無料公開記事
PJ Bookmark-April 2026- 「役員報酬の「期首改定」、死角はありませんか?」
PJ Bookmarkは、ひとつのテーマに対し、関連する記事を連載・分野を横断して編集部がご紹介させていただきます。ふだんお読みの連載とは別の連載の中に、思いがけず役に立つ記事が見つかる──そんなきっかけになれば幸いです。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例156(法人税)】 「従業員の横領を長年にわたり看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、損害賠償請求を受けた事例」
税理士は依頼者との間で業務委託契約を締結し、決算書作成業務等を委託されていたところ、依頼者の従業員が長年にわたって横領行為を行っており、税理士も、依頼者から委託された決算書作成業務等を行うに際し、銀行が発行する正式な残高証明書等の適切な資料を用いておらず、従業員が提出してきた資料を残高証明書と突き合わせる等の確認作業を行わなかったため、結果的に、長年にわたり従業員の不正を看過する結果になり、このような決算書作成方法自体が、税理士の債務不履行になるとして、依頼者から損害賠償請求を受けた。
〈ポイント解説〉役員報酬の税務 【第79回】「定期同額給与と会計処理」
当社は、総会決議等が存在していません。また、役員報酬の支給やその給与額の計算自体も事実上は年度末に一括で処理をしています。
この前提で、毎月支給しているものとして税務上の定期同額給与に該当すると考えることは可能でしょうか。
〈税務ライター・鈴木まゆ子の〉『ここがヘンだよ日本の税制』【第3回】「医療費控除、それでも必要ですか?創設当時と様変わりした今、制度意義を考える」
「去年、医療費50万円も払ったのよ! それなのに1円も返ってこない? 損じゃないの!」
確定申告の会場で、もっとも多い相談は「医療費控除」です。
上記の言葉は、還付がないとわかったとき、多くの納税者の口から飛び出します。公的年金等の源泉徴収票を見ても給与所得の源泉徴収票を見ても、源泉徴収額は0円。税のしくみを丁寧に説明し「だから申告しても還付はないのです」とお伝えしても、釈然としない表情をされることがあります。
中には医療費控除があっても、複数所得で納税となるケースも。こうなると次のように言われます。
〈適切な判断を導くための〉消費税実務Q&A 【第18回】「個人事業者が暗号資産取引を行った場合の消費税の課税関係」
建築関係の仕事をしている個人事業者(消費税課税事業者)です。令和7年中に試しに一度だけ暗号資産の売買を行いましたが、少し損失が生じてしまいました。
所得税額への影響はないと考えていますが、消費税の申告での注意点はありますか。
2026年3月期決算における会計処理の留意事項 【第1回】
3月の決算の時期が近づいてきました。当期も決算にあたり、確認及び検討しなければいけない事項が多くあります。そこで、3回にわたり2026年3月期決算における会計処理の留意事項を解説します。
なお、本解説では、3月31日を決算日とする会社を前提に解説しています。
《税務必敗法》 【第10回】「税務手続の情報提供を忘れた」
X会計事務所の顧問先である3月決算の株式会社A社(資本金1,000万円)は消費税の納税義務者である。X会計事務所は、A社の申告は電子申告で行っている。一方、A社はダイレクト納付の申込みはしておらず、これまで納付は金融機関の窓口で行っている。
前々事業年度および前事業年度は、法人税等は地方税の均等割のみの納付で、消費税等は還付であった。そのため、A社の経理担当者は、この2年間、消費税の納付経験がなかった。
当事業年度は、法人税等は引き続き地方税の均等割のみの納付であったが、消費税は納付となった。X会計事務所は、5月第3週目にA社の法人税等および消費税等の確定申告書を電子申告により提出し、併せて納付一覧を送付して、5月末日までに納付するよう伝えた。
その後、5月第4週目に入り、A社の経理担当者から次のような電話があった。
「地方税の均等割は納付書が届いたので納付したが、まだ消費税の納付書が届いていない。どのような方法で納付すればよいのか。」
これに対して、X会計事務所の担当者は「2024年5月送付分からe-Taxで申告している法人には納付書は送付されなくなったため、税務署で納付書を入手して納付してほしい。」と回答した。
すると、A社の経理担当者からは「そのような重要な変更は、もっと早く説明してほしかった。」と不満を述べられた。
書く論 【第3回】「執筆依頼は断ることも大切」
全国の編集者を敵にまわすようなタイトルになってしまいました。。。
今回は少し趣向を変えて、「見られている」ということについて、お伝えします。
事務所や法人に勤務されていた士業者の方が、独立を機に本を出したい、原稿を書いてみたいということで、お話をいただくことがよくあります。
こちらとしても大変うれしくありがたいお話で、編集者として(いつもより?)積極的にその熱意をサポートしたいというものです。
ただこの時、あえて以下のようにお伝えすることがあります。
「今後、先生が執筆を続けていかれる中で、ご自身の著作歴については、十分注意してください」
原稿を書くことをはじめると、予想もしなかったところから執筆依頼が舞い込むこともあります。それらの媒体にはそれぞれの読者対象があり、運営する目的があります。
「税理士損害賠償請求」頻出事例に見る原因・予防策のポイント【事例155(法人税)】 「持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、過大な均等割を納付し続けてしまった事例」
設立事業年度である平成20年3月期から令和6年3月期の法人税につき、持分の定めのない医療法人であるため、均等割は最低額が適用されるにもかかわらず、理事長の基金拠出額を持分と誤認し、過大な均等割を納付し続けてしまった。これにより、県民税均等割額及び市民税均等割額につき過大納付が発生し、損害賠償請求を受けた。
書く論 【第2回】「誰に書く?」
今回は、原稿を書く時に必ず考えなければならない「読者」の考え方についてお話しましょう。
書籍の出版企画について著者の方と打合せをするとき、当然ながらその本の読者対象について意見交換します。
そのような時、数々の著作歴のある方を除いて、イメージが曖昧なケースが意外と多いものです。
例えば、「税理士に向けて書きたい」「中小企業の社長に向けた本だ」「会社の経理の人に読んでもらいたい」などの意見をいただくことがありますが、税理士の方々でも個人の資産税に特化したサービスなのか、法人を顧問にしているのか、さらにその法人はどの程度の規模感なのかで、それぞれの興味の対象は大きく異なります。
