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対面が難しい時代の相続実務 【第1回】「コロナショックがもたらした激変」-コロナ“以前”と“以後”の現場の状況-
令和の時代は、期せずして「コロナ」という3文字とともに歩みを始めた。
2020年1月のダイヤモンド・プリンセス号の一件から始まった“コロナショック”によって、文字どおり、日本を含めて世界中の、さまざまな場面での日常生活は激変した。
谷口教授と学ぶ「税法基本判例」 【第1回】「憲法上の租税概念」-旭川市国民健康保険条例事件・最[大]判平成18年3月1日民集60巻2号587頁-
本連載は、「谷口教授と学ぶ」シリーズとして、昨年(2020年)12月に第50回をもって連載を終了した「税法の基礎理論」に続くものであり、「税法基本判例」と題して税法判例を検討するものである。
とはいえ、通常行われるような判例評釈や判例研究を主たる目的とするものではなく、「税法の基礎理論」と同じく原則1回読み切りの「読み物」として税法判例を検討しようとするものであることから、検討対象の判例が取り扱った論点を網羅的に検討するのではなく、むしろ筆者の問題関心により論点を絞って(内容的には「税法の基礎理論」的思考を重視しながら)検討しようとするものであることを、連載を始めるに当たって予めお断りしておく。
〔事例で使える〕中小企業会計指針・会計要領《税金費用・税金債務》編 【第1回】「源泉所得税、法人税、住民税及び事業税」
法人税、住民税及び事業税に関しては、中小企業会計指針においても、上場企業等の会計処理の取扱いと同様に、損益計算書上、現金基準ではなく発生基準により計上することとされています。今回は法人税、住民税及び事業税の会計処理を、法人税法規定による処理との差異と税務調整も含めて紹介します。
税理士事務所の労務管理Q&A 【第1回】「税理士等の士業事務所の社会保険の加入」
税理士事務所等の士業の労務管理は、一般企業と異なる面があります。第1回目は士業の社会保険の加入について解説します。
船舶の評価を巡る贈与税決定処分等の取消訴訟において全部取消が認められた事例-東京地裁令和2年10月1日判決(平成28年(行ウ)第413号:贈与税決定処分等取消請求事件)- 【第1回】
相続税法第22条は、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、原則として、当該財産の取得の時における時価による旨規定する。そして、この財産の評価に関する基本的な取扱いを定める財産評価基本通達(以下「評価通達」という)は、船舶の価額について、原則として、売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとし、これが明らかでない船舶については、同種同型の船舶を課税時期において新造する場合の価額から償却費等を控除した価額によって評価するものとしている(評価通達136)。
かかる船舶の評価が争点となった贈与税決定処分等の取消訴訟において、東京地方裁判所は、令和2年10月1日、原告側の主張を認め、贈与税決定処分等の全部を取り消す判決を下したため、事例判断ではあるが、今後の実務の参考として紹介する(同月16日判決確定)。
〔疑問点を紐解く〕インボイス制度Q&A 【第1回】「課税事業者が適格請求書発行事業者登録をする判断ポイント」
私は飲食店を経営しています。開業当初の一定期間を除いて消費税の課税事業者です。令和5年10月1日を含む課税期間も消費税の課税事業者であることが既に確定しています。
プライベートで来店されるお客様が多いですが、接待、職場の親睦会などビジネスで利用するお客様もいらっしゃいます。ビジネス利用のお客様からは「(経費精算するので)領収書をください」と言われます。私たちのようなお店は、適格請求書発行事業者の登録をすべきなのでしょうか。その判断のポイントを教えてください。
収益認識会計基準を学ぶ 【第1回】「収益認識会計基準の概要と適用範囲」
「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号、以下「収益認識会計基準」という)及び「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号、以下「収益認識適用指針」という)は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用される。
収益認識会計基準は、収益認識に関する詳細な規定が設けられており、また、抽象的な表現も見られることから、実務への適用に際しては、十分な理解が必要となる。
本シリ-ズは、収益認識会計基準に関して、実務への適用を踏まえつつ、その理解に資するように解説を行うものである。
2021年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】
3月の決算の時期が近づいてきました。当期も決算にあたり、確認しなければいけない事項が多くあります。そこで、4回にわたり2021年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。
なお、本解説では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。
〈判例評釈〉ユニバーサルミュージック高裁判決 【第1回】
ポール・マッカートニーやスティービー・ワンダーなどの洋楽ビッグネームが所属していることで知られるユニバーサルミュージックが行った組織再編に係る更正処分に対する司法判断が話題となっている。
処分行政庁は、同社の日本法人が関与した組織再編について、法人税法132条に定める同族会社の行為計算規定を適用し、同法人の行為計算を否認する課税処分を行った。これを不服として同法人が提訴した第一審では国側が敗訴し、さらに令和2年6月24日、その控訴審判決において、国側は再度敗れる結果となった。
