公開日: 2020/03/12 (掲載号:No.360)
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2020年3月期決算における会計処理の留意事項 【第2回】

筆者: 西田 友洋

Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

 

金融庁より、2019年1月31日に「企業内容等の開示に関する内閣府令」の改正が公表された。有価証券報告書の主な改正内容は、以下のとおりである。

本解説では、以下のうち、2020年3月期から適用又は2020年3月期から適用可のもの(記載箇所の変更は除く)について、解説する。

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改正後の有価証券報告書	"記載の追加"	"記載箇所の変更"	主な改正点	適用時期 第1【企業の概況】 1 主要な経営指標等の推移	〇	・最近5年間の株主総利回りの推移を記載	2019年3月期 〇 "・最近5年間の事業年度別最高・最低株価の記載について「第4 提出会社の状況 4 株価の推移」から記載箇所を変更 (※)最近6月間の月別最高・最低株価の記載は不要"	 第2【事業の状況】				 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等 〇・連結会社の経営環境についての経営者の認識の説明を含め、「事業の内容」と関連付けて記載	"2020年3月期(2019年3月期から早期適用可)" 〇・連結会社が優先的に対処すべき事業上及び財務用の課題について、その内容、対処方針等を経営方針・経営戦略等と関連付けて記載	 2 事業等のリスク 〇・主要なリスクについて具体的に記載	"2020年3月期(2019年3月期から早期適用可)" 〇・重要事象等が存在する場合のその旨及びその具体的な内容、対応策の記載について「第2 事業の状況 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」から記載箇所を変更	 3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析	〇・経営成績等の状況に関して、経営者の視点による認識及び分析・検討内容を経営方針・経営戦略等の内容のほか、他の項目の内容と関連付けて記載	"2020年3月期(2019年3月期から早期適用可)"〇・キャッシュ・フローの状況の分析・検討内容並びに資本の財源・流動性に係る情報の記載においては、資金調達の方法及び状況並びに資金の主要な使途を含む資金需要の動向についての経営者の認識を含めて記載するなど、具体的かつ分かりやすく記載	 〇・連結財務諸表の作成に用いた会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定のうち、重要なものについて、当該見積り及び当該仮定の不確実性の内容やその変動により経営成績等に生じる影響など、「第5 経理の状況」に記載した会計方針を補足する情報を記載	 第4【提出会社の状況】				 4 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの概要	〇		・提出会社のコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方を記載	2019年3月期〇"・提出会社の企業統治の体制の概要について、以下の記載を追加 -設置する機関の名称、目的、権限及び構成員の氏名・当該機関の長に該当する者については役職名の記載、提出会社の社外取締役又は社外取締役については、その旨"	〇・買収防衛策を定めている場合の記載について、「第2 事業の状況 1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」から記載箇所の変更	"2020年3月期(2019年3月期から早期適用可)"4 コーポレート・ガバナンスの状況等(2)役員の状況	〇・「第4 提出会社の状況 5 役員の状況」から記載箇所の変更	2019年3月期から〇・社外取締役又は社外監査役の記載について、「6 コーポレート・ガバナンスの状況等(1)コーポレート・ガバナンスの状況」から記載箇所の変更	4 コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況〇・非上場会社においても、「財務及び会計に関する相当程度の知見を有する監査役、監査等委員又は監査委員が含まれる場合の、その内容」の記載が必要	2019年3月期から 〇"【監査役監査の状況】・最近事業年度における提出会社の監査役及び監査役会(監査等委員会、監査委員会を含む。以下同様)の活動状況(開催頻度、主な検討事項、個々の監査役の出席状況及び常勤の監査役の活動等)を記載"	"2020年3月期 (2019年3月期から早期適用可)"	〇"【会計監査の状況】・継続監査期間を記載""2020年3月期(2019年3月期から早期適用可)" 〇"・監査人を選定した理由について、監査人を選定するに当たって考慮するものとしている方針(解任又は不再任の方針を含む)を含めて具体的に記載 ・提出会社が最近事業年度の末日において会計監査人設置会社であり、かつ、当該監査人が会計監査人と同一の者である場合において、会社法施行規則第126条第5号又は第6号に掲げる事項(業務停止)を事業報告に含めた、又は含めるべきときには、当該事項の内容を記載した上で、当該監査公認会計士等を選定した理由を記載"	2019年3月期から 〇・最近2連結会計年度において監査人が異動があった場合、その旨の記載について、「第5 経理の状況」から記載箇所を変更	 〇・提出会社の監査役及び監査役会が監査人の評価を行った場合には、その旨及びその内容を記載	 〇・非監査業務の報酬の内容について、提出会社だけではなく、連結子会社についても記載が必要	"2019年3月期から (ただし、2020年3月期からの適用も可)" 〇"・最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査人と同一のネットワークに属する者に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載(ただし、重要性の乏しい報酬は除く) ・非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載"	 〇・監査人に支払う監査証明業務に基づく報酬・非監査業務に基づく報酬、ネットワークに属する者に対して支払った監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬以外で、最近2連結会計年度において、連結会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載	 〇提出会社が最近事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合には、監査役会が監査報酬へ同意をした理由を記載	2019年3月期から 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (4)役員の報酬等	〇"・提出会社の役員の報酬等に、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標その他の提出会社又は当該提出会社の関係会社の業績を示す指標を基礎として算定される報酬等(業績連動報酬)が含まれる場合に、業績連動報酬と業績連動報酬以外の報酬等の支給割合の決定に関する方針を定めているときは、当該方針の内容を記載 ・当該業績連動報酬に係る指標、当該指標を選択した理由及び当該業績連動報酬の額の決定方法を記載 ・提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する役職ごとの方針を定めている場合、当該方針の内容を記載 ・提出会社が指名委員会等設置会社以外の会社である場合で、役員の報酬等に関する株主総会の決議があるときは、当該株主総会の決議年月日及び当該決議の内容(当該決議が2以上の役員についての定めである場合には、当該定めに係る役員の員数を含む)を記載。株主総会の決議がないときは、提出会社の役員の報酬等について定款に定めている事項の内容を記載"	 〇・提出会社の役員の報酬等に業績連動報酬が含まれる場合、最近事業年度における当該業績連動報酬に係る指標の目標及び実績を記載	 〇"・提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定権限を有する者の氏名又は名称、その権限の内容及び裁量の範囲を記載 ・提出会社の役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針の決定に関与する委員会(提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものをいう。以下「委員会等」という)が存在する場合には、その手続の概要を記載 ・最近事業年度の提出会社の役員の報酬等の額の決定過程における、提出会社の取締役会(指名委員会等設置会社にあっては報酬委員会)及び委員会等の活動内容を記載"	 4 コーポレート・ガバナンスの状況等 (5)株式の保有状況	〇		・提出会社の最近事業年度に係る貸借対照表に計上されている投資有価証券に該当する株式(提出会社が信託財産として保有する株式を除く。以下「投資株式」という)のうち保有目的が純投資目的である投資株式と純投資目的以外の目的である投資株式の区分の基準や考え方を記載	2019年3月期から 〇"・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(上場株式に限ることができる)について、提出会社の保有方針及び保有の合理性を検証する方法を記載 ・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式について、個別銘柄の保有の適否に関する取締役会等における検証の内容を記載"	 〇"保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに、以下の事項を記載 ・銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(改正前は上場株式と非上場株式の合計で記載。改正後は、上場株式と非上場株式に区分して記載) ・最近事業年度における株式数がその前事業年度における株式数から変動した銘柄について以下を記載 -株式数が増加した銘柄数、株式数の増加に係る取得価額の合計額、増加の理由 -株式数が減少した銘柄数、株式数の減少に係る売却価額の合計額"	 〇"【純投資目的以外の投資株式】 ・保有目的が純投資目的以外の目的である投資株式(非上場株式を除く)の記載数が30銘柄から60銘柄へ ・提出会社の経営方針・経営戦略等、事業の内容及びセグメント情報と関連付けた定量的な保有効果(定量的な保有効果の記載が困難な場合には、その旨及び保有の合理性を検証した方法) ・株式数が増加した理由(最近事業年度における株式数がその前事業年度における株式数より増加した銘柄に限る) ・当該株式の発行者による提出会社の株式の保有の有無"	 〇"【純投資目的株式】※銘柄数の記載が新たに追加された以外は、変更なし。 ・保有目的が純投資目的である投資株式を非上場株式とそれ以外の株式に区分し、当該区分ごとに以下の事項を記載。また、最近事業年度中に投資株式の保有目的を純投資目的から純投資目的以外の目的に変更したもの又は純投資目的以外の目的から純投資目的に変更したものがある場合には、それぞれ区分して、銘柄ごとに、銘柄、株式数及び貸借対照表計上額を記載。 -提出会社の最近事業年度及びその前事業年度における銘柄数及び貸借対照表計上額の合計額(銘柄数の記載が追加) -提出会社の最近事業年度における受取配当金、売却損益及び評価損益のそれぞれの合計額(変更なし)

 

1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

「第2【事業の状況】1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」の記載は、以下のように改正される(企業内容等の開示令 第二号様式 記載上の注意(30)、第三号様式 記載上の注意(10)等)。

最近日現在において連結会社(提出会 社)が経営方針・経営戦略等を 定めて いる場合 には、当該経営方針・経営戦 略等の内容を記載する。 ➢ 経営上の目標の達成状況を判断するた めの客観的な指標等がある場合には、 その内容について記載する。 ➢ 最近日現在における連結会社(提出会 社)の 経営方針・経営戦略等の内容を記 載する 。 ➢ 記載に当たっては、連結会社の経営環 境 (例えば、企業構造、事業を行う市場 の状況、競合他社との競争優位性、主要 製品・サービスの内容、顧客基盤、販売 網等)についての経営者の認識の説明 を含め 、 「事業の内容」と関連付けて記 載する 。 ➢ 経営上の目標の達成状況を判断するた めの客観的な指標等がある場合 には、 その内容を記載する。 (※ ➢ 最近日現在における連結会社の経営環 境並びに事業上及び財務上の対処すべ き課題について、その内容、対処方針 等を具体的に記載する。 ➢ 最近日現在における 連結会社が優先的 に対処すべき事業上及び財務上の課題 について、その内容、対処方針等を経営 方針・経営戦略等と関連付けて具体的 に記載する 。

(※1) 「経営上の目標の達成状況を判断するための客観的な指標等」の内容については、目標の達成度合を測定する指標、算出方法、なぜその目標を利用するのかについての説明等を記載することが考えられる経営計画等の具体的な目標数値の記載を義務付けるものではないが、当該目標数値を任意で記載することは妨げられない。
 有価証券報告書に合理的な検討を踏まえて設定された経営計画等の具体的な目標数値を記載する場合には、有価証券報告書提出日現在において予測できる事情等を基礎とした合理的な判断に基づくものを記載すべきであり、必要に応じて記述情報による補足も含めるべきと考えられる(「「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方(以下、「金融庁考え方」という)」No.6)。

 

2 事業等のリスク

「第2【事業の状況】2 事業等のリスク」の記載は、以下のように改正される(企業内容等の開示令 第二号様式 記載上の注意(31)、第三号様式 記載上の注意(11)等)。

事業の状況、経理の状況等に関する事 項のうち、財政状態、経営成績及びキ ャッシュ・フローの状況の異常な変動、 特定の取引先・製品・技術等への依存、 特有の法的規制・取引慣行・経営方針、 重要な訴訟事件等の発生、役員・大株 主・関係会社等に関する重要事項等、 投資者の判断に重要な影響を及ぼす可 能性のある事項を一括して具体的に、 分かりやすく、かつ、簡潔に記載する。 ➢ 事業の状況、経理の状況等に関する事 項のうち、経営者が連結会社の財政状 態、経営成績及びキャッシュ・フロー (経営成績等)の状況に重要な影響を 与える可能性があると認識し ている 主 要なリスク(連結会社の経営成績等の 状況の異常な変動、特定の取引先・製 品・技術等への依存、特有の法的規制・ 取引慣行・経営方針、重要な訴訟事件等 の発生、役員・大株主・関係会社等に関 する重要事項等、投資者の判断に重要 な影響を及ぼす可能性のある事項をい う。)について、当該リスクが顕在化す る可能性の程度や時期、当該リスクが 顕在化した場合に連結会社の経営成績 等の状況に与える影響の内容、当該リ スクへの対応策を記載する など、具体 的に記載する。 (※2、3、4、5、6、 ➢ 記載に当たっては、リスクの重要性や 経営方針・経営戦略等との関連性の程 度を考慮して、分かりやすく記載する 。 ➢ 提出会社が将来にわたって事業活動を 継続するとの前提に重要な疑義を生じ させるような事象又は状況その他提出 会社の経営に重要な影響を及ぼす事象 (重要事象等)が存在する場合には、 その旨及びその具体的な内容を分かり やすく記載する。 ➢ 提出会社が将来にわたって事業活動を 継続するとの前提に重要な疑義を生じ させるような事象又は状況その他提出 会社の経営に重要な影響を及ぼす事象 (重要事象等)が存在する場合には、そ の旨及びそ の具体的な内容を分かりや すく記載する。 (※ ➢ 当該 重要事象等についての分析・検討 内容及び当該重要事象等を解消し、又 は改善するための対応策を具体的に、 かつ、分かりやすく記載 する。

(※2) 「経営成績等の状況に重要な影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて」記載することを求めており、リスク項目を羅列するのではなく、主要なリスクを記載することを明確化している。
 リスクの発生可能性や企業への潜在的影響の大きさの観点から、企業の成長、業績、財政状態、将来の見込みについて重要であると経営陣が考えるものに限定するとともに、企業に固有でない一般的なリスクを記載する場合は、具体的にどのような影響が当該企業に見込まれるのか明らかにすることが求められる。(金融庁考え方No.10)。

(※3) 「顕在化する可能性の程度や時期」については、経営者として判断した根拠が記載されることが望ましいと考えられる(金融庁考え方No.11)。

(※4) 「影響の内容」については、定量的な記載に限られるものではないが、リスクの性質に応じて、投資者に分かりやすく具体的に記載することが必要と考えられる(金融庁考え方No.12)。

(※5) 「リスクへの対応策」については、実施の確度が高いものを記載するものと考えられるが、実施を検討しているに過ぎないもの等を記載する場合には、その旨を記載し、投資者に誤解を与えないような記載が求められる金融庁考え方No.13)。

(※6) リスクが顕在化する可能性の程度や時期及び影響の内容は、比較を容易にする観点からも前年との変化が分かるように記載することが望ましいものと考えられる(金融庁考え方No.14)。

(※7) 特定の取引先・製品・技術等へどの程度依存しているかについては、可能な限り定量的に説明することが期待される(金融庁考え方No.15)。

(※8) 重要事象等について監査役会で議論が行われている場合には、「監査役会の活動状況」において記載することも考えられる(金融庁考え方No.17)。

 

3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

「第2【事業の状況】3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析」の記載は、以下のように改正されている(企業内容等の開示令 第二号様式 記載上の注意(32)、第三号様式 記載上の注意(12)等)。

経営成績等の状況に関して、事業全体 及びセグメント情報に記載された区分 ごとに、経営者の視点による認識及び 分析・検討内容(例えば、経営成績に 重要な影響を与える要因についての分 析)を記載する。 ➢ 経営成績等の状況に関して、事業全体 及びセグメント情報に記載された区分 ごとに、経営者の視点による認識及び 分析・検討内容(例えば、経営成績に 重要な影響を与える要因についての分 析)を 「経営方針、経営環境及び対処 すべき課題等」に記載した経営方針・ 経営戦略等の内容のほか、有価証券報 告書に記載した他の項目の内容と関連 付けて記載 する。 ― ➢ キャッシュ・フローの状況の分析・検討 内容並びに資本の財源及び資金の流動 性に係る情報の記載に当たっては、 資 金調達の方法及び状況並びに資金の主 要な使途を含む資金需要の動向につい ての経営者の認識を含めて記載する な ど、 具体的に、かつ、分かりやすく記載 する。 (※ ― ➢ 連結財務諸表の作成に当たって用いた 会計上の見積り及び当該見積りに用い た仮定のうち、重要なものについて、当 該見積り及び当該仮定の不確実性の内 容やその変動により経営成績等に生じ る影響など、「第5 経理の状況」に記載 した会計方針を補足する情報を記載 す る。 ➢ ただし、記載すべき事項の全部又は一 部を「第5 経理の状況」の注記におい て記載した場合には、その旨を記載す ることによって、当該注記において記 載した事項の記載を省略することがで

(※9) キャッシュ・フローの状況における資金需要の動向に関する経営者の認識の説明に当たっては、企業が得た資金をどのように成長投資、手許資金、株主還元に振り分けるかについて、経営者の考え方を記載することが有用と考えられる(金融庁考え方No.19)。

 

4 監査の状況

「第4【提出会社の状況】4 コーポレート・ガバナンスの状況等(3)監査の状況」の記載は、以下のように改正されている(企業内容等の開示令 第二号様式 記載上の注意(56)、第三号様式 記載上の注意(37)等)。

内部監査及び監査役(監査等委員会又 は監査委員会)監査の組織、人員(財務 及び会計に関する相当程度の知見を有 する監査役、監査等委員又は監査委員 が含まれる場合には、その内容を含 む。)及び手続について、具体的に、か つ、分かりやすく記載する。 ➢ 内部監査、監査役(監査等委員会又は監 査委員会)監査及び会計監査の相互連 携並びにこれらの監査と内部統制部門 との関係について、具体的に、かつ、分 かりやすく記載する。 ➢ 監査役監査の状況について、以下の事 項を記載する。 ✓ 監査役監査の組織、人員(財務及び 会計に関する相当程度の知見を有 する監査役、監査等委員又は監査委 員が含まれる場合には、その内容を 含む。)及び手続について、具体的 に、かつ、分かりやすく記載する。 ✓ 最近事業年度における提出会社の 監査役及び監査役会(監査等委員会 又は監査委員会)の活動状況(開催 頻度、主な検討事項、個々の監査役 の出席状況及び常勤の監査役の活 動等)を記載 する。 10 ➢ 提出会社が上場会社等である場合に は、内部監査の状況等について、以下の 事項を記載する。 ✓ 内部監査の組織、人員及び手続につ いて、具体的に、かつ、分かりやす く記載する。 ✓ 内部監査、監査役監査及び会 計監査 の相互連携並びにこれらの監査と 内部統制部門との関係について、具 体的に、かつ、分かりやすく記載す る。 ―― ➢ 会計監査の状況について、以下の事項 を記載する。 ➢ 業務を執行した公認会計士の氏名、所 属する監査法人名及び提出会社の財務 書類について連続して監査関連業務を 行っている場合における監査年数(当 該年数が7年を超える場合に限る)、監 査業務に係る補助者の構成並びに監査 証明を個人会計士が行っている場合の ➢ 提出会社の監査人が監査法人である場 合、当該監査法人に係る以下の事項を 記載する。 ✓ 当該監査法人の名称 ✓ 提出会社の財務書類について連続 して監査関連業務を行っている場 合におけるその期間 (継続監査期 間) 11 審査体制について具体的に、かつ、分か 審査体制について具体的に、かつ、分かりやすく記載する。りやすく記載する。 ✓ 業務を執行した公認会計士の氏名業務を執行した公認会計士の氏名 ✓ 監査業務に係る補助者の構成監査業務に係る補助者の構成 ➢ 提出会社の監査人が公認会計士である提出会社の監査人が公認会計士である場合、当該公認会計士の氏名、監査業務場合、当該公認会計士の氏名、監査業務に係る補助者の構成及び監査証明の審に係る補助者の構成及び監査証明の審査体制について記載する。また、業務を査体制について記載する。また、業務を執行した公認会計士の継続監査期間が執行した公認会計士の継続監査期間が7会計期間を超える場合にあっては、7会計期間を超える場合にあっては、当該継続監査期間を記載する。当該継続監査期間を記載する。 ― ――― ➢ 監査人を監査人を選定した理由について、提出選定した理由について、提出会社が監査人を選定するに当たって考会社が監査人を選定するに当たって考慮するものとしている方針慮するものとしている方針(会社法施(会社法施行規則第行規則第 126 126 条第4号に掲げる事項条第4号に掲げる事項を含む)を含む)を含めて具体的に記載するを含めて具体的に記載する。。 ➢ なお、提出会社が最近事業年度の末日なお、提出会社が最近事業年度の末日において会社法第2条第において会社法第2条第1111号に規定号に規定する会計監査人設置会社であり、かつ、する会計監査人設置会社であり、かつ、当該監査人が会計監査人と同一の者で当該監査人が会計監査人と同一の者である場合、会社法施行規則第ある場合、会社法施行規則第126126条第条第5号又は第6号に掲げる事項(業務停5号又は第6号に掲げる事項(業務停止)を事業報告に含めた、又は含めるべ止)を事業報告に含めた、又は含めるべきときには、当該事項の内容を記載しきときには、当該事項の内容を記載した上で、当該監査人をた上で、当該監査人を選定した理由を選定した理由を記載記載する。する。 ― ――― ➢ 提出会社の提出会社の監査役及び監査役会が提出監査役及び監査役会が提出会社の会社の監査人又は会計監査人の評価を監査人又は会計監査人の評価を行った場合には、その旨及びその内容行った場合には、その旨及びその内容を記載するを記載する。。 ― ――― ➢ 監査報酬の内容等について、以下のと監査報酬の内容等について、以下のとおり記載する。おり記載する。 ➢ 最近2連結会計年度(連結財務諸表を最近2連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年作成していない場合には最近2事業年度等)において、提出会社及び提出会社度等)において、提出会社及び提出会社の連結子会社が監査人に対して支払っの連結子会社が監査人に対して支払った、又は支払うべき報酬について、監査た、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬とそれ以外の業証明業務に基づく報酬とそれ以外の業 ➢ 最近2連結会計年度(連結財務諸表を最近2連結会計年度(連結財務諸表を作成していない場合には最近2事業年作成していない場合には最近2事業年度)において、提出会社及び度)において、提出会社及び提出会社の提出会社の連結子会社がそれぞれ監査人に対して連結子会社がそれぞれ監査人に対して支払った、又は支払うべき報酬につい支払った、又は支払うべき報酬について、監査証明業務に基づく報酬とそれて、監査証明業務に基づく報酬とそれ 務(非監査業務)に基づく報酬に区分し 務(非監査業務)に基づく報酬に区分して記載する。て記載する。 ➢ 最近2連結会計年度において、非監査最近2連結会計年度において、非監査業務に基づく報酬(業務に基づく報酬(提出会社が監査人提出会社が監査人に対して支払った、又は支払うべきもに対して支払った、又は支払うべきものに限るのに限る)があるときは、当該非監査業)があるときは、当該非監査業務の内容を記載する。務の内容を記載する。 以外の業務(非監査業務)に基づく報酬 以外の業務(非監査業務)に基づく報酬に区分して記載する。に区分して記載する。 ➢ この場合において、非監査業務に基づこの場合において、非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査く報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載する。業務の内容を記載する。 ➢ 上記により記載する報酬の内容のほ上記により記載する報酬の内容のほか、提出会社の監査報酬等の内容としか、提出会社の監査報酬等の内容として重要な報酬の内容(例えば、提出会社て重要な報酬の内容(例えば、提出会社の連結子会社の財務書類について監査の連結子会社の財務書類について監査証明業務に相当すると認められる業務証明業務に相当すると認められる業務を行う者(監査人と同一のネットワーを行う者(監査人と同一のネットワークに属する者に限る)に対して、当該連クに属する者に限る)に対して、当該連結子会社結子会社及び提出会社がそれぞれ支払及び提出会社がそれぞれ支払った、又は支払うべき報酬の内容)につった、又は支払うべき報酬の内容)について具体的に、かつ、分かりやすく記載いて具体的に、かつ、分かりやすく記載する。する。 ➢ 最近2連結会計年度において、提出会最近2連結会計年度において、提出会社及び提出会社の連結子会社がそれぞ社及び提出会社の連結子会社がそれぞれ監査人と同一のネットワークに属すれ監査人と同一のネットワークに属する者る者(※(※1212))に対して支払った、又は支払に対して支払った、又は支払うべき報酬について、うべき報酬について、監査証明業務に監査証明業務に基づく報酬と非監査業務に基づく報酬基づく報酬と非監査業務に基づく報酬に区分して記載するに区分して記載する(ただし、上記によ(ただし、上記により記載する報酬の内容及び連結会社のり記載する報酬の内容及び連結会社の監査報酬等の内容として重要性の乏し監査報酬等の内容として重要性の乏しい報酬の内容を除く)。い報酬の内容を除く)。 ➢ この場合において、この場合において、非監査業務に基づ非監査業務に基づく報酬を記載したときは、当該非監査く報酬を記載したときは、当該非監査業務の内容を記載する業務の内容を記載する。。 ― ――― ➢ 上記により記載する報酬の内容のほ上記により記載する報酬の内容のほか、最近2連結会計年度において、か、最近2連結会計年度において、連結連結会社の監査証明業務に基づく報酬とし会社の監査証明業務に基づく報酬として重要な報酬がある場合には、その内て重要な報酬がある場合には、その内容について、具体的に、かつ、分かりや容について、具体的に、かつ、分かりやすく記載するすく記載する。。 ➢ 提出会社が監査人に対する報酬の額の提出会社が監査人に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているとき決定に関する方針を定めているときは、当該方針の概要を記載する。は、当該方針の概要を記載する。 ➢ 提出会社が監査人に対する報酬の額の提出会社が監査人に対する報酬の額の決定に関する方針を定めているとき決定に関する方針を定めているときは、当該方針の概要を記載する。は、当該方針の概要を記載する。 ― ――― ➢ 提出会社が最近事業年度の末日におい提出会社が最近事業年度の末日において会計監査人設置会社である場合、て会計監査人設置会社である場合、監監査役会が査役会が会社法第会社法第399 399 条第条第11項(監査項(監査報酬)の報酬)の同意をした理由を記載する同意をした理由を記載する。

(※10) 監査役、監査委員及び監査等委員の活動状況については、常勤者の活動だけではなく、非常勤の者も含めて記載される必要がある(金融庁考え方No.34)。

(※11) 監査の継続期間は、例えば、以下のように整理される。

① 提出会社が有価証券届出書提出前から継続して同一の監査法人による監査を受けている場合、有価証券届出書提出前の監査期間も含めて算定する。

②-ⅰ 過去に提出会社において合併、会社分割、株式交換及び株式移転があった場合であって、会計上の取得企業の監査公認会計士等が提出会社の監査を継続して行っているときは、当該合併、会社分割、株式交換及び株式移転前の監査期間も含めて算定する。

②-ⅱ 過去に提出会社において合併、会社分割、株式交換及び株式移転があった場合であって、会計上の被取得企業の監査公認会計士等が提出会社の監査を行っているときは、当該合併、会社分割、株式交換及び株式移転前の監査期間は含めないものとして算定する。

③-ⅰ 過去に監査法人において合併があった場合、当該合併前の監査法人による監査期間も含めて算定する。

③-ⅱ 提出会社の監査業務を執行していた公認会計士が異なる監査法人に異動した場合において、当該公認会計士が異動後の監査法人においても継続して提出会社の監査業務を執行するとき又は当該公認会計士の異動前の監査法人と異動後の監査法人が同一のネットワークに属するとき等、同一の監査法人が提出会社の監査業務を継続して執行していると考えられる場合には、当該公認会計士の異動前の監査法人の監査期間も含めて算定する。

 継続監査期間の算定に当たっては、上記の整理も踏まえ、基本的には、可能な範囲で遡って調査すれば足り、その調査が著しく困難な場合には、調査が可能であった期間を記載した上で、調査が著しく困難であったため、継続監査期間がその期間を超える可能性がある旨を注記することが考えられる

 また、継続監査期間の記載方法については、「●年間」と記載する方法のほか、「●年以降」といった記載も考えられる金融庁考え方No.36)。

(※12) どこまでネットワークに含めるべきかは、監査人に確認しないとわからない場合もあるため、実際に記載する際は、監査人に確認することが望まれる。

2020年3月期決算における会計処理の留意事項

【第2回】

 

RSM清和監査法人
公認会計士 西田 友洋

 

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Ⅲ 会社法の改正

 

「会社法の一部を改正する法律」(以下「改正会社法」という)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(以下「整備法」という)が、2019年12月4日に成立し、同年12月11日に公布された

改正点は、以下のとおりである。

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連載目次

3月期決算における会計処理の留意事項

「2024年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

Ⅰ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準

Ⅱ 資金決済法における特定の電子決済の手段の会計処理及び開示に関する当面の取扱い

Ⅲ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い

Ⅳ グローバル・ミニマム課税制度に係る法人税等の会計処理及び開示に関する取扱い(案)

Ⅴ グローバル・ミニマム課税制度に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)

Ⅵ 自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適用指針(案)

Ⅶ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正

Ⅷ インボイス制度

Ⅸ 分配可能額

Ⅹ サステナビリティ開示

XI 税制改正

XII 四半期報告制度の改正

XIII 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

◎ 金融庁の令和5年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2023年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)
  • 【第2回】
    Ⅲ 時価の算定に関する会計基準の適用指針
    Ⅳ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第3回】
    Ⅴ 会社法施行規則等の改正
    Ⅵ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第4回】
    Ⅶ 電子記録移転有価証券表示権利等の発行及び保有の会計処理及び開示に関する取扱い
    Ⅷ 法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準
    Ⅸ 金融庁の令和4年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項

「2022年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い
  • 【第2回】
    Ⅳ 収益認識に関する会計基準等
    Ⅴ 時価の算定に関する会計基準等
  • 【第3回】
    Ⅵ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅶ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅷ その他の記載内容に関連する監査人の責任
  • 【第4回】
    Ⅸ 会社法施行規則等の改正
    Ⅹ 金融庁の令和2年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 開示の好事例
  • 【第5回】(追補)
    ◎最近の不安定な世界情勢下における会計処理等の留意事項

「2021年3月期決算における会計処理の留意事項」(全5回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正等
    Ⅱ 連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い
    Ⅲ 監査上の主要な検討事項(KAM)
  • 【第2回】
    Ⅳ 会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準
    Ⅴ 会計上の見積りの開示に関する会計基準
    Ⅵ 新型コロナウイルス感染症に関連する会計処理及び開示
  • 【第3回】
    Ⅶ LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い
    Ⅷ 取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い
    Ⅸ 会社計算規則等の改正
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成31年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ その他留意事項及び参考情報
    Ⅻ 今後の会計基準の改正
  • 【第5回】(追補)
    ◎ グループ通算制度を適用する場合の会計処理及び開示に関する取扱い(案)の公表

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項
~新型コロナウイルス感染症の影響への対応~」(全2回)

  • 【前編】
    Ⅰ 新型コロナウイルス感染症に関連する省庁や各団体からの公表物
  • 【後編】
    (【前編】公開以降の公表情報について)
    Ⅱ 新型コロナウイルス感染症における会計処理の検討事項
    Ⅲ 会計上の見積りにあたって

「2020年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 「連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い(案)」の公表
  • 【第2回】
    Ⅲ 会社法の改正
    Ⅳ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
  • 【第3回】
    Ⅵ 企業結合会計基準等の改正
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ 時価の算定に関する会計基準等の公表
    Ⅸ 収益認識基準の早期適用
  • 【第4回】
    Ⅹ 金融庁の平成30年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    Ⅺ 今後の改正予定

「2019年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税制改正
    Ⅲ 企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
  • 【第3回】
    Ⅳ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示
    Ⅴ 監査上の主要な事項(KAM)
    Ⅵ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅶ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅷ マイナス金利
    Ⅸ 仮想通貨の会計処理等
  • 【第4回】
    Ⅹ 企業結合会計基準等の改正
    XI 金融庁の平成29年度有価証券報告書レビューを踏まえた留意事項
    XII 今後の改正予定

「平成30年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第1回】
    Ⅰ 税制改正
    Ⅱ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
  • 【第2回】
    Ⅲ 有償ストック・オプションの会計処理
    Ⅳ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅴ 仮想通貨の会計処理
  • 【第3回】
    Ⅵ マイナス金利
    Ⅶ 事業報告等と有価証券報告書の一体的開示のための取組
    Ⅷ 金融庁の平成28年度有価証券報告書レビューの審査結果
  • 【第4回】
    Ⅸ 収益認識
    Ⅹ 税効果会計の改正
    ⅩⅠ 監査報告書の透明化

「平成29年3月期決算における会計処理の留意事項」(全4回)

  • 【第2回】
    Ⅱ 税効果会計の改正
    Ⅲ 減価償却方法の改正
    Ⅳ 法人税等に関する会計基準の改正
  • 【第3回】
    Ⅴ マイナス金利
    Ⅵ 在外子会社等の会計処理の改正
    Ⅶ リスク分担型企業年金
  • 【第4回】
    Ⅷ 公共施設等運営事業における運営権者の会計処理
    Ⅸ 短信及び有価証券報告書の改正
    Ⅹ 金融庁の平成27年度有価証券報告書レビューの審査結果

筆者紹介

西田 友洋

(にしだ・ともひろ)

史彩監査法人 パートナー
公認会計士

2007年10月に準大手監査法人に入所。2019年8月にRSM清和監査法人に入所。2022年2月に史彩監査法人に入所。
主に法定監査、上場準備会社向けの監査を中心に様々な業種の会計監査業務に従事する。また、会社買収に当たっての財務デューデリジェンス、IPOを目指す会社への内部統制コンサル及び短期調査、収益認識コンサル実績もある。
他に、決算留意事項セミナーや収益認識セミナー等の講師実績もある。

【日本公認会計士協会委員】
監査・保証基準委員会 委員(現任)
監査・保証基準委員会 起草委員会 起草委員(現任)
中小事務所等施策調査会 「監査専門委員会」専門委員(現任)
品質管理基準委員会 起草委員会 起草委員
中小事務所等施策調査会 「SME・SMP対応専門委員会」専門委員
監査基準委員会「監査基準委員会作業部会」部会員

【書籍】
「図解と設例で学ぶ これならわかる連結会計」(共著/日本実業出版社)等

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