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[個別対応方式及び一括比例配分方式の有利選択を中心とした]95%ルール改正後の消費税・仕入税額控除の実務 【第1回】「仕入税額控除の仕組み」
本連載ではこれから消費税の仕入税額控除の実務についてみていくこととなるが、第1回となる今回は、消費税制度の根幹をなす仕入税額控除の仕組みについて解説する。
それでは、なぜ今「仕入税額控除」について確認する必要があるのだろうか。この直接のきっかけは、平成23年度の税制改正にある。すなわち、平成23年度の税制改正において、消費税に関してはいわゆる「95%ルール」の見直しが行われたが、これにより改正前は課税仕入れに係る税額が全額控除できた事業者であっても、改正後は実額控除方式である「個別対応方式」又は「一括比例配分方式」のいずれかの選択適用が強いられるところが大幅に増えた。そのため、課税事業者の仕入税額控除制度への関心が大幅に高まったというわけである。実際、新たな事務量負担の増加と不慣れな経理処理に頭を悩ませている企業の経理担当者も少なくないものと思われる。
実務対応報告からみた「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引」(日本版ESOP)の取扱い 【第1回】「対象となるスキーム」
企業会計基準委員会(ASBJ)は、平成25年12月25日に実務対応報告第30号「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」を公表し、いわゆる「日本版ESOP」について会計上の取扱いを示した。適用は平成26年4月1日以降に開始する事業年度の期首からとされているが、早期適用も認められている。
本稿では平成26年3月期の決算を目前に控え、本実務対応報告の概要について解説する。なお、文中の意見に関する部分は私見であることをあらかじめ申し添えさせていただく。
企業担当者のための「不正リスク対応基準」の理解と対策 【第1回】「不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定」
不正リスク対応基準の設定を契機に、企業では組織内の不正を阻止する風土の醸成と不正リスクの観点からリスク・コントロールの再評価が求められている。【第1回】では、不正リスク対応基準をめぐる現状把握として、不正リスク対応基準の設定背景と不正リスクの想定について解説する。
なお、文中の意見に関する部分は、筆者の個人的な見解である。また、本稿で触れている個別の事案については、これらが一般的にも起こりうることを鑑みて、企業が不正リスクに対応する際の参考になることを目的として記載している。特定の会社の経営管理のしくみを批判・批評することを目的としていないことをお断りしておく。
平成26年3月期 決算・申告にあたっての留意点 【第1回】「生産等設備投資促進税制・環境関連投資促進税制の要件確認」
もうすぐ始まる平成26年3月期決算・申告について、いち早くその留意点を本連載にて解説する。
今回の決算では、平成25年度税制改正の内容を受け、
① 投資促進税制
② 雇用促進税制
③ 交際費の損金不算入特例の見直し
などが留意点となろう。以下、項目ごとに解説していく。
過年度遡及会計基準の気になる実務Q&A 【第1回】「正当な理由による会計方針の変更」
Q 会社は、会計方針の変更を行うことを考えています。
会計方針の変更を行う場合には、監査人から厳しくチェックされると聞きましたが、会社としてはどのような事項を検討すればよいでしょうか。
人的側面から見た「事業承継」のポイント 【第1回】「経営への“想い”を円滑に承継する」
昨年からにわかに話題となってきた「事業承継」。
単に後継者問題というものではなく「いつ」「誰に」「どのような形で」事業を承継していくべきなのかを考えなければならない。
特に中小企業で事業承継対策を考える場合、「経営そのものの承継」と、「自社株式・事業用資産の承継」の両面の配慮が必要になる。
損益通算廃止に伴うゴルフ会員権売却判断のポイント 【第1回】「現行制度の確認と売却時の注意点」
ゴルフ会員権には、いわゆる「預託金方式」(ゴルフクラブに入会金と預託金を払い込むことにより優先的施設利用権を取得する形態)のものと、「株式方式」(ゴルフ場を経営する法人の株主となることにより優先的施設利用権を取得する形態)とがあるが、我が国におけるゴルフ会員権のほとんどが預託金方式によるものである。
このゴルフ会員権の譲渡による所得は、いずれの方式によるものであっても総合課税の譲渡所得とされ、保有期間が5年以内のものは総合短期譲渡所得、5年を超えるものは総合長期譲渡所得として取り扱われている。
また、ゴルフ会員権の譲渡により生じた損失は損益通算の対象とされ、通算しきれない金額は、青色申告者は純損失の繰越控除又は繰戻還付の適用を受けることができる。
平成26年度税制改正では、平成26年4月1日以後のゴルフ会員権の譲渡による損失を損益通算の対象から除外する旨が示されている。
フロー・チャートを使って学ぶ会計実務 【第1回】「資産除去債務~計上から履行まで~」
資産除去債務とは、「有形固定資産(投資不動産を含む)の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるもの」をいう(「資産除去債務に関する会計基準」(以下「基準」という)3(1))。
資産除去債務の会計処理は、簡潔にいうと、将来、法令や契約等で義務付けられた除去費用が発生する(可能性がある)場合、その除去費用を将来ではなく、現時点で負債に計上するというものである。
具体的な資産除去債務の会計処理の検討は、以下の4つのステップに分けることができる。
改正国税通則法、施行後1年を検証する~税務調査は変わったか?【前編】
平成25年1月1日から改正国税通則法が施行され、1年が経過した。
この改正では、法施行後における税務調査手続等を円滑かつ適切に実施する観点から、その施行前である平成24年10月1日から事前通知、修正申告等の勧奨の際の教示文の交付手続等が「先行的取組」として実施されているが、改正国税通則法に基づく新しい税務調査制度が実施されて以降、税務調査の現場において、税務当局や納税者にどのような影響を及ぼしているのか、2回に分けて検証することとする。
日本の会計について思う 【第1回】「IFRS任意適用拡大への期待」
最近、IFRS(国際会計基準)の議論にかつての熱気が感じられない。
民主党政権下の2011年6月、自見金融担当大臣がそれまで既定の路線と思われたIFRSアドプション案を撤回して議論を白紙に戻して以来、熱気は失われたままである。
その際、日本公認会計士協会は白紙撤回に反発したが、日本経団連会員企業の一部有志は白紙撤回を歓迎するなど、IFRS導入をめぐって日本国内でも意見が分かれてしまった。
一定の条件下でIFRSを導入することに賛成の立場を一貫してとってきた私にとって、白紙撤回は日本の会計の将来にとって憂うるべきことと思われた。
