《速報解説》 国税不服審判所、国税審判官(特定任期付職員)の募集に関する「Q&A」を公表~税理士等の民間人採用を積極的に推進、「業務説明会」の開催も~
国税不服審判所は、高度な専門的知識等を有する民間専門家を国税審判官(特定任期付職員)として採用するといった趣旨により、平成19年から国税審判官を公募している。制度導入から既に10年以上経過し、民間人採用の制度は定着してきたといえよう。
今般、審判所は、「国税審判官(特定任期付職員)の募集についてのQ&A」をホームページで公表した。Q&Aでは本制度に関し多くの具体的情報が明らかにされており、民間人採用に対する意気込みが感じられるところである。
《速報解説》 日本国政府とロシア連邦政府が新租税条約に署名~現行の租税条約を全面的に改正、さらなる両国間の投資・経済交流の促進に期待~
2017年9月7日、日本国政府とロシア連邦政府との間で「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の条約(以下、「新租税条約」)」の署名がウラジオストクで行われた。
現行の租税条約は、1986年に発効された「所得に対する租税に関する二重課税の回避のための日本国政府とソヴィエト社会主義共和国連邦政府との間の条約」だが、新租税条約は現行の租税条約を全面的に改正するものである。
《速報解説》 事業承継税制、普及阻む各要件の抜本的拡充なるか?納税猶予以外の対策も~平成30年度税制改正要望出揃う
各省庁からの平成30年度税制改正要望が8月31日をもって締め切られ、年末の税制改正大綱取りまとめに向け審議が始まる。
昨年の与党大綱において「今後数年をかけて、基礎控除をはじめとする人的控除等の見直し等の諸課題に取り組む」とされた所得税改革の動向も注目されるが、経営者の高齢化により今や待ったなしといわれる事業承継対策としての税制措置など、実現すれば影響の大きい要望事項も含まれている。
《速報解説》 日税連、法定相続情報証明制度の手続きを税理士が代理する際の「委任状のヒナ型」を公表~税理士資格の証明書類が必要な点に注意~
平成29年5月29日に各種相続手続きに利用することができる「法定相続情報証明制度」がスタートした。本制度の手続きは相続人等からの委任により、親族、又は定められた資格者が代理して行うことができる。これに伴い、日本税理士会連合会は、この手続きを税理士が代理する場合の委任状のヒナ型を、同年8月31日付けで同会のHP(会員専用)に公表した。
《速報解説》 国税庁、29年度改正による法人税申告期限の「延長の特例の申請書」記載例を公表~定時株主総会の招集時期による2事例を紹介、申請に当たっての留意点も~
企業と株主・投資家との充実した対話の促進という観点から株主総会招集日を柔軟に設定することが可能となるよう、法人税法においても確定申告書の提出期限を延長の特例に関する改正がなされた。
当該改正に対応して、このたび国税庁から「確定申告書の提出期限の延長の特例(法人税法第75条の2第1項第1号)の適用を受ける場合の申請書の記載例」(以下、資料という)が公表された。
《速報解説》 空き家・空き店舗等の再生推進を目的とした「改正不動産特定共同事業法」、施行日は本年12月1日に~小規模不動産特定共同事業も登免税等の特例対象へ~
平成29年8月14日、官報第7080号において、同年6月2日に公布された不動産特定共同事業法の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行に伴う関係政令を整備するための政令及び改正法の施行日を定めるための政令が公布された。
《速報解説》 民法改正(相続関係)、中間試案後の審議を経て「追加試案」がパブコメに付される~配偶者の相続分引上げは見送り、最高裁判決受け預貯金債権の仮払い制度創設へ~
このほど法務省は8月1日付けで「中間試案後に追加された民法(相続関係)等の改正に関する試案(追加試案)」を公表、パブリックコメントに付された(意見募集は9月22日まで)。
《速報解説》 日本証券業協会、10月の口座開設手続スタートを前に「つみたてNISAに関するQ&A」を公表~つみたてNISAの概要から開設手続等に関する全39問を紹介~
政府は家計の安定的な資産形成を支援することを目的として、個人の投資を促す税制改正をここ数年積極的に行っている。
平成25年度制改正では「NISA」(非課税上場株式等管理契約に係る非課税措置)が創設され、平成27年度税制改正では、若年層への投資のすそ野の拡大等を図るため、「ジュニアNISA」(未成年者口座内の少額上限株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置)が創設された。
そして、平成29年度税制改正では長期投資に適応した「つみたてNISA(積立NISA)」(非課税累積投資契約に係る非課税措置)が創設され、平成30年1月1日から制度がスタートする。
《速報解説》 平成29年度改正に係る法人税及び所得税関係の一部改正通達が公表~功績倍率法による退職給与は業績連動給与に該当しないことを明記
国税庁はこのほど、次の通り、平成29年度税制改正を受けた法人税法及び所得税法(いずれも措置法を含む)に関連する一部改正通達を公表した。