5429 件すべての結果を表示

租税争訟レポート 【第48回】「居住者の認定を巡る無申告加算税・不納付加算税賦課決定処分と納税告知処分(第一審:東京地方裁判所2019(令和1)年5月30日判決、控訴審:東京高等裁判所2019(令和1)年11月27日判決)」

本件は、下記の第1事件及び第3事件について、原告B社及び原告C社が、各納税告知処分及び第1・3事件各賦課決定処分の取消しを求め、第2事件について、原告Aが各通知処分及び第2事件各賦課決定処分の取消しを求める事案である。
原告Aは、自らが所得税法2条1項5号の「非居住者」に該当するとの認識のもと、平成21年分から平成24年分について、いずれも確定申告期限までに所得税の申告をしなかったところ、同項3号の「居住者」に該当するとして所轄税務署長から期限後申告を勧奨されたため、各年分の所得税について期限後申告を行った上で、平成23年及び平成24年分の所得税について更正の請求をしたが、所轄税務署長から、いずれも更正をすべき理由がない旨の通知を受け、さらに、各年分の所得税の無申告加算税に係る賦課決定処分を受けた。
原告Aが代表取締役を務める原告B社及び原告C社は、原告Aに対して支払った役員報酬について、原告Aが同項5号の「非居住者」に該当するとの前提で所得税を源泉徴収して納付していたところ、所轄税務署長から、原告Aが同項3号の「居住者」に該当するとして、平成21年11月から平成24年12月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(以下「第1・3事件各賦課決定処分」という。)を受けた。

#No. 363(掲載号)
# 米澤 勝
2020/04/02

《速報解説》 令和2年度税制改正に係る「所得税法等の一部を改正する法律」が3月31日付官報:特別号外第37号にて公布~施行日は原則4月1日、グループ通算制度に関する政省令は未収録~

令和2年度税制改正関連法が3月27日の参議院本会議で可決・成立し、3月31日(火)の官報特別号外第37号にて「所得税法等の一部を改正する法律」が公布された(法律第8号)。施行日は原則令和2年4月1日(法附則第1条)。地方税関係の改正法である「地方税法等の一部を改正する法律」も官報同号にて公布されている(法律第5号)。
なお今年度改正では、連結納税制度の見直し(グループ通算制度の創設)が大きな割合を占めるが、関連する政省令は今回の官報において公布されていない。本件については引き続き動向を注視したい。

#No. 362(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/03/31

《速報解説》 国税庁、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表~法人税や相続税、酒税などの個別延長が認められる「やむを得ない理由」を例示~

国税庁は3月26日、「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を公表、既報のとおり2月に決定した申告所得税等の申告・納付期限の一括延長のほか、この一括延長の対象とされていない法人税や相続税、酒税などの手続の延長の取扱い等を明らかにした。

#No. 362(掲載号)
# Profession Journal 編集部
2020/03/26

山本守之の法人税“一刀両断” 【第69回】「5Gサービス提供設備の早期開設に対する税の優遇」

5Gとは、「第5世代移動通信システム」のことで、1980年代のアナログ方式の自動車電話の1Gから1990年代にはメールなどのデジタル方式のインターネット回線2G、2000年代には通信速度がさらに速くなり、携帯電話が海外でも使えるようになる3G、2010年代にはスマートフォン時代の4G、と10年ごとに進化して、今は社会のインフラとしてネットワークを支える「5G時代」と言えます。

#No. 362(掲載号)
# 山本 守之
2020/03/26

これからの国際税務 【第18回】「令和2年度税制改正大綱における国際課税の焦点(その2)」-一国主義の税制改革と外国税額控除の制限-

電子経済を巡る国際課税ルールの改定がいよいよ大詰めを迎えつつある。本年(2020年)1月31日にOECD/G20の下にある包摂的枠組み国(約140ヶ国)が承認した文書では、まず、市場国へ新たに課税権を付与する多国籍企業の所得として、①自動化されたデジタルサービスと、②消費者向けビジネスから生じる超過収益を対象とする課税ルールの基本的枠組みが合意された(第1の柱)。

#No. 362(掲載号)
# 青山 慶二
2020/03/26

谷口教授と学ぶ「税法の基礎理論」 【第32回】「租税法律主義と租税回避との相克と調和」-個別的否認規定と個別分野別の一般的否認規定との関係(その2)-

では、TPR事件東京地判は、法人税法132条の2の規定をどのように適用したのであろうか。この事件も、ヤフー事件と同様、未処理欠損金額の引継ぎ(法税57条2項)の事案であるが、その濫用防止規定(同条3項)に係る適用除外要件(否認緩和要件)のうち、本件合併については、ヤフー事件と異なり特定役員引継要件該当性ではなく、特定資本関係5年超要件該当性が問題となった(なお、法税132条の2の不当性要件に関する判断については、ここでは検討しないが、拙稿「判批」ジュリスト1538号(2019年)10頁参照)。

#No. 362(掲載号)
# 谷口 勢津夫
2020/03/26

〔免税事業者のための〕インボイス導入前後の実務対応 【第5回】「免税事業者が課税事業者(適格請求書発行事業者)になった場合の注意事項」

令和5年10月1日の属する課税期間中に免税事業者が適格請求書発行事業者の登録を受けることとなった場合には、経過措置として登録を受けた日から課税事業者となる。
課税期間の中途から課税事業者となるため、以下の取扱いがある。

#No. 362(掲載号)
# 石川 幸恵
2020/03/26

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例84(相続税)】 「「農地等の納税猶予の特例」の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りにより修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった事例」

死亡の日まで農業を営んでいた被相続人の相続につき、農業相続人である依頼者が「農地等の相続税の納税猶予及び免除等の特例」(以下単に「農地等の納税猶予の特例」という)の適用を受けて相続税の申告をしたが、宅地の評価誤りを税務調査で指摘され、修正申告となったため、結果として納税猶予額が過少となってしまった。
これにより、相続税につき過大納付が発生し、賠償請求を受けたものである。

#No. 362(掲載号)
# 齋藤 和助
2020/03/26

国外財産・非居住者をめぐる税務Q&A 【第39回】「国外源泉所得について現地で還付があった場合の外国税額控除」

私は日本の居住者ですが、このたび外国に所有している不動産を売却しました。売却時には現地国の税金が源泉徴収され、その分については日本の確定申告で外国税額控除されました。
この源泉徴収された分は、現地で確定申告をすると還付されるそうですが、この還付される税金については、どのように処理をすればいいのですか。現地で還付申告をした年には、外国税額を納付していません。

#No. 362(掲載号)
# 菅野 真美
2020/03/26

措置法40条(公益法人等へ財産を寄附した場合の譲渡所得の非課税措置)を理解するポイント 【第20回】「寄附財産が寄附日から2年以内に譲渡されても非課税措置を継続適用できる場合」

譲渡所得の非課税措置を受けるためには、寄附財産が、その寄附日から2年を経過する日までの期間内に寄附を受けた公益法人等の公益目的事業の用に直接供され、又は供される見込みである必要があります。
ただし、この2年の期間内に寄附を受けた公益法人等が贈与を受けた寄附財産を譲渡しても、非課税措置の適用が可能な場合があると聞きました。どのような場合でしょうか。

#No. 362(掲載号)
# 中村 友理香
2020/03/26

記事検索

#