公開日: 2019/03/14 (掲載号:No.310)
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2019年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

筆者: 西田 友洋

Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

金融庁より、2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が公表された。改正内容は、以下のとおりである。

〈改正内容〉

1 財務情報及び記述情報の充実

2 建設的な対話の促進に向けた情報の提供

3 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組

4 その他

1 財務情報及び記述情報の充実

財務情報及び記載情報の充実のため、有価証券報告書において以下の記載が求められる。

(1) 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載

(2) 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明

(3) 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載

(1) 経営方針・経営戦略等について、市場の状況、競争優位性、主要製品・サービス、顧客基盤等に関する経営者の認識の説明を含めた記載

有価証券報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(30)、第三号様式 記載上の注意(10)等)。

	最近日現在において連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社)が経営方針・経営戦略等を定めている場合には、当該経営方針・経営戦略等の内容を記載する。 	経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容について記載する。 		最近日現在における連結会社(連結財務諸表を作成していない場合には提出会社)の経営方針・経営戦略等の内容を記載する。 	記載に当たっては、連結会社の経営環境(例えば、企業構造、事業を行う市場の状況、競合他社との競争優位性、主要製品・サービスの内容、顧客基盤、販売網等)についての経営者の認識の説明を含め、「企業内容等の開示令 第二号様式 記載上の注意(27)a」の規定により記載した事業の内容と関連付けて記載する。 	経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等がある場合には、その内容を記載する。 	最近日現在における連結会社の経営環境並びに事業上及び財務上の対処すべき課題について、その内容、対処方針等を具体的に記載する。		最近日現在における連結会社が優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について、その内容、対処方針等を経営方針・経営戦略等と関連付けて具体的に記載する。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(2) 事業等のリスクについて、顕在化する可能性の程度や時期、リスクの事業へ与える影響の内容、リスクへの対応策の説明

有価証券報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の「事業等のリスク」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(31)、第三号様式 記載上の注意(11)等)。

改正前	改正後 	事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項を一括して具体的に、分かりやすく、かつ、簡潔に記載する。		事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、経営者が連結会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フロー(経営成績等)の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスク(連結会社の経営成績等の状況の異常な変動、特定の取引先・製品・技術等への依存、特有の法的規制・取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等の発生、役員・大株主・関係会社等に関する重要事項等、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項をいう)について、当該リスクが顕在化する可能性の程度や時期、当該リスクが顕在化した場合に連結会社の経営成績等の状況に与える影響の内容、当該リスクへの対応策を記載するなど、具体的に記載する。 	記載に当たっては、リスクの重要性や経営方針・経営戦略等との関連性の程度を考慮して、分かりやすく記載する。 	提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載する。		提出会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(重要事象等)が存在する場合には、その旨及びその具体的な内容を分かりやすく記載する。 	当該重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策を具体的に、かつ、分かりやすく記載する。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(3) 会計上の見積りや見積りに用いた仮定について、不確実性の内容やその変動により経営成績に生じる影響等に関する経営者の認識の記載

有価証券報告書の第一部【企業情報】第2【事業の状況】の「経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(32)、第三号様式 記載上の注意(12)等)。

	経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を記載する。		経営成績等の状況に関して、事業全体及びセグメント情報に記載された区分ごとに、経営者の視点 による認識及び分析・検討内容(例えば、経営成績に重要な影響を与える要因についての分析)を 「経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」により記載した経営方針・経営戦略等の内容のほか、有価証券報告書に記載した他の項目の内容と関連付けて記載する。 	キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源及び資金の流動性に係る情報の記載に当たっては、資金調達の方法及び状況並びに資金の主要な使途を含む資金需要の動向についての経営者の認識を含めて記載するなど、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。 	連結財務諸表の作成に当たって用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて、当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、「経理の状況」に記載した会計方針を補足する情報を記載する。ただし、記載すべき事項の全部又は一部を「経理の状況」の注記において記載した場合には、その旨を記載することによって、当該注記において記載した事項の記載を省略することができる。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

 

2 建設的な対話の促進に向けた情報の提供

投資家との建設的な対話の促進のため、有価証券報告書において以下の記載が求められる。

(1) 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載

(2) 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等の開示及び個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大

(1) 役員の報酬について、報酬プログラムの説明(業績連動報酬に関する情報や役職ごとの方針等)、プログラムに基づく報酬実績等の記載

有価証券報告書の第一部【企業情報】第4【提出会社の状況】の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「役員の報酬等」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(57)、第三号様式 記載上の注意(38)等)。

	提出会社の役員(取締役、監査役及び執行役をいい、最近事業年度の末日までに退任した者を含む)の報酬等について、以下のとおり記載する。		提出会社の役員(取締役、監査役及び執行役をいい、最近事業年度の末日までに退任した者を含む)の報酬等(報酬、賞与等であって、最近事業年度に係るもの及び最近事業年度において受け、又は受ける見込みの額が明らかとなったもの(最近事業年度前のいずれかの事業年度に係る有価証券報告書に記載したものを除く)をいう)について、以下のとおり記載する。  	提出日現在において、提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針を定めている場合には、当該方針の内容及び決定方法を記載する。また、当該方針を定めていない場合には、その旨を記載する。		提出日現在における提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の内容及び決定方法を記載する。なお、当該方針を定めていない場合には、その旨を記載する。   	取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、監査等委員(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役及び社外役員の区分(役員区分)ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別(基本報酬、ストック・オプション、賞与及び退職慰労金等の区分)の総額及び対象となる役員の数を記載する。		取締役(監査等委員及び社外取締役を除く)、監査等委員(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役及び社外役員の区分(役員区分)ごとに、報酬等の総額、報酬等の種類別(例えば、固定報酬、業績連動報酬及び退職慰労金等の区分)の総額及び対象となる役員の数を記載する。 	提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての連結報酬等(提出会社及び主要な連結子会社の役員としての報酬等がある場合には、当該報酬等)の総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載する(ただし、連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ることができる)。		提出会社の役員ごとに、氏名、役員区分、提出会社の役員としての連結報酬等(主要な連結子会社の役員としての報酬等がある場合には、当該報酬等を含む)の総額及び連結報酬等の種類別の額について、提出会社と各主要な連結子会社に区分して記載する(ただし、連結報酬等の総額が1億円以上である者に限ることができる)。 	使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の数及びその内容を記載する。		使用人兼務役員の使用人給与のうち重要なものがある場合には、その総額、対象となる役員の数及びその内容を記載する。  ――		提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合には、最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績について記載する。   ――		提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲を記載する。提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会等が存在する場合には、その手続の概要を記載する。  ――		最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会(指名委員会等設置会社にあっては報酬委員会)及び委員会等の活動内容を記載する。  ――		提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれている場合、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載する。 	また、当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載する。   ――		提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めている場合には、当該方針の内容を記載する。  ――		提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合、役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容(当該決議が2以上の役員についての定めである場合には、当該定めに係る役員の員数を含む)を記載する。当該株主総会の決議がないときは、提出会社の役員の報酬等について定款に定めている事項の内容を記載する。  	提出会社の株式の保有状況について、次のとおり記載する。		提出会社の株式の保有状況について、以下のとおり記載する。    ――	① 提出会社の最近事業年度に係る貸借対照表に計上されている投資有価証券に該当する株式(提出会社が信託財産として保有する株式を除く。以下、「投資株式」という)のうち保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準や考え方を記載する。   ――	② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(上場されている株券に係る株式に限ることができる)について、提出会社の保有方針及び保有の合理性を検証する方法を記載する。 また、保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容を記載する。 ① 提出会社の最近事業年度に係る貸借対照表に計上されている投資有価証券に該当する株式(提出会社が信託財産として保有する株式を除く。以下、「投資株式」という)のうち保有目的が純投資目的以外の目的であるものについて、以下の事項を記載する。 	銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額	③ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに、以下の事項を記載する。  	銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  	最近事業年度における株式数がその前事業年度における株式数から変動した銘柄について、株式数が増加した銘柄数、株式数の増加に係る取得価額の合計額及び増加の理由並びに株式数が減少した銘柄数及び株式数の減少に係る売却価額の合計額   ② 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除き、純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約等に基づき株主として議決権行使権限を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下 、「みなし保有株式」という)のうち、最近事業年度及び最近事業年度の前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による投資株式の貸借対照表計上額が提出会社の資本金額の1%を超えるもの(当該投資株式の銘柄数が30に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の30銘柄に該当するもの)について、以下を記載する。 (この場合において、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載する。) 	銘柄 	株式数(みなし保有株式の場合には、議決権行使権限の対象となる株式数) 	貸借対照表計上額(みなし保有株式の場合には、みなし保有株式の事業年度末日における時価に議決権行使権限の対象となる株式数を乗じて得た額)を特定投資株式及びみなし保有株式に区分して記載する。 	当該銘柄ごとに保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)を具体的に記載する。	④ 保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く。以下、「特定投資株式」という)及び純投資目的以外の目的で提出会社が信託契約等に基づき株主として議決権行使権限を有する株式(提出会社が信託財産として保有する株式及び非上場株式を除く。以下、「みなし保有株式」という)のうち、最近事業年度及びその前事業年度のそれぞれについて、銘柄別による貸借対照表計上額が提出会社の資本金額の1%を超えるもの(当該株式の銘柄数の合計が60に満たない場合には、当該貸借対照表計上額の大きい順の 60 銘柄に該当するもの)について、特定投資株式及びみなし保有株式に区分して、銘柄ごとに以下の事項を具体的に記載する。 (この場合、特定投資株式及びみなし保有株式に同一銘柄の株式が含まれる場合にそれぞれの株式数及び貸借対照表計上額を合算していない場合には、その旨を記載する。) 	銘柄  	株式数  	貸借対照表計上額  	保有目的(みなし保有株式の場合には、当該株式につき議決権行使権限その他提出会社が有する権限の内容)  	提出会社の経営方針・経営戦略等、事業の内容及びセグメント情報と関連付けた定量的な保有効果(定量的な保有効果の記載が困難な場合には、その旨及び保有の合理性を検証した方法)  	株式数が増加した理由(最近事業年度における株式数がその前事業年度における株式数より増加した銘柄に限る。)  	当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無   ③ 保有目的が純投資目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに、以下の事項を記載する。 (なお、当該最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの又は純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合には、それぞれ区分して、銘柄ごとに、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載する。) 	提出会社の最近事業年度及びその前事業年度における貸借対照表計上額の合計額 	提出会社の最近事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益のそれぞれの合計額	⑤ 保有目的が純投資目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに以下の事項を記載する。 (また、最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの又は純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合には、それぞれ区分して、銘柄ごとに、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載する。) 	提出会社の最近事業年度及びその前事業年度における銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額  	提出会社の最近事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益のそれぞれの合計額 ④ 提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合における提出会社及びその連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社といい、最近事業年度における最大保有会社の投資株式計上額が提出会社の最近連結会計年度における連結投資有価証券(非連結子会社及び関連会社の株式を除く)に区分される株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えない場合には、最近事業年度における最大保有会社及び投資株式計上額が次に大きい会社)について、会社ごとに区分して、上記①から③に準じて記載する。 (この場合、上記②における資本金額は提出会社の資本金額とし、最大保有会社以外の会社(提出会社が最大保有会社に該当しない場合における提出会社を含む)について、上記②に規定する「大きい順の30銘柄」は「大きい順の10 銘柄」に読み替える。)	⑥ 提出会社が子会社の経営管理を行うことを主たる業務とする会社である場合における提出会社及びその連結子会社の中で、最近事業年度における投資株式の貸借対照表計上額(投資株式計上額)が最も大きい会社(最大保有会社といい、最近事業年度における最大保有会社の投資株式計上額が提出会社の最近連結会計年度における連結投資有価証券(非連結子会社及び関連会社の株式を除く)に区分される株式の連結貸借対照表計上額の3分の2を超えない場合には、最近事業年度における最大保有会社及び投資株式計上額が次に大きい会社)について、会社ごとに区分して、上記②から⑤に準じて記載する。 (この場合、上記④における資本金額は提出会社の資本金額とし、最大保有会社以外の会社(提出会社が最大保有会社に該当しない場合における提出会社を含む)について、上記④に規定する「大きい順の 60 銘柄」は「大きい順の10 銘柄」に読み替える。)

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(2) 政策保有株式について、保有の合理性の検証方法等の開示及び個別開示の対象となる銘柄数を現状の30銘柄から60銘柄に拡大

有価証券報告書の第一部【企業情報】第4【提出会社の状況】の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「株式の保有状況」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(58)、第三号様式 記載上の注意(39)等)。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

 

3 情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組

情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組として、有価証券報告書において以下の記載が求められる。

(1) 監査役会等の活動状況の開示

(2) 監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示

(1) 監査役会等の活動状況の開示

有価証券報告書の第一部【企業情報】第4【提出会社の状況】の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「監査の状況」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(56)、第三号様式 記載上の注意(37)等)。

改正前 改正後  内部監査及び監査役(監査等委員会又は監査委員会)監査の組織、人員(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役、監査等委員又は監査委員が含まれる場合には、その内容を含む)及び手続について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  内部監査、監査役(監査等委員会又は監査委員会)監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  監査役監査の状況について、以下の事項を記載する。  監査役監査の組織、人員(財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役、監査等委員又は監査委員が含まれる場合には、その内容を含む)及び手続について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会(監査等委員会又は監査委員会)の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)を記載する。  提出会社が上場会社等である場合には、内部監査の状況等について、以下の事項を記載する。  内部監査の組織、人員及び手続について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  内部監査、監査役監査及び会計監査の相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(2) 監査法人による継続監査期間、ネットワークファームに対する監査報酬等の開示

有価証券報告書の第一部【企業情報】第4【提出会社の状況】の「コーポレート・ガバナンスの状況等」の「監査の状況」の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(56)、第三号様式 記載上の注意(37)等)。

改正前 改正後 ――  会計監査の状況について、以下の事項を記載する。  業務を執行した公認会計士の氏名、所属する監査法人名及び提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合における監査年数(当該年数が7年を超える場合に限る)、監査業務に係る補助者の構成並びに監査証明を個人会計士が行っている場合の審査体制について具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  提出会社の監査公認会計士等が監査法人である場合、当該監査法人に係る以下の事項を記載する。  当該監査法人の名称  提出会社の財務書類について連続して監査関連業務を行っている場合におけるその期間(継続監査期間)  業務を執行した公認会計士の氏名  監査業務に係る補助者の構成  提出会社の監査公認会計士等が公認会計士である場合、当該公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制について記載する。また、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超える場合にあっては、当該継続監査期間を記載する。 ――  監査公認会計士等を選定した理由について、提出会社が監査公認会計士等を選定するに当たって考慮するものとしている方針(会社法施行規則第 126 条第4号に掲げる事項を含む)を含めて具体的に記載する。  なお、提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社であり、かつ、当該監査公認会計士等が会計監査人と同一の者である場合、会社法施行規則第 126 条第5号又は第6号に掲げる事項(業務停止)を事業報告に含めた、又は含めるべきときには、当該事項の内容を記載した上で、当該監査公認会計士等を選定した理由を記載する。  最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動があった場合には、その旨を記載する。  当該異動について臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項も記載する。  最近2連結会計年度等(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において監査公認会計士等の異動があった場合、その旨を記載する。  当該異動について臨時報告書を提出した場合には、当該臨時報告書に記載した事項も記載する。 ――  提出会社の監査役及び監査役会が提出会社の監査公認会計士等又は会計監査人の評価を行った場合には、その旨及びその内容を記載する。 ――  監査報酬の内容等について、以下のとおり記載する。   最近2連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度等)において、提出会社及び提出会社の連結子会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬とそれ以外の業務(非監査業務)に基づく報酬に区分して記載する。  最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(提出会社が監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべきものに限る)があるときは、当該非監査業務の内容を記載する。  最近2連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年度)において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬とそれ以外の業務(非監査業務)に基づく報酬に区分して記載する。  この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載する。  上記により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に限る)に対して、当該連結子会社及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)について具体的に、かつ、分かりやすく記載する。  最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査公認会計士等と同一のネットワークに属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載する(ただし、上記により記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く)。  この場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載する。  ――  上記により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載する。   提出会社が監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の概要を記載する。  提出会社が監査公認会計士等に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の概要を記載する。  ――  提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第11号に規定する会計監査人設置会社である場合、監査役会が同法第399 条第1項の同意をした理由を記載する。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

(注) 下線部分が主要な改正点である。

 

4 その他

上記以外にも、有価証券報告書において以下の記載が求められる。

最近5年間の株主総利回りの推移について、提出会社が選択する株価指数における最近5年間の総利回りと比較した記載

具体的には、有価証券報告書の第一部第一部【企業情報】 第1【企業の概況】1【主要な経営指標等の推移】の記載が以下のように改正されている(企業内容等の開示に関する内閣府令 第二号様式 記載上の注意(25)、第三号様式 記載上の注意(5)等)。

改正前 改正後  ――  最近5年間の株主総利回り(以下の(a)及び(b)に掲げる値を合計したものを提出会社の6事業年度前の事業年度の末日における株価でそれぞれ除した割合)の推移について、提出会社が選択する株価指数における最近5年間の総利回りと比較して記載する。ただし、相互会社にあっては、記載を要しない。  最近5事業年度の間に株式の併合又は株式の分割が行われた場合には、当該株式の併合又は株式の分割による影響を考慮して記載する。 (a) 提出会社の最近5事業年度の各事業年度の末日における株価 (b) 提出会社の5事業年度前の事業年度からの各事業年度の末日に係る事業年度までの1株当たり配当額の累計額

(注) 下線部分が主要な改正点である。

 

5 適用時期

適用時期は、以下のとおりである。
2019年3月31日以後終了する年度から適用  (※)監査人と同一のネットワークに対する報酬の記載については、2019年3月31日~2020年3月30日までの間に終了する年度は従前の規定を適用することができる。	2.建設的な対話の促進に向けた情報の提供	【コーポレート・ガバナンスの状況等】  (1)役員の報酬 (2)政策保有株式 	4.その他	【主要な経営指標等の推移】 最近5年間の株主総利回りの推移 	3.情報の信頼性・適時性の確保に向けた取組	【コーポレート・ガバナンスの状況等】  (2)会計監査の状況(監査人の選定理由・評価)  (2)監査報酬等(監査人と同一のネットワークに対する報酬(※)、監査報酬の同意理由) 2020年3月31日以後終了する年度から適用  (ただし、2019年3月31日以後終了する年度から適用することができる。)		【コーポレート・ガバナンスの状況等】  (1)監査役会等の活動状況 (2)会計監査の状況(継続監査期間) 	1.財務情報及び記述情報の充実	(1)【経営方針、経営環境及び対処すべき課題等】経営者の認識の説明  (2)【事業等のリスク】リスクの記載 (3)【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(MD&A)】 会計上の見積り

(了)

この連載の公開日程は、下記の連載目次をご覧ください。

2019年3月期決算における会計処理の留意事項

【第2回】

 

仰星監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

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Ⅱ 税制改正

平成31年度税制改正大綱のうち、会計処理等において留意すべき改正点としては、以下が挙げられる。

《主要な改正点》

1 税率の変更

2 組織再編税制

3 租税特別措置法における「みなし大企業」の範囲の改正

(注) なお、本解説では、平成31年税制改正大綱のうち、会計処理等において留意すべき改正点のみを解説しているため、全てを解説しているわけではない。

1 税率の変更

地方法人課税の偏在是正のために、現行制度では「地方法人税」及び「地方法人特別税」がある。「地方法人特別税」は、2019年10月1日以後開始する事業年度より廃止される。

そして、平成31年度税制改正では、法人事業税の一部を分離して「特別法人事業税」が創設され、その分、法人事業税の税率が変更される予定である。詳細は、(1)から(3)のとおりである。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

公認会計士

2007年に、仰星監査法人に入所。
法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。
その他、日本公認会計士協会の中小事務所等施策調査会「監査専門部会」専門委員に就任している。
2019年7月退所。

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