〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第19回】
「建設工事における出来高検収書の取扱い」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社は、建設工事を請け負っており、その建設工事の一部を下請業者に請け負わせています。下請業者への支払いは、当社が出来高検収書を作成して下請業者に確認をもらい、それに基づいて行っています。
これまでは、出来高検収書の確認を受けた日に課税仕入れを行ったものとして、仕入税額控除をしてきました(消基通11-6-6)。インボイス制度導入で取扱いは変わりますか。
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