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〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第62回】「特定事業用宅地等の特例と個人版事業承継税制との有利選択」

甲は個人事業主で事業を行っていましたが、令和4年11月22日に相続が発生しました。甲の相続人は、長男である乙と二男である丙の2人となります。相続後、甲の個人事業は乙が承継しています。乙及び丙が下記のとおり甲の財産を相続した場合において個人版事業承継税制を適用した方がいいのか、それとも個人版事業承継税制を適用しないで小規模宅地等に係る特定事業用宅地等の特例の適用をした方がいいのか、どのように判断すればよいのでしょうか。

#No. 497(掲載号)
# 柴田 健次
2022/12/01

〈判例・裁決例からみた〉国際税務Q&A 【第25回】「外国パートナーシップ持分の現物出資の適格要件とは」

外国法人に対する現物出資が適格と判定されるための要件である「対象資産が国内にある事業所に属する資産に該当しないこと」は、どのように判断すべきでしょうか。

#No. 497(掲載号)
# 霞 晴久
2022/12/01

租税争訟レポート 【第64回】「派遣社員による不正行為と重加算税(第1審:大阪地方裁判所令和元年8月9日判決、 控訴審:大阪高等裁判所令和2年1月28日判決)」

本件は、原告が、平成24年12月1日~平成25年11月30日の期間及び同年12月1日~平成26年11月30日の期間に係る法人税、復興特別法人税及び消費税等につき、確定申告をしたところ、東税務署長から、原告の関連会社である株式会社Bの従業員(当時)であり原告に派遣されていた乙がした架空仕入計上、売上過少計上及び架空減価償却費計上を理由に、前記各期に係る各更正処分及び各重加算税賦課決定処分(本件各賦課決定処分)をされたため、本件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。

#No. 497(掲載号)
# 米澤 勝
2022/12/01

これからの国際税務 【第34回】「金融口座に関する自動的情報交換の拡大について」

グローバルフォーラムの活動は、OECDの年次報告書(注1)によれば、2009年にOECDが銀行秘密の終焉を宣言して以降、要求に基づく情報交換(EOIR)の仕組みの効率化及び金融口座情報の自動的情報交換(AEOI)の創設を2大テーマとして、国境越えの租税逋脱に対して大きな成果を上げてきたと評価されている。

#No. 496(掲載号)
# 青山 慶二
2022/11/24

谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第20回】「租税回避の意義と類型」-未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁-

今回は、租税回避の意義と類型(前掲拙著【66】参照)に関して、未処理欠損金額引継規定濫用[ヤフー]事件・最判平成28年2月29日民集70巻2号242頁(以下「本判決」という)を検討する。本判決の判示のうち今回検討するのは、次の判示である(下線・太字筆者)。

#No. 496(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2022/11/24

所得税基本通達の改正により明確化された「雑所得の範囲」~副業収入等が事業所得となるか雑所得となるかの判定基準~

令和4年10月7日、国税庁は雑所得の範囲を明確化した所得税基本通達の一部改正を公表した。
これは、シェアリングエコノミー(インターネットを介して個人と個人・企業間との間で活用可能な資産(場所・モノ・スキル等)をシェア(売買・貸し借り等)することで生まれる新しい経済の形)の広がりや、従業員の副業を解禁する会社が増え、副業をする給与所得者が今後増加することが予想されるからである。

#No. 496(掲載号)
# 菅野 真美
2022/11/24

〈令和4年分〉おさえておきたい年末調整のポイント 【第3回】「令和5年分の源泉徴収事務」~国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直しと扶養控除等申告書の様式変更~

令和4年分の年末調整について一連の手続を終えると、ほどなくして令和5年分の源泉徴収事務を意識する時期となる。
本稿最終回は、令和5年分の源泉徴収事務に関連する「国外居住親族に係る扶養控除の適用要件の見直し」と「扶養控除等申告書の「住民税に関する事項」欄の様式変更」について解説する。

#No. 496(掲載号)
# 篠藤 敦子
2022/11/24

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例116(消費税)】 「「事業を開始した日」を誤認し、期限までに「課税事業者選択届出書」の提出を失念したため、設備投資に係る消費税の還付が受けられなくなってしまった事例」

新たに太陽光発電事業を開始した依頼者の令和X年分の消費税につき、太陽光発電設備の工事請負契約を締結した令和W年を「事業を開始した日」として、令和X年からの「課税事業者選択届出書」を提出して還付を受けるべきところ、太陽光発電設備完成引渡しの日が「事業を開始した日」となるものと誤認し提出しなかった。これにより令和X年が免税事業者となってしまい、太陽光発電設備に係る消費税の還付が受けられなくなったとして損害賠償請求を受けた。

#No. 496(掲載号)
# 齋藤 和助
2022/11/24

〔事例で解決〕小規模宅地等特例Q&A 【第61回】「小規模宅地等の特例と個人版事業承継税制の重複適用がある場合の選択面積」

被相続人である甲は、令和4年11月15日に相続が発生し、甲の相続財産の全てを長男である乙が相続しています。乙が取得した土地は、下記のとおりとなります。

#No. 496(掲載号)
# 柴田 健次
2022/11/24

〈一角塾〉図解で読み解く国際租税判例 【第5回】「米国デラウェア州LPSの法人該当性(地判平23.12.14、高判平25.1.24、最判平27.7.17)(その2)」~米国デラウェア州法201条(b)、所得税法2条1項7号等、租税特別措置法41条の4の2、民法33条、36条~

上記(前回の2参照)の下級審の判断に対し、最高裁は異なるアプローチを採用した。すなわち、外国法に基づいて設立された組織体が所得税法2条1項7号等に定める外国法人に該当するか否かを判断するに当たり、①まず当該組織体に係る設立根拠法令の規定の文言や法制の仕組みから、当該組織体が当該外国の法令において日本法上の法人に相当する法的地位を付与されていること又は付与されていないことが疑義のない程度に明白であるか否かを検討し、これができない場合には、②次に当該組織体が権利義務の帰属主体であると認められるか否かを検討して判断すべきとした。

#No. 496(掲載号)
# 金山 知明
2022/11/24

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