に活用できるよう、国税庁等関係省庁は、法案の国会提出前であっても、措置の内容や個々の納税者の状況に応じた必要な手続等について、必要に応じて周知広報を行うこととする。

(了)

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〔編集部追記:2024/2/2〕
下記の特別措置について、2月2日付で閣議決定されました。

・財務省ホームページ
令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置

・国税庁ホームページ
令和6年能登半島地震により被害を受けた方へ(令和6年2月2日)

 《速報解説》

令和6年能登半島地震の損失に係る雑損控除等、

令和5年分の所得税確定申告で適用可とする特例法案の概要が明らかに

~自民・公明両党、今国会での早期成立を目指す~

 

Profession Journal編集部

 

令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆様におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。

令和6年1月31日(水)、自由民主党・公明党は、令和6年能登半島地震における被災者の所得控除を前倒しで適用可能とする特例法案の早期成立を目指すとしたうえで、同法案の概要を公表した。

令和6年能登半島地震については同年1月1日に発生したため、本来であれば雑損控除や災害減免法特例等の措置は令和6年分の確定申告での適用対象となるが、臨時・異例の対応として、今般の災害で生じた損失について、令和5年分の確定申告における雑損控除等の適用対象とされる。

特別措置の概要については以下のとおり。

令和6年能登半島地震災害の被災者に係る所得税等の特別措置

令和6年1月31日
自由民主党
公 明 党

令和6年1月に発生した能登半島地震による災害(以下「今般の災害」という。)では、広範囲において、生活の基礎となるような家財や生計の手段に甚大な被害が生じており、かつ、発災日が1月1日と令和5年分所得税の課税期間に極めて近接していること等の事情を総合的に勘案し、臨時・異例の対応として、令和5年分所得税・令和6年度分個人住民税について、以下のとおり今般の災害による損失に係る特別な措置を講ずることとする。

一 所得税関係

(1)雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和5年分の所得において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

(2)災害減免法の特例

今般の災害により住宅や家財について甚大な被害を受けたときは、雑損控除との選択により、令和5年分の所得税について、災害減免法(災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律)による軽減免除の適用を受けることができる特例を設ける。

(3)被災事業用資産等の損失の必要経費算入の特例

今般の災害により事業用資産等について損失が生じたときは、その損失の金額を令和5年分の事業所得等の金額の計算上、必要経費に算入することができる特例を設ける。

(注)上記(1)から(3)までの特例は、確定申告を通じて適用するものとし、申告期限を徒過した場合においても、更正の請求等により特例を適用できることとする。

二 個人住民税関係

(1)雑損控除の特例

今般の災害により住宅や家財等の資産について損失が生じたときは、令和6年度分の個人住民税において、その損失の金額を雑損控除の適用対象とすることができる特例を設ける。

(2)所得税における取扱いに準じて所要の措置を講ずる。

及びの措置について、被災者が円滑に活用できるよう、国税庁等関係省庁は、法案の国会提出前であっても、措置の内容や個々の納税者の状況に応じた必要な手続等について、必要に応じて周知広報を行うこととする。

(了)

連載目次

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被災したクライアント企業への
実務支援のポイント

【経営面のアドバイス

(公認会計士・税理士 中谷敏久)

【会計面のアドバイス

(公認会計士・税理士 篠藤敦子)
(公認会計士・税理士 新名貴則)
(公認会計士 深谷玲子)

【労務面のアドバイス

(特定社会保険労務士・中小企業診断士 小宮山敏恵)

【税務面(法人税・消費税)のアドバイス】

(公認会計士・税理士 新名貴則)

【税務面(所得税)のアドバイス】

(公認会計士・税理士 篠藤敦子)

【法務面のアドバイス】

(弁護士 岨中良太)

【ケーススタディQ&A】

(公認会計士・税理士 篠藤敦子)

(公認会計士・税理士 深谷玲子)

筆者紹介

Profession Journal 編集部

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