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平成28年分 確定申告実務の留意点 【第1回】「平成28年分の申告から取扱いが変更となるもの①」
平成28年分の確定申告は、マイナンバー制度導入後、初めての実務となるため、留意が必要である。
平成28年分の確定申告書には、マイナンバー(個人番号)を記載する欄が新たに設けられている。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第1回】「災害に関する主な法律」
災害対策基本法は、我が国の災害対策関係法律の一般法である。
災害対策基本法は、防災に関する責務の明確化、総合的防災行政・計画的防災行政の整備、災害対策の推進、激甚災害に対処する財政援助等、災害緊急事態に対する措置等の災害対策に関する基本的事項を定めている。
顧客との面談が“ちょっと”苦手な税理士のための面談術 【第1回】「まずは知っておきましょう。税理士としての接客の重要性」
「新米」という立場はどんな業界、どんな仕事でも、まずは実務を一人前にこなせるようになるまで、大変なご苦労があるはずです。受験中は机上の理論でよかったものが、税理士事務所で働きながら勉強していた方であっても、自らがお客様の前で「税理士」として名乗り、業務と責任を遂行していくことは、慣れるまではとにもかくにも大変だろうと拝察いたします。
私のこの連載では、そんな皆さんの“側面”支援をさせていただきたいと考えています。実務面そのものを補うものではなく、接客・接遇という面談シーンを中心にスポットを当てていきます。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第8回】「大規模災害時の特例措置(その3)」~その他の特例~
【第6回】においては災害損失特別勘定、【第7回】においては固定資産に関連する特例について解説した。【第8回】においては、大規模災害時におけるその他の特例について解説する。
以下で解説する各特例は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)に基づいて解説していく。
[平成29年1月1日施行]改正育児介護休業法のポイントと実務対応 【第1回】「介護関係の改正ポイント①」
改正前は、介護休業は、対象家族1人につき、通算93日以内で、要介護状態に至るごとに原則1回とされ、同一の要介護状態においては、基本的には一度しか休業を取得することができなかった。例えば、介護が必要になった最初の段階で休業を取得した場合、その後復職し、さらに同一の要介護状態の中で二度目の休業が必要になった場合でも、それに対応して再度の休業を取得することはできなかった。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第7回】「大規模災害時の特例措置(その2)」~固定資産に関連する特例~
【第6回】においては、災害損失特別勘定について解説した。【第7回】においては、その他の固定資産に関連する特例について解説する。ここで解説する各項目は、以下の法令又は通達に基づいて解説していく。
〈平成29年1月1日施行〉加算税見直しの再確認と留意点【前編】
平成28年度税制改正で見直された加算税の制度は、平成29年1月1日以後に法定申告期限が到来する国税について適用される。
今回の改正の柱は、〈1〉いわゆる更正等を予知しない修正申告等に係る加算税の減免措置の見直し、〈2〉繰り返しの無申告又は仮装・隠ぺいに対する加重措置の創設である。
本稿では【前編】で〈1〉について解説し、【後編】では〈2〉について解説した上で、改正後の条文のポイントを整理することとしたい。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第6回】「大規模災害時の特例措置(その1)」~災害損失特別勘定~
阪神大震災や東日本大震災のように、災害の被害状況が甚大である場合には、特例法や国税庁の個別通達による特例措置がとられることがある。【第6回】から【第8回】においては、これらの大規模災害時の特例措置について解説する。
これらの特例措置は、大規模災害の都度設定されるものであり、今後も必ず同様の内容となるとは限らない。しかし、平成28年4月に発生した熊本地震における特例措置(個別通達)は、東日本大震災時の特例措置を参考として概ね同様の内容となっていることから、今後特例措置が設定される際も同様であると考えられる。
〔平成29年度税制改正大綱からみた〕組織再編税制の改正内容と実務への影響【前編】
平成28年12月8日に与党税制改正大綱が公表された。
税制改正大綱が公表される前はスピンオフ税制のみが報道されていたが、実際に公表されてみると、平成18年度税制改正(会社法への対応)、平成22年度税制改正(グループ法人税制)に匹敵する大改正であったということが言える。
