〔疑問点を紐解く〕
インボイス制度Q&A
【第37回】
「金融機関の入出金手数料や振込手数料に係る適格請求書等の保存」
税理士 石川 幸恵
【Q】
国税庁公表の「インボイス制度に関して多く寄せられるご質問」問㉓(令和6年2月29日追加)において、「金融機関の入出金手数料や振込手数料については、通帳等及び任意の一取引に係る適格簡易請求書等を併せて保存することで仕入税額控除を行って差し支えない」旨が示されました。
金融機関の手数料については、ATM利用では適格請求書が交付されないなど仕入税額控除の要件が異なり、把握が難しいため、整理してもらえないでしょうか。
この記事全文をご覧いただくには、プロフェッションネットワークの会員(プレミアム
会員又は一般会員)としてのログインが必要です。
通常、Profession Journalはプレミアム会員専用の閲覧サービスですので、プレミアム
会員のご登録をおすすめします。
プレミアム会員の方は下記ボタンからログインしてください。
プレミアム会員のご登録がお済みでない方は、下記ボタンから「プレミアム会員」を選択の上、お手続きください。