〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第34回】「外国関係会社の課税対象金額の意義」
外国子会社合算税制において、内国法人の所得の金額の計算上益金に算入される外国関係会社の課税対象金額は、平成17年度の税制改正において、その内国法人が有する請求権の内容を勘案した数又は金額を用いて算定されるとされ、いわゆる持株基準割合から、利益持分割合に応じて合算されることとなりましたが、その改正の趣旨はどのようなものでしょうか。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第30回】「誤還付「過納金」相当額の「納付」に係る延滞税の賦課と課税上の衡平」-延滞税不発生事件・最判平成26年12月12日訟月61巻5号1073頁-
本件は、納税者(上告人ら)が相続税の期限内申告及び納付をした後で更正の請求をしたところ、所轄税務署長において、相続財産(土地)の評価の誤りを理由に減額更正をし、その減額分相当額を過納金として還付した後、自ら当該減額更正の内容を覆しこれに係る相続財産の評価の誤りを理由に増額更正を行い、これにより「新たに」納付すべきこととなった本税額につき、平成28年度税制改正前の国税通則法60条1項2号、2項及び61条1項1号に基づき、法定納期限の翌日から完納の日までの期間に係る延滞税の納付の催告をしたことから、納税者が国(被上告人)を相手に、上記の延滞税は発生していないとして、その納付義務がないことの確認を求めた事件である。
Q&Aでわかる〈判断に迷いやすい〉非上場株式の評価 【第31回】「〔第4表〕非経常的な利益金額の判定」
A社の類似業種比準価額の計算をする場合において、1株当たりの年利益金額の計算上、「非経常的な利益金額」は除外されていますが、次の❶から❸までの各項目は、「非経常的な利益金額」に該当することになりますか。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例126(所得税)】 「先代名義のままであった居住用家屋につき被相続人を経由せず直接相続人名義で登記したため、「空き家に係る3,000万円の特別控除」が適用できなくなってしまった事例」
令和Y年分の所得税につき、被相続人甲(依頼者の実母)の相続により取得した居住用財産の譲渡につき、「被相続人の居住用財産(空き家)を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」(以下「空き家に係る3,000万円の特別控除」という)を適用して申告をしようとしたが、相続税申告の際、居住用家屋が先代(依頼者の亡父)名義のままであったことから、被保険税理士の助言により、被相続人を経由せず直接依頼者が相続する内容で分割協議書を作成して登記したため、適用ができなくなってしまった。これにより、所得税額等につき過大納付が発生したとして賠償請求を受けた。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第26回】「上村工業第一事件-残余利益分割法が適用された事例-(地判平29.11.24、高判令1.7.9、最判令2.3.20)(その2)」~租税特別措置法66条の4第2項ほか~
次にK社取引及びP社取引が比較対象となるかの条件として、T社取引及びU社取引と、K社取引及びP社取引が「同種」及び「同様の状況」にあるかが問題となり、争われた。まず、「同種」についての両者の主張は次のとおりである。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第30回】「民事再生により経営権を取得した法人は、ゴルフ場利用税の特別徴収義務者である共同事業者と認めることができないとされた事例」
今回は、民事再生手続きの過程で、経営権を取得した法人を共同事業者であると認定し、連帯納付義務があるにもかかわらず申告納税を行っていないことから、ゴルフ場利用税の決定処分を行ったことについて、その決定処分の取消しを求める審査請求を行った事案について検討する。
日本の企業税制 【第119回】「各府省庁による「令和6年度税制改正要望」」
話を戻し「令和6年度税制改正」については、8月末に各府省庁から税制改正要望が出そろっている。
今回の要望項目数は、単純合計で国税189項目・地方税209項目、重複排除ベースで国税136項目・地方税162項目であった。なお、廃止・縮減項目数は単純合計ベースで国税1項目・地方税0項目、重複排除ベースで国税1項目・地方税0項目であった。国税の要望項目は少なめといえる。
相続税の実務問答 【第87回】「生前退職したが相続開始後に退職金の支給額が決定した場合」
A社の社長であった父が、本年7月に亡くなりました。父は、本年3月に癌が見つかり、社長継続が難しくなったので4月30日をもって社長を退任し、その後、治療に専念していました。
父の社長退任に伴う退職金については、8月の株主総会で配偶者である母に2,400万円を支給することが決議され、同額が母の銀行口座に振り込まれました。
被相続人の死亡により相続人等が退職手当金等の支給を受けた場合には、その退職手当金等は相続税の課税対象となる一方、そのうちの一定額が相続税の非課税財産とされるそうですが、相続税の課税上、生前に退職した父の退職金はどのように扱われるのでしょうか。なお、父の相続人は、母を含め3人です。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第53回】「役員退職年金の過大判定」
当社は、役員の退職に際し、自社が運用する年金形式にて支給することを検討しています。
法人税法において、過大な役員退職給与は損金不算入となることは知っていますが、このような役員退職年金についてもその対象となるのでしょうか。