〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第23回】
「短期前払費用の取扱い」
税理士 石川 幸恵
【Q】
当社(3月決算法人)は、所有する事務機器について毎年3月に翌事業年度(4月から翌年3月まで)の保守契約を締結し、同月中に1年分の保守料を支払っています。この1年分の保守料の取扱いですが、法人税の申告においては、支払った日の属する事業年度において損金の額に算入(法基通2-2-14)し、消費税においても支出した日の属する課税期間において課税仕入れを行ったものとして取り扱っています(消基通11-3-8)。
インボイス制度導入後もこの取扱いに変更はありませんか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員登録およびログインが必要です。
すでに会員登録をされている方は、下記ボタンからログインのうえ、ご覧ください。
Profession Journalのすべての記事をご覧いただくには、「プレミアム会員(有料)」へのご登録が必要となります。
なお、『速報解説』については「一般会員(無料)」へのご登録でも、ご覧いただけます。
※他にもWebセミナー受け放題のスーパープレミアム会員などがございます。
会員登録がお済みでない方は、下記会員登録のボタンより、ご登録のお手続きをお願いいたします。