無料公開記事

〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉『ここがヘンだよ日本の税制』【第2回】「法的安定性とは何か?ひんぱんな基礎控除の改正がもたらす弊害とは」

2回目のテーマは、前回に引き続き「基礎控除」です。
「えっ、また?」。
そうおっしゃる方もいるかもしれません。今回は基礎控除そのもの、というよりも繰り返される基礎控除の改正について扱います。
令和7年度・令和8年度と立て続けに基礎控除が改正されました。税の実務の現場からは「またかよ…」「ソフト対応、大丈夫かな」というため息が漏れます。しかし、この基礎控除の相次ぐ改正がもたらす弊害は、実はそれだけではないのです。

# No. 657 (掲載号)
# 鈴木 まゆ子
2026/02/19

〔令和8年3月期〕決算・申告にあたっての税務上の留意点 【第1回】「「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」「中小企業投資促進税制の見直しと延長」」

令和7年度税制改正における改正事項を中心として、令和8年3月期の決算・申告においては、いくつか留意すべき点がある。

【第1回】は「中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長」及び「中小企業投資促進税制の見直しと延長」について解説する。

# No. 656 (掲載号)
# 新名 貴則
2026/02/12

〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第17回】「無形固定資産に係る輸入消費税について」

当社は台湾の製造業者から商品を輸入しています。この商品には特定の商標が付されており、その商標権使用料(以下「ロイヤルティ」といいます。)は製造業者ではなくアメリカの法人に支払っています。
このロイヤルティは売手である製造業者に支払ったものではなく、商品の製造委託契約とは別の契約に基づき支払われています。また、通関時にこのロイヤルティを課税価格に含めて輸入消費税を納付したとしても、その輸入消費税は仕入税額控除の対象となるため、結果的に税負担は生じません。
このような場合、ロイヤルティは輸入消費税の課税価格に含めずに申告してよいでしょうか。

# No. 656 (掲載号)
# 石川 幸恵
2026/02/12

《税務必敗法》 【第9回】「設立1期目を7ヶ月以下にすることを忘れた」

X会計事務所の税理士甲は、飲食店を営む個人事業者Aとは約5年間、税務顧問契約を締結している。
×1年1月、Aから「×1年度から法人成りしたい。インボイス登録は行わず、2期間は消費税を免税にしたい。決算月は3月で、できるだけ早く設立したい。」という依頼を受けた。
そこで、甲は「それでは、×1年6月中に設立手続を行い、×1年7月1日から新会社をスタートさせましょう。」と回答した。その後、Aは日本国内において、×1年7月1日を事業開始日とする資本金500万円の株式会社Bを設立した。また、インボイス登録は行わなかった。
しかし、翌×2年2月に、甲が別の顧問先の消費税の確定申告にあたり、税理士会による業務チェックリストを使ってチェックをしていたところ「特定期間における課税売上高を確認したか。」という項目を見て株式会社Bを思い出した。
調べたところ、株式会社Bの特定期間(×1年7月1日から同年12月31日)の課税売上高及び給与支払額は、ともに1,000万円を超えていたことが分かった。そのため、株式会社Bの×2年度は課税事業者となり、消費税の納税義務が生じることがわかった。

# No. 655 (掲載号)
# 森 智幸
2026/02/05

〈小説〉『国税審査官エイトの勤務日誌』~ある国税不服審判所の記録~ 【第1話】「7月は人事異動の季節」

「・・・永途・・・統括官が呼んでいるよ」
傍らにいた佐伯上席が告げる。
7月は、税務署の人事異動の季節である。
永途は、神妙な顔をして、山口統括官の前に行く。
「・・・君は・・・以前、税務大学校に希望していたが・・・今回は、大阪国税不服審判所に配属になった・・・」
山口統括官は、笑顔である。

# No. 655 (掲載号)
# 八ッ尾 順一
2026/02/05

グループ企業の税務Q&A 【第1回】「グループ通算制度を適用していて譲渡損益調整資産が通算子法人株式の場合」

P社を通算親法人とするグループ通算制度を適用しており、当社(A社)は通算子法人に該当します。当社はC社(通算子法人)株式を同じく通算子法人で兄弟会社にあたるB社に対して譲渡しました。この場合に譲渡損益の繰延べはどのように処理することになるのでしょうか。

# No. 654 (掲載号)
# 川瀬 裕太
2026/01/29

「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例154(法人税)】 「中小企業者の適用除外事業者に該当していたにもかかわらず、これに気付かず、中小企業者の特例を適用して申告したため、税務調査で否認されてしまった事例」

X4年3月期の法人税につき、中小企業者の適用除外事業者に該当するため、中小企業向けの各租税特別措置の適用を受けることができないにもかかわらず、原則と中小企業者の特例の双方の適用を満たしていた「給与等の支給額が増加した場合の法人税額の特別控除」(以下「賃上げ促進税制」という。)は、中小企業者の特例を適用し、税率は、中小企業者等の法人税率の特例(以下「法人税率の特例」という。)を適用して申告してしまった。これを税務調査で指摘され、結果として「賃上げ促進税制」及び「法人税率の特例」を否認されてしまった。これにより、原則による「賃上げ促進税制」の適用が受けられた場合と修正申告との差額につき過大納付が発生し賠償請求を受けた。

# No. 654 (掲載号)
# 齋藤 和助
2026/01/29

書く論 【第1回】「なぜ書く」

読者の皆さま、はじめまして。
この連載は、実務書の編集職に30年近く携わってきた編集Xが、原稿を「書く」選択をされた実務家の方々とのお仕事を通して学んだことを、これから「書く」人たちへお伝えするためのものです。
まずは簡単に自己紹介を。
私、編集Xは上記のように、そこそこ長く実務書の編集のお仕事に携わり、そして皆さまに読んでいただいているこのWeb情報誌プロフェッションジャーナルの立上げ時から少し関わらせていただきました。

# No. 654 (掲載号)
# 編集X
2026/01/29

〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第78回】「合併無効判決の確定と役員退職給与」

当社は子会社を吸収合併しました。その際、子会社の役員のうち退職者に対して役員退職給与を支給し、損金の額に算入しています。しかし、役員の一部が吸収合併無効の訴えを提起しました。
仮にこの訴えが認められた場合、支給したことで損金の額に算入済みの役員退職給与はそのままでいいのでしょうか。

# No. 653 (掲載号)
# 中尾 隼大
2026/01/22

〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉『ここがヘンだよ日本の税制』【第1回】「基礎控除の上乗せがナゾすぎる・・・納得いかない2つの理由」

今回から連載を担当します税理士・税務ライターの鈴木まゆ子です。皆様どうぞよろしくお願いいたします。
この連載では、日々の実務で私が感じる現行税制への「違和感」や「疑問」をストレートに投げかけていきます。複雑怪奇な条文、場当たり的に見える改正、建前と実態が乖離した制度・・・。税務の最前線にいる皆様なら、きっと「そうそう、それが言いたかった!」と共感していただけるはずです。
単なる「税金の文句」に留まらず、「なぜこの制度はこうなっているのか?」「実務と乖離していないか?」「本当に公平か?」といった視点で、日本の税制の「ヘン」な部分を深掘りし、読者の皆様とともに「あるべき税制の姿」を考えるきっかけを提供できればと思っています。

# No. 653 (掲載号)
# 鈴木 まゆ子
2026/01/22

新着情報

もっと見る

記事検索

#