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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」
被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第4回】「被災による企業内部の法律問題」
災害によって取締役全員が死亡あるいは行方不明となった場合、企業活動を継続するには、取締役を選任する必要がある。
株主に働きかけ、裁判所の許可を得て株主総会を招集してもらい、その株主総会において取締役を選任することになる。株主全員の協力が得られる場合には、全員出席総会として招集手続がなくとも取締役の選任が可能である。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第3回】「被災による取引関係の法律問題」
災害によって建物が滅失し、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人は賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる。敷金返還請求権は、本来であれば賃借人が賃貸人に目的物を返還した時に発生すると解されているが、建物が滅失した場合には目的物の返還そのものが観念できないからである。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第2回】「被災による財産関係の法律問題」
災害発生時は避難が最優先されるため、通帳、キャッシュカード、銀行印等を携帯して避難することができないことが多く、災害発生後に保管場所に戻っても紛失していることが多い。
金融機関が通帳等の紛失した預金者からの預金払戻請求に応じることは、「便宜払い」などと呼ばれており、大規模災害が発生した場合には、災害の規模や範囲等によって異なる部分もあるが、多くの金融機関がこの「便宜払い」に応じることがある。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第1回】「災害に関する主な法律」
災害対策基本法は、我が国の災害対策関係法律の一般法である。
災害対策基本法は、防災に関する責務の明確化、総合的防災行政・計画的防災行政の整備、災害対策の推進、激甚災害に対処する財政援助等、災害緊急事態に対する措置等の災害対策に関する基本的事項を定めている。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第8回】「大規模災害時の特例措置(その3)」~その他の特例~
【第6回】においては災害損失特別勘定、【第7回】においては固定資産に関連する特例について解説した。【第8回】においては、大規模災害時におけるその他の特例について解説する。
以下で解説する各特例は、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)に基づいて解説していく。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第7回】「大規模災害時の特例措置(その2)」~固定資産に関連する特例~
【第6回】においては、災害損失特別勘定について解説した。【第7回】においては、その他の固定資産に関連する特例について解説する。ここで解説する各項目は、以下の法令又は通達に基づいて解説していく。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(法人税・消費税)のアドバイス〕 【第6回】「大規模災害時の特例措置(その1)」~災害損失特別勘定~
阪神大震災や東日本大震災のように、災害の被害状況が甚大である場合には、特例法や国税庁の個別通達による特例措置がとられることがある。【第6回】から【第8回】においては、これらの大規模災害時の特例措置について解説する。
これらの特例措置は、大規模災害の都度設定されるものであり、今後も必ず同様の内容となるとは限らない。しかし、平成28年4月に発生した熊本地震における特例措置(個別通達)は、東日本大震災時の特例措置を参考として概ね同様の内容となっていることから、今後特例措置が設定される際も同様であると考えられる。