連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第5回】「雇用促進税制の見直し」
雇用促進税制(地方拠点強化実施計画の雇用促進税制及び移転型計画の雇用促進税制を除く。以下、「特定地域の雇用促進税制」という)について、適用の基礎となる増加雇用者数を、雇用機会が不足している有効求人倍率が低い地域(地域雇用開発促進法の同意雇用開発促進地域(※)内)にある事業所における無期雇用かつフルタイムの雇用者の増加数 (新規雇用に限るものとし、 その事業所の増加雇用者数及び法人全体の増加雇用者数を上限とする)に限定した上、その適用期限が2年延長された(措法68の15の2)。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第19回】「行為計算否認規定の論点」
前回までは、同族会社等の行為計算の否認に対する裁判例について解説を行った。
本稿では、同族会社等の行為計算の否認、包括的租税回避防止規定に対する論点を整理することとする。
《速報解説》 中小企業者等の少額減価償却資産特例、改正措通で従業員数1,000人の判定方法に柔軟な取扱いを明記~期末時の現況による判定でも適用可~
このたび7月11日に国税庁ホームページで公表された改正通達(措置法通達67の5-1)において、下記のように従業員数が1,000人以下であるか否かの判定について、その判定時期に係る取扱いが明らかにされた(下線筆者)。
《速報解説》 「役員給与税制の見直し」に関する改正法人税基本通達が公表~「利益の状況を示す指標」について明確化~
平成28年度の税制改正では、役員給与税制のうち「事前確定届出給与」及び「利益連動給与」に関する取扱いが改正され、事前確定届出給与の範囲に一定の「特定譲渡制限付株式」(いわゆるリストリクテッド・ストック)が新たに追加されたほか、利益連動給与の算定の基礎となる利益に関する指標の範囲に、利益の額に有価証券報告書に記載されるべき事項による調整を加えた指標等が含まれることとされた。
今回の法人税基本通達の改正は、これら新たな役員給与税制に関する法人税法上の取扱いを明確にするものである。
《速報解説》 国税庁、通達改正により「特定譲渡制限付株式に係る所得税法上の取扱い」を整備
平成28年7月5日付、国税庁より『「所得税基本通達の制定について」の一部改正について(法令解釈通達)』が公表された(ホームページ公表は7月8日)。
この中では、役員に対して付与された「特定譲渡制限付株式」(いわゆるリストリクテッド・ストック)に関する所得税法上の取扱いが新たに追加されている。
《速報解説》 東京国税局、有料老人ホームが入居一時金を受領した際に交付する「預り証」に係る印紙税の取扱いに関する文書回答事例を公表
老人福祉法第30条に規定する「有料老人ホーム協会」の会員が、入居者との間で締結する有料老人ホームの入居に係る契約に基づいて、入居者から入居一時金を受領する際に交付する「預り証」についての印紙税の課否について、「金銭又は有価証券の受取書で売上代金に係るもの以外のもの」(第17号の2文書)に該当するものと解してよいかどうかというものである。
《速報解説》 国税庁、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開~相続人等間での本人確認は不要など取扱いを解説
国税庁は、このたび7月8日付けHP上で、マイナンバー制度をめぐる「相続税・贈与税に関するFAQ」を公開し、相続税と贈与税の申告におけるマイナンバー(個人番号)の取扱いに関する注意点を明らかにした。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第43回】「混沌とした租税回避論の再整理(その1)」
租税回避とは課税されるべきであろうか。それとも、課税されるべきではないのであろうか。
「租税回避はけしからん」として、課税されるべきであると考えられがちであるように思われる。
この点、学説上の通説は、租税回避とは課税されないものと理解している。
いわば、租税回避は一種の安全地帯(セーフハーバー)として捉えられているのである。
しかし、今日の租税回避論は混沌としている感が否めない。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q3】「公募利付債券の課税関係」~改正後の取扱い~
私(居住者たる個人)は、保有する資金を内国法人が発行する円建利付債券で運用しようと思います。
個人に対する債券の税制が平成28年以後変更になるということですが、債券の売買や償還に係る損益、利子はどのように取り扱われますか。上場株式の譲渡損益や配当との損益通算なども可能になるのでしょうか。