《速報解説》
地方への本社機能移転・拡充を図る「地方拠点強化税制」が創設
~オフィス減税と雇用促進税制の2本立て(平成27年度税制改正大綱)~
税理士法人オランジェ 代表社員
税理士 小幡 修大
地方創生のためには、地方で生まれ、地方で育ち、地方で働きたい若者のための働く場が不可欠である。
「平成27年度税制改正大綱」(2015年1月14日閣議決定)では、本社機能(※)の地方への移転や地方の本社機能の拡充、雇用の創出に取り組む企業を支援するために、本社等の建物に係る特別償却制度等が創設されるとともに、雇用促進税制の特例が時限立法として設けられることが明らかとなった(大綱57頁)。
(※) 本社機能とは、経営意思決定、経営資源管理(総務、経理、人事)、各種業務統括(研究開発、国際事業等)などの事業所をいう。工場及び当該地域を管轄する営業所棟は含まない。
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