無料公開記事
《編集部レポート》 日本税務会計学会、第52回年次大会を開催
日本税務会計学会(多田雄司学会長)は、10月26日、東京税理士会館で第52回年次大会を開催した。
年次大会では、下記のテーマにより個別の発表が行われた。
実務家による実務家のためのブックガイド -No.3- 弥永真生 著『リーガルマインド会社法』
私は、本書から会社法の基礎的な知識体系を得たと確信している。すべてのスタートは「会社は営利社団法人である」という一文から。これを単語ごとにぶった切っていく。「営利」「社団」「法人」。それぞれの単語ごとにどのような制度に発展していくか。どのような論点が含まれているのか。そのようなことをイメージしながら、頭の中で壮大な「地図」を作り上げていった。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第4回】「大規模災害が社員に与えるストレス」
災害によるストレスは長期に及ぶことが多く、様々な健康への影響が懸念される。「死ぬかもしれなかった」という恐怖体験、「大切な人を亡くす」という喪失体験だけでなく、水・電気・ガス・交通等のライフラインの遮断や避難所生活等によるストレス等がある。
こうした災害によるストレスは、PTSDやうつ病などの精神疾患を発症する要因となる。企業にとって社員の健康管理は不可欠であり、社員が安心して職場に復帰できる体制づくりが企業活動の早期復旧への近道であるといえよう。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第3回】「日頃の防災対策で被害の軽減を」
災害を避けることはできないが、災害から被る被害は、対処の仕方によって軽減することはできる。過去に起きた震災の教訓を生かし、企業が一丸となって、日頃から防災対策に取り組んでいただきたい。
緊急時において、人の思考力・判断力は平常時に比べて格段に低下する。そのため、事前の対策・準備は重要である。
『防災意識の高い企業が、万一の時、経営を守る』ということを理解しておきたい。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第2回】「災害時の特例措置」
災害が発生した場合、企業は、市区町村や厚生労働省等の公的機関が公表する災害への対応や特例措置について、報道やホームページ等で確認しなければならない。企業及び社員に必要な情報を収集・提供し、企業として対応可能な手続を速やかに行うことが必要である。
なお、災害の種類や規模、発生地域等によって、講じられる特例措置等の内容は様々である。下記で紹介するものがすべての場合において適用されるわけでないため、やはりその都度、確認することが必要となる。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔労務面のアドバイス〕 【第1回】「実際に災害が起きた場合、人事労務管理上すべきこと」
災害による被害をできるだけ最小限にするためには、個人個人が自ら取り組む「自助」、企業や地域、身近にいる人同士が助け合って取り組む「共助」、国や地方公共団体などが取り組む「公助」が重要だと言われている。
被災体験を聞いたり、記録を検証するなど災害対策を実施することで、社員一人ひとりが防災を自身のことと認識し、企業が講じる対策に積極的に取り組む意識を高めることが大切である。
企業は、それぞれの場面(被災前→被災直後→応急対応→復旧)で生じる状況を想定し、社員及び自社の安全確保、公的支援等について、それぞれに労務管理で対応すべきことがある。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第8回】「後発事象」
法人が被災したタイミングが決算日後の場合、財務諸表(※)に後発事象としての注記が必要となる。
「後発事象」とは、決算日後に発生した会社の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に影響を及ぼす会計事象をいう。
なお、「発生」の時点は、当該災害の発生日又は当該災害を知ったとき、である(監査・保証実務委員会報告第76号「後発事象に関する監査上の取扱い」第5項)。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔会計面のアドバイス〕 【第7回】「過去の災害時における会計・開示」
〔会計面のアドバイス〕におけるここまでの解説を踏まえ、過去の災害時において、被災した法人が実際にどのような会計処理を行ったのか、いくつかの例を紹介したい(該当箇所のみ抜粋)。