税務
税務分野に関する実務解説および最新情報を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目の制度解説から、税制改正情報、通達・判例の読み解き、実務対応のポイントまで幅広く掲載しています。企業の経理担当者や税理士事務所職員など、実務に携わる方が現場で活用できる視点を重視し、論点整理や具体的な対応策を分かりやすく解説しています。各税目別の詳細カテゴリもあわせてご参照ください。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第26回】「租税法の解釈③」-税務形式基準と事実認定-
税務にはさまざまな形式基準が存在します。いわく、「交際費等とならない昼食の程度は1人当り5,000円まで」「適正な役員の退職給与は功績倍率3まで」「従業員の慰安旅行は3泊4日まで」「相当の地代は相続税評価額の6%程度」等々数え上げればきりがないほどです。
形式基準は実務や調査担当者にとってはまことに便利なもので、「この基準に従ってさえいれば税務調査において否認がされることはない」と受け取られています。また、このような基準が存在することが税務執行の公正を維持することに役立っていると説く者もいます。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第7回】「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。
第7回目は、一般的な書籍等では解説される機会があまり多くないものの中から、「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例41(消費税)】 「設立初年度より「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者となっていたが、これに気づかず、結果として不利な原則課税での申告となってしまった事例」
資本金900万円で設立した依頼者の設立初年度である平成X7年3月期の消費税につき、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者であったが、これに気づかず、期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなかったため、不利な原則課税での申告となってしまった。
これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額250万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第34回】「外国通貨により表示された記載金額等」
問 当社は、国外の法人との取引が多く、外国通貨により契約等を結ぶ場合があります。
この場合、外国通貨により表示された契約書や受取書の記載金額はどのように算出することとなりますか。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q8】「外国法人が発行した外貨建利付債券を譲渡した場合の取扱い」
私(居住者たる個人)は、保有している外国法人発行のドル建社債について国内証券会社への売委託により売却を予定しております。
売却時の課税はどのようになりますか。
この社債は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第9回】「移転価格文書化制度(その2)」
事業概況報告事項の提供義務者は、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は構成会社等である恒久的施設を有する外国法人となる(措法66の4の5①)。
つまり、国別報告事項の提供義務者と同一の者となる。
包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第21回】「実質主義②」
前回では、実質主義の定義を示すとともに、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行った。本判決以降は、経済的実質主義は認められない傾向が強くなったと言われているが、その後、どのような判決が下されていったのかについて解説を行うこととする。
《速報解説》 国税庁、HP上で『税理士法違反行為Q&A』を公表~どのような場合が懲戒処分の対象となるのか、具体事例で紹介
国税庁はこのたびホームページ上で『税理士法違反行為Q&A』を公表した。
国税庁は本Q&A公表にあたり「税理士業務を行う中で、税理士法違反行為を行うことなく、適正な業務運営を行っていただけるよう、どのような行為が税理士法違反に該当することとなるのかについて分かりやすい形でお示しするため、Q&A形式により取りまとめたものです。」としている。
日本の企業税制 【第34回】「国別報告事項の提供制度の創設」
平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度を創設された。
これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第44回】「混沌とした租税回避論の再整理(その2)」
従来の租税回避の通説的理解は、「課税要件の充足を免れて、税負担の軽減を図ること」とされてきたことは既に述べたとおりである。
そうであるとすれば、りそな銀行事件におけるX社は、課税要件の充足を免れるどころか、あえて要件の充足を図っているのであるから、従来の租税回避の定義によれば、X社の行為は「租税回避」ではないことになる。
