改正電子帳簿保存法と企業実務 【第7回】「国税関係書類のスキャナ保存(2)」
電帳法第4条第3項では、財務省令で定める一部を除き、国税関係書類の全部又は一部についてのスキャナ保存をすることができる旨を規定している。
キャナ保存から除かれる国税関係書類は規則第3条第3項で、棚卸表、貸借対照表及び損益計算書並びに計算、整理又は決算に関して作成されたその他の書類とされている。これら決算関係書類はスキャナ保存ではなく電帳法第4条第2項によりデータの保存の申請ができることになっていることから、スキャナ保存からは除かれているのである。
〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第20回】「誤って納付した印紙税の還付」
当社は塗装会社です。
塗装工事の依頼があり、注文請書を作成しましたが、作成の途中で請負金額600万円のところを500万円と誤って記載してしまいました。そのため、金額を訂正した請書を作り直して5,000万円の印紙を貼付し、相手方に交付しましたが、先方に渡すことなく不要になった請書の印紙はどのようにしたらよいでしょうか。
さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第5回】「興銀事件」~最判平成16年12月24日(民集58巻9号2637頁)~
今回紹介する判例は、会社(Z社)の母体行となっていた銀行(X)が、Z社に対する貸金債権を放棄し、債権相当額を損金の額に算入して当該事業年度の法人税の確定申告をしたところ、Y税務署長から法人税の更正処分等を受けたという事案であり、本件の事情の下では、債権の全額が、放棄時に回収不能となっていたなどとして、X銀行による上記損金算入を認めた。
monthly TAX views -No.35-「外形標準課税のさらなる拡充はアベノミクスに逆行する」
新聞報道によれば、平成28年度税制改正で、法人実効税率が20%台に下がることが決まったようだ。そしてこの財源は、外形標準課税のさらなる拡大(8分の5までの拡大)によるとのことである。
ただし、法人事業税の外形標準課税(における外形部分)を半分以上に増加させることには、これから述べるように、税制としての多くの問題がある。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第1回】「理由付記制度及び判例法理等の概観」
理由付記制度に関して注目すべき点は、課税処分の内容自体に取り消されるべき瑕疵がないとしても、理由付記を欠いていたり、あるいは理由付記がされていたとしても、法が要求する理由付記の記載の程度に照らして十分な内容ではない場合には、課税処分が取り消されることである。しかしながら、理由付記に当たり、どの程度の記載をすべきであるかを定める条文は存在しない。
平成28年施行の金融所得一体課税と3月決算法人の実務上の留意点 【第2回】「公社債等に係る所得税額控除の所有期間按分の廃止」
法人税額から控除する所得税額の計算上、下記に掲げる利子及び収益の分配に係る所得税の額については、元本所有期間による按分計算を廃止し、その全額が控除されることとなった。
組織再編・資本等取引に関する最近の裁判例・裁決例について 【第40回】「その他の裁判例③」
今回、解説する事件は、最初連結親法人事業年度開始の日を合併期日とし、100%子会社を被合併法人とする適格合併を行った場合において、当該被合併法人の繰越欠損金の引継ぎを認めなかった事件である。
なお、当然のことながら、本事件は、法人税のみが論点となっており、住民税及び事業税については論点となっていないという点にご留意されたい。
租税争訟レポート 【第26回】「債務免除益と源泉所得税の納税告知処分(最高裁判決)」
【事案の概要】
被上告人が、その理事長であったAに対し、同人の被上告人に対する借入金債務の免除をしたところ、所轄税務署長から、上記債務免除に係る経済的な利益がAに対する賞与に該当するとして、給与所得に係る源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分を受けたため、上告人を相手に上記各処分取消しを求める事案である。
《速報解説》 国税庁、ホームページ上で「質疑応答事例」を更新~国境を越えた役務提供に係る消費税関連の5問含め29問が新設
国税庁は11月25日付けでホームページ上の質疑応答事例を更新し、全29問が新たに追加された。
新設された29問の内訳だが、法人税に関する事例が12問と最も多く、その他、所得税5問、源泉所得税1問、譲渡所得1問、相続税・贈与税3問、消費税5問、印紙税2問となっている(財産の評価、酒税関係、法定調書については新設事例なし)。29問の各リンク先についてはページ下部に一覧表を掲載している。
《速報解説》 改正行政不服審査法の施行日が確定、国税通則法施行令の一部改正も公布~平成28年4月1日以後の課税処分等に係る不服申立てから適用~
平成27年11月26日付の官報号外第265号において、「行政不服審査法の施行期日を定める政令」、「行政不服審査法施行令」及び「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」が公布された。
「行政不服審査法及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令」では第35条において、「国税通則法施行令の一部改正」が規定されている。