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被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第1回】「災害が会計制度に及ぼす影響」

法人が被災した場合の会計処理や表示等については、日本公認会計士協会より①「阪神・淡路大震災に係る災害損失の会計処理及び表示について」(平成7年3月28日付 震災対策本部)及び②「東北地方太平洋沖地震による災害に関する監査対応について」(平成23年3月30日付 会長通牒)が公表されている。

# No. 177 (掲載号)
# 篠藤 敦子
2016/07/14

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第3回】「資金繰りの検討(その2)」~公的支援としての失業給付・雇用調整助成金~

復旧予定時期が長期間に及び、従業員給料等の固定費を負担すると資金繰りが破綻すると予想される場合、経営者にとっては誠に辛いことであるが、従業員を休業あるいは一旦解雇し、公的支援によって従業員の最低限の生活を保障してもらいながら会社の再建に尽力する。

# No. 175 (掲載号)
# 中谷 敏久
2016/06/30

実務家による実務家のためのブックガイド -No.2- 太田哲三 著『固定資産会計』

日々研鑽を積まれている会計士諸氏は、太田哲三の『固定資産会計』(昭和26年、国元書房。同書は中央経済社からも発刊されている)を読んでみてはいかがか。発刊からだいぶ経つので、古書店で入手するか、図書館などで借りることになると思われるが。

# No. 175 (掲載号)
# 阿部 光成
2016/06/30

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第2回】「資金繰りの検討(その1)」~融資制度の概要・検討ポイント~

復旧予定時期の設定後、次に経営者としてなすべきことは資金繰りである。
得意先が被災している場合には契約通り入金されないことも考えられる。また、自らが被災しているからといって従業員の給料支払いを遅延することは避けるべきである。業者に対する支払いも同様である。平常時においても資金繰りに余裕がないことが多いのに、非常時にはなおさらである。

# No. 174 (掲載号)
# 中谷 敏久
2016/06/23

被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔経営面のアドバイス〕 【第1回】「復旧予定時期の設定」

百年に一度あるかないかの大災害が現実のものとなった時、経営者はどのように判断し、行動すればよいのか。
そして平時からその会社・経営者に寄り添い支援を行っている税理士等の実務家は、どのようなアドバイスができるのか。
この連載では、公認会計士、税理士、弁護士等の実務家による共同執筆により、実際にクライアント企業が被災した際にできる支援策を様々な角度から解説していく。

# No. 173 (掲載号)
# 中谷 敏久
2016/06/16

《編集部レポート》 東京税理士会、報道関係者との懇談会(2016・春)を開催~平成29年度税制改正や今後の消費税への対応をテーマに意見発表~

東京税理士会は平成28年5月19日、日本プレスセンタービル内の日本記者クラブにおいて「報道関係者との懇談会2016・春」を開催。各報道関係者に対し平成29年度税制改正意見や今後の消費税への対応について意見発表を行った。

# No. 170 (掲載号)
# Profession Journal 編集部
2016/05/26

実務家による実務家のためのブックガイド -No.1- 井ノ上陽一 著『ひとり税理士の仕事術』

私も「ひとり税理士」である。職員を雇う予定もなければ、規模を拡大する気持ちもない。おそらく、本書の著者である井ノ上陽一氏に、考え方はかなり近い。とはいえ、共感できない部分も少なくはない。たとえば、著者は、「はしがき」の中で、「ひとり税理士を提唱する理由」として、次の3つを挙げている。

# No. 150 (掲載号)
# 米澤 勝
2015/12/24

〔書評〕 酒井克彦 著『「正当な理由」をめぐる認定判断と税務解釈~判断に迷う《加算税免除規定》の解釈』

税務調査に対する対応に迷いを抱える税理士は多い。
税務調査の結果、増差税額が生じたため、クライアントに追徴税額の支払いを依頼しなければならないだけではなく、追加的に延滞税・加算税の支払いを依頼しなければならないからである。
また、税務調査の際に税務署との見解の相違が明らかとなり、修正申告を余儀なくされる場合に課される加算税の負担をクライアントに求める場合に、クライアントとの間にトラブルになる場合も多いからであろう。

# No. 134 (掲載号)
# 平 仁
2015/09/03

多様化する『生前贈与』の選択肢~大幅拡充の平成27年度改正を受け、どういう視点で検討すべきか~

これら相続税の増税に対し、贈与税については納税者有利となる改正が行われ、生前に贈与した場合の非課税規定である住宅取得等資金の贈与や教育資金の贈与につき適用期限の延長、非課税枠の拡大が行われることとなった。
これらの規定以外にも、暦年贈与につき直系尊属からの贈与における特例税率の創設や相続時精算課税制度・事業承継税制の拡充が行われ、さらに平成27年4月1日からは、結婚・子育て資金を贈与した場合の非課税規定が創設されている。
したがって、従来からある贈与税の配偶者控除も含めると、生前に贈与した場合に非課税となる規定が多数存在することとなり、どの規定を選択するのかという観点から、慎重に対応しなければならない。

# No. 132 (掲載号)
# 島添 浩
2015/08/20
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