monthly TAX views -No.134-「骨太方針2024を睨んで始まった財政規律論争」
政権支持率も自民党支持率も最低レベルに落ち込んでいる。しかし野党もバラバラで政権担当能力がないことは国民も承知しており、今解散・総選挙があったとしても政権交代は考えられない。国民の信認を得られない政権では、改革は進まず、バラマキ政策が実行され、失われた30年脱却の出口まできているチャンスを逃してしまう可能性もある。
法人税の損金経理要件をめぐる事例解説 【事例61】「株主総会の承認を得ていない決算書類に基づく確定申告の有効性」
私は、東北地方のある県庁所在地に本社を置き、不動産の賃貸や管理等を行う株式会社X(資本金3,000万円で3月決算)に勤務しており、現在総務部長を務めております。東北地方は太平洋側の地域を中心に、10年以上前の東日本大震災で大きな被害を受け、現在も復興の過程にあるという状況です。しかし、先日の能登半島地震のように、わが国ではほかの地方においても毎年のように多大な地震の被害を受けているとの報道に接するところであり、そのたびごとにとても他人事とは思えず、微力ながら何かの足しになればと募金を行っています。東日本大震災で多大な被害を受けた地域では、不動産オーナーも多額の損失を被っており、わが社もそのような取引先の実情に応じ、寄り添うような対応が求められてきたところです。
租税争訟レポート 【第72回】「消費税等更正処分等取消請求事件(広島地方裁判所令和6年1月10日判決)」
パチンコ店を営む原告は、平成31年1月1日から令和元年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税に係る確定申告をする際、株式会社B(以下「B社」と略称する)から受け取った2億円(本件金銭)は、原告がC社(以下「C社」と略称する)との賃貸借契約を解除し、目的不動産から退去撤退することに伴い支払われた損失補償金であるとして、本件金銭を課税標準額に含めなかった。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q88】「特定口座で管理する上場株式等の発行法人が清算した場合の損失の取扱い」
私(居住者たる個人)は、A株式(上場)を保有していますが、発行法人であるA社が上場廃止となり、証券取引所の整理銘柄に指定されることになりました。このため、A株式を譲渡することができなくなってしまいましたが、これに伴う損失は他の上場株式等の譲渡益から控除することはできますか。
〈事例から理解する〉税法上の不確定概念の具体的な判断基準 【第16回】「所得税法上の「非居住者」の該非」
① 審査請求人(請求人)は、過去に勤務先がA国に設立した現地法人であるB社の役員を務めていたが、平成16年頃に退職し、その後は特定の職業に就いていなかった。
〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第39回】「税務行政執行共助条約の適用関係」
我が国が税務行政執行共助条約に基づく財産の保全共助の要請を受けた場合、対象者は、共助対象租税債権の不存在を我が国当局に主張できるのでしょうか。
《速報解説》 令和6年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月30日(土)付官報:特別号外第28号にて公布~施行日は原則4月1日~
令和6年度税制改正関連法が3月28日(木)の参議院本会議で可決・成立し、3月30日(土)の官報特別号外第28号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第8号)。施行日は原則令和4年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第4号)。
《速報解説》 国税不服審判所「公表裁決事例(令和5年7月~9月)」~注目事例の紹介~
国税不服審判所は、2024(令和6)年3月27日、「令和5年7月から9月までの裁決事例の追加等」を公表した。追加で公表された裁決は表のとおり、所得税法関係と国税徴収法関係がそれぞれ1件の合計2件で、筆者が公表裁決事例の速報解説を寄稿するようになった2013(平成25)年4月~6月分以降で、最も少ない件数となっている。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第36回】「錯誤に基づく租税負担選択権の行使と通常の更正の請求の許容性」-歯科医師概算経費控除「錯誤」事件・最判平成2年6月5日民集44巻4号612頁の意義と射程-
納税者が提出した納税申告書に係る課税標準等又は税額等の記載の中に、納税者に不利な一定の過誤(税通23条1項1号~3号参照。以下「過誤要件」という)が存在する場合、納税者は納税申告等の過誤是正措置としての更正の請求をすることができる。この場合において、納税者が法定申告期限から5年以内に過誤要件の充足に気がついたときに行うことができる更正の請求(税通23条1項)を通常の更正の請求といい、法定申告期限から5年を経過した日以後に過誤要件の充足に気がついたときに、一定のいわゆる後発的理由(同条2項1号~3号)の発生を理由としてのみ行うことができる更正の請求(同項)を特別の更正の請求という(この用語法について拙著『税法基本講義〔第7版〕』(弘文堂・2021年)【133】~【135】参照)。