monthly TAX views -No.44-「NISA拡充は消費型所得税への移行であって優遇税制ではない」
来年度税制改正の大きな論点の1つは、NISA(少額投資非課税制度)の取り扱いだ。
現行のNISAには、①非課税期間(5年)の恒久化、②口座開設期間(平成35年まで)の恒久化、③スイッチングの柔軟化・容認という3つの課題がある。
~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第11回】「売買として所有権が移転した土地建物であるが、その売買代金とされた金額のうち一部が寄附金に当たるとされた事例」
原告の法人(X社)は、平成9年12月1日、関係法人であるB社に対し、自己が所有する土地建物(本件土地建物)を5億4,969万1,546円で売却する旨の契約(平成9年契約)を交わした。
その後、平成16年3月25日、X社は、B社から本件土地建物を5億3,000万円で買い受ける旨の契約(平成16年契約)を締結して本件土地建物を譲り受け(買戻し)た。
金融・投資商品の税務Q&A 【Q9】「個人が割引債の償還を受けた場合の取扱い」~割引債の発行日が平成27年12月31日以前の場合~
私(居住者たる個人)は内国法人発行の円建社債をその発行時から保有しています。この社債は割引発行であり、詳細は以下の通りです。
平成28年以後、社債に対する税制が変更になったとのことですが、この割引債は償還時にどのように課税されますか。なお、この割引債は発行時に額面金額から発行価額を控除した金額に対して18.378%(所得税18%、復興特別所得税0.378%)の税率にて源泉徴収が行われています。
理由付記の不備をめぐる事例研究 【第18回】「青色申告承認取消処分の事例①」~青色申告承認取消事由(帳簿書類の不保存等)に該当すると判断した理由は?~
今回は、青色申告法人X社に対して、1号取消事由及び3号取消事由の双方に該当するものとして行われた青色申告承認取消処分に係る理由付記の十分性が争われた大阪地裁昭和50年5月9日判決(行集26巻5号714頁。以下「本判決」という)を取り上げる。
連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第10回】「移転価格文書化制度(その3)」
連結事業年度において、国外関連取引を行った連結法人は、当該国外関連取引に係る独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類 (電磁的記録を含む。ローカルファイル)を当該連結事業年度に係る連結確定申告書の提出期限までに作成しなければならない(措法68の88⑥)。
以下、(3)において、この取扱いを「同時文書化義務」という。
裁判例・裁決例からみた非上場株式の評価 【第14回】「譲渡制限株式の譲渡④」
前回は、少数株主間の株式譲渡の裁判例として大阪高裁平成元年3月28日決定、少数株主から支配株主への株式譲渡の裁判例として、広島地裁平成21年4月22日決定について解説を行った。
本稿以降では、少数株主から支配株主への株式譲渡の裁判例について、さらに追加的な解説を行う予定である。
税務判例を読むための税法の学び方【89】 〔第9章〕代表的な税務判例を読む(その17:「「退職所得」の意義④」(最判昭58.9.9))
退職所得について、所得税の課税上、他の給与所得と異なる優遇措置が講ぜられているのは、一般に、退職手当等の名義で退職を原因として一時に支給される金員は、その内容において、退職者が長期間特定の事業所等において勤務してきたことに対する報償及び右期間中の就労に対する対価の一部分の累積たる性質をもつとともに、その機能において、受給者の退職後の生活を保障し、多くの場合いわゆる老後の生活の糧となるものであって、他の一般の給与所得と同様に一率に累進税率による課税の対象とし、一時に高額の所得税を課することとしたのでは、公正を欠き、かつ社会政策的にも妥当でない結果を生ずることになることから、かかる結果を避ける趣旨に出たものと解される。
山本守之の法人税“一刀両断” 【第26回】「租税法の解釈③」-税務形式基準と事実認定-
税務にはさまざまな形式基準が存在します。いわく、「交際費等とならない昼食の程度は1人当り5,000円まで」「適正な役員の退職給与は功績倍率3まで」「従業員の慰安旅行は3泊4日まで」「相当の地代は相続税評価額の6%程度」等々数え上げればきりがないほどです。
形式基準は実務や調査担当者にとってはまことに便利なもので、「この基準に従ってさえいれば税務調査において否認がされることはない」と受け取られています。また、このような基準が存在することが税務執行の公正を維持することに役立っていると説く者もいます。
〈事例で学ぶ〉法人税申告書の書き方 【第7回】「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」
本稿では、法人税申告書のうち、税制改正により変更もしくは新たに追加となった様式、複数の書き方パターンがある様式、実務書籍への掲載頻度が低い様式等を中心に、簡素な事例をもとに記載例と書き方のポイントを解説していくことにする。
第7回目は、一般的な書籍等では解説される機会があまり多くないものの中から、「別表6(18) 特定中小企業者等が経営改善設備を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書」を採り上げる。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例41(消費税)】 「設立初年度より「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者となっていたが、これに気づかず、結果として不利な原則課税での申告となってしまった事例」
資本金900万円で設立した依頼者の設立初年度である平成X7年3月期の消費税につき、「特定新規設立法人の納税義務の免除の特例」により課税事業者であったが、これに気づかず、期限までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出しなかったため、不利な原則課税での申告となってしまった。
これにより、有利な簡易課税と不利な原則課税との差額250万円につき損害が発生し、賠償請求を受けた。