2025年3月期決算における会計処理の留意事項
【第4回】
(最終回)
史彩監査法人 パートナー
公認会計士 西田 友洋
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Ⅸ 分配可能額
配当や自己株式の取得は、債権者保護の観点から、分配可能額を超えて行うことができないとされている(会社法461①)。しかし、昨今、分配可能額を超えた剰余金の配当や自己株式の取得が行われている事例が発生している。そのため、ここでは分配可能額の算定について、解説する。
分配可能額は、以下の流れで算定する。
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