〔2019/12/16公開〕
「《速報解説》 交際費等の損金不算入制度の特例、2年延長も、接待飲食費特例から資本金100億円超の法人を除外~令和2年度税制改正大綱~」
《速報解説》
交際費等の損金不算入制度の特例等、2年延長へ
~平成30年度税制改正大綱~
税理士 小谷 羊太
12月14日に公表された平成30年度税制改正大綱(与党大綱)において、「交際費等の損金不算入制度の特例」、「接待飲食費に係る損金算入の特例」及び「中小法人に係る損金算入の特例」の適用がそれぞれ2年延長されることとなった。
Ⅰ 概要
法人が支出する交際費等の額は、その全額が損金不算入となる。しかし、中小法人の支出する交際費等の額のうち一定額、接待飲食費の50%に相当する金額などについては、租税特別措置法により一定の損金算入が認められている。
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