解説
税務分野に関する制度解説および実務論点を体系的にまとめたカテゴリです。法人税・所得税・消費税・相続税・国際課税など主要税目ごとの取扱い、条文の趣旨、通達や裁決事例の解説まで幅広く掲載しています。税制改正の背景や制度の考え方を整理しながら、実務対応のポイントや留意点についても分かりやすく解説しています。各税目別カテゴリとあわせてご覧いただくことで、より体系的に理解いただけます。
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さっと読める! 実務必須の[重要税務判例] 【第30回】「張江訴訟」~最判平成17年2月1日(民集59巻2号245頁)~
本件当時は、課税売上高が3,000万円以下の事業者は、消費税の免税事業者とされていた。
X社は、ある課税期間(本件課税期間)において、4,225万円を売り上げた。その2年前の年度(本件基準期間)におけるX社の総売上高は3,053万円だったが、本件基準期間において免税事業者であったことを踏まえ、課税売上高は、当該総売上高の103分の100(当時の消費税率は3パーセント)である2,964万円と考えるべきであるとして、本件課税期間について、消費税の申告と納付をしなかった。
これに対し、Y税務署長は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないとして、X社に対し更正決定をした。X社がこれを争ったのが本件である。
最高裁は、課税売上高は総売上高の103分の100にはならないと判断して、X社の主張を退けた。
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monthly TAX views -No.58-「「加熱式たばこ」への課税と税収減」
平成29年(2017年)度税制改正で、長年の懸案であった「ビール」「発泡酒」「新ジャンル」の税率を一本化する税制改正が行われたことは周知のとおりである。平成32年(2020年)10月から一本化に向けた税率の見直しが始まり、平成38年(2026年)10月にそろうことになる。
この税制改正の趣旨は、間接税の基本原則に沿って「同種・類似商品には同じ税率」にそろえたということだが、背景には「酒税の減少」という事実がある。
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〈平成29年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第1回】「注意しておきたい改正事項」
平成29年分の所得税から適用される改正事項のうち、今回の年末調整に関係するものは少ない。しかし、平成28年分の年末調整では、マイナンバー制度の導入をはじめ、いくつかの重要な改正事項があった。
そこで、【第1回】は、平成29年分の年末調整から適用される改正事項と、平成28年分から適用されている改正事項のうち再確認しておきたいものについて解説を行う。
相続空き家の特例 [一問一答] 【第18回】「共有で敷地を相続し家屋を取壊して分筆後の敷地の一部を譲渡した場合」-対象敷地の一部の譲渡-
X(姉)とY(妹)は、昨年4月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地200㎡を相続により共有(各1/2)で取得して、その家屋を取壊し更地にした上で、その敷地を共有のまま分筆して、分筆後の各土地をXとYそれぞれの単独所有としました。
Yは分筆後の100㎡を駐車場として貸し付け、Xは残り100㎡について本年10月に4,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをし、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、Xの譲渡部分100㎡については相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xは、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用を受けることができるでしょうか。
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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第50回】「会社と従業員との間で作成する金銭借用証書等」
当社は福利厚生の一環として、社内規定を設け従業員へ貸付けを行っています。
貸付けに際しては、従業員から【事例1】の「借入申込書」を提出してもらい、審査において貸付けが認められた場合には、【事例2】の「金銭借用証書」を従業員から提出してもらいます。そして、貸付金を従業員に渡した際には、その従業員から【事例3】の「受取書」の交付を受けます。
これら貸付けに際しての【事例1】から【事例3】の文書は、課税の対象となりますか。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第11回】
上記(1)が従業者引継要件と言われているものであり、(2)が事業継続要件と言われているものである。いずれも「見込まれていること」という不確定概念が設けられているが、後発事象に該当するものは考慮しないという点で、【第10回】で解説した資本関係の継続見込みの考え方と変わらない。そして、会社分割と異なり、主要資産等引継要件が定められなかった理由として、「合併においては、税制上、被合併法人の資産等の移転に係る要件を設けるまでもなく、その全部が合併法人に移転するものとなっていることから、被合併法人の資産等の移転に係る要件は設けられていません。」(※1)とされている。
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~税務争訟における判断の分水嶺~課税庁(審理室・訟務官室)の判決情報等掲載事例から 【第17回】「売買契約書は当事者の真の意思に基づかずに作成されたと推認された事例」
甲社会社(甲社)は、乙に本件土地を平成9年9月30日に譲渡したことにより売却損が生じたとして、その金額を損金の額に算入した。これに対して、原処分庁は、本件土地の売買の事実は存在しないとして更正処分等を行った。
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これからの国際税務 【第4回】「全世界所得課税方式と領域内所得課税方式」
法人税の課税にあたっては、外国法人は国内源泉所得についてのみ納税義務を負うのに対し、内国法人は全世界で稼得する所得を対象に納税義務を負うものとされている。
内国法人の全世界所得を対象とする課税方式(外国税額控除権付)は、国内のみで事業活動を行う法人と国内・海外の両方で事業活動を行う法人との間での税負担水準を平等に保つ効果があり、資本輸出中立性を保証する課税手法といわれてきた。
ただし、この方式を前提にすると、子会社形態で海外での事業展開を行う本邦法人は、子会社からの配当を繰り延べることにより親会社の全世界所得課税も遅らせることが可能となる。
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山本守之の法人税“一刀両断” 【第40回】「通達を適用した更正請求」
法人税基本通達9-2-32は役員の分掌変更の場合の退職給与について、次のように取扱いを置いています。
この通達はバブル時代に節税専門の税理士によって利用され、課税の公平を阻害していました。
例えば、A社が土地を譲渡して多額の利益が生じた場合に常勤の代表取締役甲を平取締役をとし、後継者である長男乙を平取締役から分掌変更し代表取締役とする。
この際、甲に数億円の退職給与を支給し、土地の譲渡益を相殺するという節税手法です。
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組織再編税制の歴史的変遷と制度趣旨 【第10回】
平成29年度税制改正後の法人税法2条12号の8柱書と比べると、三角合併についての記載がないが、これは、平成13年当時では、合併等対価の柔軟化が解禁されていなかったからである。
法人税法2条12号の8で規定されている金銭等不交付要件は、被合併法人の株主等に対し、合併法人株式以外の資産が交付されないこととしている。なお、この場合の株式に「出資を含む。」としているのは、持分会社や有限会社との合併を想定していたからである。
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