さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第12回】「アプライド事件」~最判平成17年1月25日(民集59巻1号64頁)~
今回紹介する判例は、米国法人A社の100%子会社である日本法人B社の代表取締役であったXが、在任中にA社のストックオプション制度に基づきストックオプションを付与されたので、これを行使して、権利行使価格と行使時の時価との差額を利益として得て、当該利益を一時所得として税額を計算し所得税の確定申告をしたところ、Y税務署長が、当該権利行使益は給与所得に当たるとして更正処分を行ったという事例であり、最高裁は、更正処分どおり、上記権利行使益は給与所得に当たると判断した。
《速報解説》 所得税基本通達、学資金に係る非課税範囲の見直しにより一部改正~平成28年4月1日以後給付されるものから適用~
平成28年度税制改正では、所得税が非課税となる学資金について、範囲の一部に見直しが行われている。この見直しに伴い、所得税法基本通達の一部が改められ、3月31日付で公表された(ホームページ公表日は4月5日)。
《速報解説》 結婚・子育て資金贈与税非課税特例、改正告示により薬局に支払う不妊治療に係る医薬品代等が非課税対象へ~平成28年4月1日以降支払分から適用
上記非課税となる費用には人工授精など不妊治療に要するものも対象となっているが、その費用の支払先が病院又は診療所に支払われるものに限られており、薬局に支払われるものは対象外とされていたことから、内閣府からその資途の拡充について要望が出されていた。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(平成27年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、平成28年4月7日、「平成27年7月から9月分までの裁決事例の追加等」を公表した。今回追加されたのは表のとおり、全9件であった。
今回の公表裁決では、国税不服審判所によって課税処分等が全部又は一部が取り消された事例が5件、棄却された事例が4件となっている。税法・税目としては、国税通則法が3件、所得税法、相続税法及び法人税法が各2件であった。
《速報解説》 一般社団法人の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて、東京局より文書回答事例が公表~非営利型移行後に放棄を受けた債務免除益は収益事業に係る益金の額に算入されないと回答~
東京国税局は、平成28年3月15日付(ホームページ掲載は3月31日)で、「一般社団法人(非営利型法人)の基金について放棄を受けた場合の法人税法上の取扱いについて」の事前照会に対し、貴見のとおりで差し支えないとした回答文書を公表した。
《速報解説》 消費税軽減税率に係る個別通達・Q&A等が公表~軽減対象の線引き・区分記載請求書等保存方式の詳細が明らかに
平成28年度税制改正関連法の公布を受け、このたび国税庁ホームページにおいて消費税の軽減税率制度に関する通達やQ&A等、各資料が公表された。
ただし関連する資料が一度に公表されたことで、それぞれの位置づけを把握しづらくなっていることから、まずは公表された各資料の概要を整理・紹介しておきたい。
酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第40回】「法人税法にいう『法人』概念(その4)」~株主集合体説について考える~
法人該当性を検討するに当たって、我が国私法上の法人該当性を参考にする考え方には、2つのルートが考えられる。
すなわち、第一のアプローチとしては、概念論として「法人」という租税法上の用語の意義を解明するのに、私法上の理解を参考にするという方法が考えられる。別のアプローチとしては、租税法上の「法人」と私法上の「法人」は同じものを意味しているという観点から考える構成である。この2つのアプローチは極めて似ているものの、実は理論的には非なるものである。
平成28年度税制改正における減価償却制度の改正ポイント 【第1回】「改正概要及び経過措置の確認」
従来、平成10年4月1日以後に取得した建物については、償却方法が定額法に限定されていたが、建物附属設備や構築物については定率法も選択することができた。しかし、次のような理由から、平成28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物については、建物と同様に定率法を廃止し、償却方法を定額法に限定することになった。
改正国税通則法と新たな不服申立制度のポイント 【第3回】「証拠の閲覧、謄写権の新設」~審理モデルの変更による審査請求実務の対応~
すなわち、通常の民事訴訟において、裁判所は、原告ないし被告が提出する主張と証拠を受動的に受けて判断するが、審査請求においては、審判所は自ら職権調査を実施するなど、積極的に証拠を収集して事案の解明を行うことが多い。
その中でも、従前の証拠の取扱いは、訴訟と比べて著しい差異がある。
