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〈Q&A〉印紙税の取扱いをめぐる事例解説 【第34回】「外国通貨により表示された記載金額等」

問 当社は、国外の法人との取引が多く、外国通貨により契約等を結ぶ場合があります。
この場合、外国通貨により表示された契約書や受取書の記載金額はどのように算出することとなりますか。

#No. 182(掲載号)
# 山端 美德
2016/08/25

金融・投資商品の税務Q&A 【Q8】「外国法人が発行した外貨建利付債券を譲渡した場合の取扱い」

私(居住者たる個人)は、保有している外国法人発行のドル建社債について国内証券会社への売委託により売却を予定しております。
売却時の課税はどのようになりますか。
この社債は利付債であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 182(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/08/25

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第9回】「移転価格文書化制度(その2)」

事業概況報告事項の提供義務者は、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人又は構成会社等である恒久的施設を有する外国法人となる(措法66の4の5①)。
つまり、国別報告事項の提供義務者と同一の者となる。

#No. 182(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/25

包括的租税回避防止規定の理論と解釈 【第21回】「実質主義②」

前回では、実質主義の定義を示すとともに、東京高裁昭和47年4月25日判決について解説を行った。本判決以降は、経済的実質主義は認められない傾向が強くなったと言われているが、その後、どのような判決が下されていったのかについて解説を行うこととする。

#No. 182(掲載号)
# 佐藤 信祐
2016/08/25

日本の企業税制 【第34回】「国別報告事項の提供制度の創設」

平成28年度税制改正においては、OECDのBEPSプロジェクトの最終報告書(行動13「移転価格文書化制度及び国別報告書」)を踏まえ、特定多国籍企業グループに係る国別報告事項の提供制度を創設された。
これは、特定多国籍企業グループの構成会社等である内国法人(原則として、「最終親会社等」)が、当該特定多国籍企業グループの各最終親会計年度に係る国別報告事項を、当該各最終親会計年度終了の日の翌日から1年以内に、e-Taxにより、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提供する制度であり(措法66の4の4①)、その提供は、英語により行うこととされている(措規22の10の4④)。

#No. 181(掲載号)
# 小畑 良晴
2016/08/18

酒井克彦の〈深読み◆租税法〉 【第44回】「混沌とした租税回避論の再整理(その2)」

従来の租税回避の通説的理解は、「課税要件の充足を免れて、税負担の軽減を図ること」とされてきたことは既に述べたとおりである。
そうであるとすれば、りそな銀行事件におけるX社は、課税要件の充足を免れるどころか、あえて要件の充足を図っているのであるから、従来の租税回避の定義によれば、X社の行為は「租税回避」ではないことになる。

#No. 181(掲載号)
# 酒井 克彦
2016/08/18

相続税の実務問答 【第2回】「遺産の内容が分からない場合の相続税の申告」

母が半年前に亡くなりました。相続人は、姉と私の2人だけです。母と同居して、長年、母の身の回りの世話をしてきた姉が母の財産のすべてを管理していましたが、これまで私は姉と仲が悪かったこともあり、遺産の内容を教えてもらうことができませんし、遺産分割の協議をすることもできません。
母が居住していた建物とその敷地は母のものであり、この建物と土地だけでも5,000万円を超える価値があると思われますので、相続税の申告が必要だと思われますが、その他の財産がどのくらいあるのか分かりません。
このような場合、どのようにして申告をしたらよいのでしょうか。

#No. 181(掲載号)
# 梶野 研二
2016/08/18

金融・投資商品の税務Q&A 【Q7】「外貨建の利付債券の償還時に生じた為替差損益の取扱い」

私(居住者たる個人)が国内証券会社の口座で保有している外国法人発行の米ドル建債券が、このたび額面金額(米ドル建)の100%にて償還がなされました。取得時点よりも円安になっていたため、日本円ベースに換算すると為替差益が生じています。
この為替差益相当はどのように課税されますか。
この社債は毎月利子が支払われる債券であり、税務上の特定公社債に該当します。

#No. 181(掲載号)
# 箱田 晶子
2016/08/18

マイナンバーの会社実務Q&A 【第16回】「マイナンバーに関するセミナー参加費・資格取得費の取扱い」

マイナンバーを業務上取り扱う社員3名を「マイナンバーの実務」をテーマにした有料のセミナーに参加させました。また、マイナンバー実務検定2級を取得してもらうため、資格の学校に講座代金を支払いました。これらの費用は当社の経費になるでしょうか。
詳細は、次の通りです。

#No. 181(掲載号)
# 上前 剛
2016/08/18

連結納税適用法人のための平成28年度税制改正 【第8回】「移転価格文書化制度(その1)」

改正前の移転価格文書化制度は、租税特別措置法第22条の74に定められている独立企業間価格を算定するために必要と認められる書類(改正後のローカルファイルに相当する書類)を作成しない場合に、国税当局によって推定課税及び同業者調査が行われるという制度であったが、企業に文書化を義務付ける制度ではなかった。
しかし、改正後は、企業に上記3つの文書を作成することを義務化しており、その点で従来の移転価格文書化制度と大きく異なることとなる。

#No. 181(掲載号)
# 足立 好幸
2016/08/18

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