Ⅸ 収益認識会計基準等の早期適用
企業会計基準第29号「収益認識に関する会計基準(以下、「収益認識会計基準」という)」及び企業会計基準適用指針第30号「収益認識に関する会計基準の適用指針(以下、「収益認識指針」という)」の適用時期及び会計方針の取扱いは、以下のとおりである。
1 適用時期
[強制適用]
2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用する(収益認識会計基準81)。
[早期適用]
2018年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる(収益認識会計基準82)。
上記に加え、2018年12月31日に終了する連結会計年度及び事業年度から2019年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度までにおける年度末((注)期首ではない)に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適用することができる。
この適用にあたっては、早期適用した連結会計年度及び事業年度の翌年度に係る四半期(又は中間)連結財務諸表及び四半期(又は中間)個別財務諸表においては、早期適用した連結会計年度及び事業年度の四半期(又は中間)連結財務諸表及び四半期(又は中間)個別財務諸表についての基準を当該年度の期首に遡って適用する(収益認識会計基準83)。
2 会計方針の取扱い
[原則的な取扱い]
適用初年度においては、会計基準等の改正に伴う会計方針の変更として取り扱い、原則として、新たな会計方針を過去の期間のすべてに遡及適用する(収益認識会計基準84)。なお、実務上の負担を軽減する取扱いが定められている(下記(1)参照)。
[容認処理]
適用初年度の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の適用初年度の累積的影響額を、適用初年度の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用することができる(収益認識会計基準84ただし書)。また、実務上の負担を軽減する取扱いが定められている(下記(2)参照)。
(1) 原則的な取扱いに従って遡及適用する場合の実務上の負担を軽減する取扱い
原則的な取扱いに従って遡及適用する場合、以下の(ⅰ)から(ⅳ)の方法の1つ又は複数を適用することができる(収益認識会計基準85)。
(ⅰ) 適用初年度の前連結会計年度及び前事業年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約について、適用初年度の前連結会計年度の連結財務諸表及び四半期(又は中間)連結財務諸表並びに適用初年度の前事業年度の個別財務諸表及び四半期(又は中間)個別財務諸表(「適用初年度の比較情報」)を遡及的に修正しないこと
(ⅱ) 適用初年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に変動対価が含まれる場合、当該契約に含まれる変動対価の額について、変動対価の額に関する不確実性が解消された時の金額を用いて適用初年度の比較情報を遡及的に修正すること
(ⅲ) 適用初年度の前連結会計年度内及び前事業年度内に開始して終了した契約について、適用初年度の前連結会計年度の四半期(又は中間)連結財務諸表及び適用初年度の前事業年度の四半期(又は中間)個別財務諸表を遡及的に修正しないこと
(ⅳ) 適用初年度の前連結会計年度及び前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、以下の(ア)から(ウ)の処理を行い、適用初年度の比較情報を遡及的に修正すること
(ア) 履行義務の充足分及び未充足分の区分
(イ) 取引価格の算定
(ウ) 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
(2) 容認処理に従って遡及適用する場合の実務上の負担を軽減する取扱い
容認処理を採用する場合、以下の方法のいずれかを適用することができる(収益認識会計基準86)。
(ⅰ) 適用初年度の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しないことができる。
(ⅱ) 契約変更について、以下の(ア)又は(イ)のいずれかを適用し、その累積的影響額を適用初年度の期首の利益剰余金に加減することができる。
(ア) 適用初年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき上記(1)(ⅳ)の(ア)から(ウ)の処理を行うこと
(イ) 適用初年度の前連結会計年度及び前事業年度の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、上記(1)(ⅳ)の(ア)から(ウ)の処理を行うこと
3 注記例
2020年2月期及び3月期決算の会社において、以下の(1)から(8)のとおり早期適用を行っている会社が8社ある。今後、収益認識会計基準及び収益認識指針を適用するにあたって、参考にされたい。
第3四半期報告書の会計方針の変更の注記例から読み取れることは、以下のとおりである。
- 8社とも、収益認識会計基準第84項ただし書(上記2の容認処理の規定)を採用している。また、容認処理に従って遡及適用する場合の実務上の負担を軽減する取扱い(上記2(2))を記載しているのは、5社である。
- 影響額は、各社によりバラつきがある。8社中1社は、影響なしで、2社は影響軽微である。
- 8社中5社は、具体的に収益認識のどの部分を変更したかを記載している。
(1) (株)安川電機 2020年2月期 第3四半期 会計方針の変更注記
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日。以下「収益認識会計基準」という。)および「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)が2018年4月1日以後開始する連結会計年度の期首から適用できることになったことに伴い、第1四半期連結会計期間の期首から収益認識会計基準等を適用し、約束した財またはサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財またはサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項に定める方針を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。
なお、当該会計基準の適用が四半期連結財務諸表に及ぼす影響は軽微であります。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準第86項の記載あり
➤収益認識会計基準の適用による影響は軽微
(2) 三井化学(株) 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この変更が四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準の適用による影響は軽微
(3) (株)ラック 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
これにより、他社が提供する保守サービスやソリューションの販売については、従来、契約書に定義した提供期間にわたり売上計上をしておりましたが、当該サービスが顧客に提供開始された時点において売上計上する方法に変更いたしました。
また、準委任契約により提供するサービスについては、従来、サービス提供の完了をもって売上計上しておりましたが、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、当該履行義務の充足に係る進捗度を見積ることにより、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更いたしました。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が38,441千円減少し、売上原価は17,343千円増加し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ55,785千円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は、186,308千円増加しております。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤他社が提供する保守サービスやソリューションの販売を一定期間での売上計上から提供開始時点で売上計上に変更
➤準委任契約により提供するサービスについては、サービス提供の完了時点で売上を計上する方法から契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合を除き、一定の期間にわたり売上計上する方法に変更
➤収益認識会計基準の適用による影響あり
(4) パルステック工業(株) 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
これにより、輸出販売の一部に関して、従来は船積基準により収益を認識しておりましたが、財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っておりますが、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高、売上原価、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。また、利益剰余金の当期首残高にも影響はありません。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準第86項の記載あり
➤輸出販売の一部に関して、船積基準から財又はサービスを顧客に移転し当該履行義務が充足された一時点で収益を認識する方法に変更
➤収益認識会計基準の適用による影響なし
(5) あすか製薬(株) 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
これにより、従来、当社が一部の販売先に製商品が引き渡された時点で収益を認識していた取引について、販売先から特約店に製商品が引き渡された時点で収益を認識するとともに、収益計上金額についても製商品が引き渡された時点の販売価格を基礎とした金額で収益を認識しております。また、販売奨励金等の特約店に支払われる対価について、従来、販売費及び一般管理費として処理する方法によっておりましたが、取引価格から減額する方法に変更しております。さらに、返品権つきの販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上しておりましたが、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、従来の方法に比べて、当第3四半期連結累計期間の売上高が3,077百万円増加、売上原価が454百万円減少、販売費及び一般管理費が3,836百万円増加しており、売上総利益が3,531百万円増加、営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純利益はそれぞれ305百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高が1,320百万円減少しております。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準第86項の記載あり
➤一部の販売先における製商品が引き渡された時点で収益を認識していた取引について、販売先から特約店に製商品が引き渡された時点で収益を認識
収益の計上金額についても製商品が引き渡された時点の販売価格を基礎とした金額で収益で認識する方法に変更
➤販売奨励金等の特約店に支払われる対価について、販売費及び一般管理費として処理する方法から取引価格から減額する方法に変更
➤返品権つき販売については、従来、売上総利益相当額に基づき返品調整引当金を計上していた方法から、予想される返品部分に関しては、変動対価に関する定めに従って、販売時に収益を認識しない方法に変更
➤収益認識会計基準の適用による影響あり
(6) (株)ディスコ 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)これにより、精密加工装置等の販売において、従来は出荷時に収益を認識しておりましたが、検収時に収益を認識することといたしました。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
ただし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が2,934百万円増加し、売上原価は1,483百万円増加し、販売費及び一般管理費は48百万円増加し、営業利益は1,402百万円増加し、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ1,885百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高は9,411百万円減少しております。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準第86項の記載あり
➤精密加工装置等の販売において、出荷基準から検収基準に変更
➤収益認識会計基準の適用による影響あり
(7) (株)ビジネスブレイン太田昭和 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
これにより、一定の期間にわたり充足される履行義務については、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき収益を一定の期間にわたり認識することとしております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が308,120千円、売上原価が234,730千円、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益が73,390千円それぞれ増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が10,667千円増加しております。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準の適用による影響あり
(8) 住友林業(株) 2020年3月期 第3四半期 会計方針の変更注記
(省略)
収益認識会計基準等の適用による主な変更点は以下のとおりです。
(1) 代理人取引に係る収益認識
主に木材建材事業における国内流通事業に係る収益について、従来は、顧客から受け取る対価の総額を収益として認識しておりましたが、顧客への商品の提供における当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から受け取る額から商品の仕入先に支払う額を控除した純額で収益を認識する方法に変更しております。
(2) 工事契約に係る収益認識
住宅・建築事業及び海外住宅・不動産事業における工事契約に関して、従来は、進捗部分について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用しておりましたが、全ての工事について履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。また、履行義務の充足に係る進捗率の見積りの方法は、主として発生原価に基づくインプット法によっております。なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足した時点で収益を認識しております。
(3) 保証サービスに係る収益認識
住宅・建築事業において戸建住宅等の工事契約又は販売契約に基づき、引渡後の無償点検サービスを顧客に提供しております。従来は、当該サービスについて収益を認識しておりませんでしたが、戸建住宅等の引渡しに係る履行義務と当該サービスに係る履行義務を識別し、それぞれの履行義務を充足した時点で収益を認識する方法に変更しております。
収益認識会計基準等の適用については、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに従っており、第1四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。ただし、収益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第1四半期連結会計期間の期首より前までに行われた契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、次の①から③の処理を行い、その累積的影響額を第1四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。
① 履行義務の充足分及び未充足分の区分
② 取引価格の算定
③ 履行義務の充足分及び未充足分への取引価格の配分
この結果、当第3四半期連結累計期間の売上高が158,722百万円、売上原価が168,178百万円それぞれ減少し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ9,455百万円増加しております。また、利益剰余金の当期首残高が6,437百万円減少しております。
《POINT》
➤収益認識会計基準第84項ただし書きを適用
➤収益認識会計基準第86項の記載あり
➤木材建材事業における国内流通事業に係る収益について、総額で収益を認識する方法から、当社の役割が代理人に該当する取引については、顧客から純額で収益を認識する方法に変更
➤住宅・建築事業及び海外住宅・不動産事業における工事契約について、進捗部分について成果の確実性が認められる工事は工事進行基準を、工期がごく短い工事については工事完成基準を適用する方法から、すべての工事について一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更(期間がごく短い工事契約については代替的な取扱いを適用)
➤戸建住宅等の引渡後の無償点検サービス部分について、従来は収益を認識していなかったが、戸建住宅等の引渡しに係る履行義務と当該サービスに係る履行義務をそれぞれ識別し、履行義務ごとに収益を認識する方法に変更
➤収益認識会計基準の適用による影響あり
(了)
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