《速報解説》 国税庁、インボイスに関して「多く寄せられる質問(令和6年4月以降版)」を更新~課税売上高1,000万円以下の登録事業者が1,000万円超となった場合の届出は不要~
既報のとおり、令和6年4月10日にインボイスに関して「多く寄せられるご質問」の令和6年4月以降版が国税庁から公表されたところ、5月30日にこの内容が更新され、新たに2つの設問が追加された。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第38回】「質問検査に関する租税権力関係説的構成と租税債務関係説的構成」-荒川民商事件・最決昭和48年7月10日刑集27巻7号1205頁-
前回までは、申告納税制度における各措置に関する判例として、納税者による第一次的確定権の行使及び第一次的確定義務の履行としての納税申告(谷口教授と学ぶ「国税通則法の構造と手続」第11回2参照)に関する判例やこれに関連して加算税及び更正の請求に関する判例を取り上げ検討してきたが、今回からは、税務官庁による第二次的確定権の行使及び第二次的確定義務の履行としての課税処分(同第15回1参照)に関する判例を取り上げ検討することにする(その検討において重視する考え方に関連して、申告納税制度の体系的把握については同第11回2、それによる納税義務の確定に係る相互チェック構造については同第15回2参照)。
マンション評価通達の内容と実務への影響 【第1回】
本稿では、先に公表され令和6年1月1日以後に相続、贈与又は遺贈により取得する居住用の区分所有財産(分譲マンション)への適用が始まっている当該マンション評価通達の内容と実務上の留意点について、以下で解説していきたい。
街の税理士が「あれっ?」と思う税務の疑問点 【第9回】「自宅以外で亡くなった場合の小規模宅地等の特例の適用」~病院の場合~
父は病気治療のために入院しましたが、退院することなく3ヶ月後に亡くなりました。母は父の入院時には死亡しており、父が入院前まで居住していた建物は、退院後の父の世話のため生計別の長女がひとり引っ越してきて一室に居住しましたが、その他は退院後に従前どおり父の居住の用に供することができる状況にありました(長女から父への家賃の支払いはありません)。
上記において、その建物と敷地は長女が相続し、以降は引き続き住んでいます。この場合、相続開始直前において父の居住の用に供されていた宅地等に該当し、特定居住用宅地等として小規模宅地等の特例は受けられますか。
〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第47回】「双輝汽船(株)タックスヘイブン便宜置籍船事件-特定外国子会社に生じた欠損金の損金算入の可否-(審裁平13.12.21、地判平16.2.10、高判平16.12.7、最判平19.9.28)(その3)」~租税特別措置法66条の6第1から3項、法人税法11条ほか~
法的三段論法に当てはめれば、法11条は小前提となる「事実認定」について規定し、本条は大前提となる「課税要件」について規定すると理解する。したがって、両条は法的三段論法の役割分担を異にし、補完的・協働的関係となる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例134(法人事業税)】 「法人事業税につき、「軽微な附帯事業」である太陽光発電事業を区分経理して、別々に税額を計算し合算した方が有利であった事例」
平成26年3月期から令和5年3月期の法人事業税を異なる区分の事業を併せて行う場合として、不動産賃貸業(第1号事業)と太陽光発電事業(第3号事業)に区分して申告すべきところ、太陽光発電事業が売上金額の1割以下であったことから、例外として認められている「軽微な附帯事業」として太陽光発電事業を区分せず、全てを第1号事業として申告した。
しかし、実際には区分して申告した方が有利であったことから、過大納付が発生してしまい、損害賠償請求を受けた。
固定資産をめぐる判例・裁決例概説 【第37回】「新賃借人から旧賃借人に支払われた2億円は資産の譲渡の対価ではなく、契約上の地位の消滅の対価であるとされた事例」
消費税は国内で財や役務提供を受けたときにその対価に課税して受け手(買い手)が負担するが、その税金を申告納付するのは財や役務を提供する事業者である。この消費税の申告納付額は、事業者が行った資産の譲渡や役務提供の対価について課された消費税から、この資産等を手に入れるために支払った消費税を差し引いて計算する。
暗号資産(トークン)・NFTをめぐる税務 【第43回】
個人が、自分で管理するウォレットから暗号資産を窃取されたのではなく、暗号資産を預けていた暗号資産交換業者が窃取された場合において、暗号資産交換業者から暗号資産に代えて金銭の補償を受けた場合にはどのような課税関係になるか。