平成29年3月期決算における会計処理の留意事項
【第4回】
(最終回)
仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋
- 【第1回】
Ⅰ 税制改正
- 【第2回】
Ⅱ 税効果会計の改正
Ⅲ 減価償却方法の改正
Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
- 【第3回】
Ⅴ マイナス金利
Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
Ⅶ リスク分担型企業年金
- 【第4回】 本稿
Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果
Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
平成23年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成11年法律第117号)(以下、「PFI法」という)が改正され、管理者等(PFI法第2条第3項に規定する公共施設等の管理者である各省各庁の長等をいう)が所有権を有する公共施設等(PFI法第2条第1項に規定する道路、空港、水道等の公共施設、庁舎等の公用施設、教育文化施設等の公益的施設等をいう。以下同じ)について、公共施設等運営権(PFI法第2条第7項に規定する公共施設等運営権をいう)を民間事業者に設定する制度(以下「公共施設等運営権制度」という)が新たに導入された。
この公共施設等運営事業(PFI法第2条第6項に規定する公共施設等運営事業をいう。以下同じ)における運営権者(PFI法第9条第4号に規定する公共施設等運営権を有する者をいう。以下同じ)の会計処理等について、実務上の取扱いを明らかにするために、実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)(以下、「公開草案48号」という)」が公表されている。
【公共施設等運営権制度のイメージ】
(出所) 実務対応報告公開草案第48号「公共施設等運営事業における運営権者の会計処理等に関する実務上の取扱い(案)」の公表【参考資料】
公開草案48号では、運営権者と管理者等の間の対価の支払に関する会計処理についてまとめられている。
1 会計処理
公共施設等運営権では、以下の会計処理等の検討が必要である。
(1) 当初の会計処理
(2) 減価償却方法
(3) 重要な見積りの変更の会計処理
(4) 更新投資に関する会計処理
(5) プロフィットシェアリング条項に関する会計処理
(6) 減損
(7) 注記
(1) 当初の会計処理
① 会計処理
運営権者は、公共施設等運営権を取得した時に、管理者等と運営権者との間で締結された実施契約(PFI法第22条に規定する公共施設等運営権実施契約をいう)において定められた公共施設等運営権の対価(以下、「運営権対価」という)について、合理的に見積られた支出額の総額を無形固定資産として計上する(公開草案48号3)。
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