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実務家による実務家のためのブックガイド -No.4- 『消費税の研究(日税研論集70号)』
日本税務研究センターでは、金子宏東京大学名誉教授のもと、租税法の研究者、財政学の研究者及び実務家の11人が研究員となって、平成27年9月、「消費税の研究」特別研究会が立ち上げられ、およそ9ヶ月にわたり、消費税に関する基本的問題についての研究が行われた。
この論集は、研究会における報告を基礎とし、そこで行われた議論を反映しつつ、研究員が執筆した11の論文を1冊にまとめたものである。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第6回】「過去の大規模災害時における特例措置」
災害による被害が甚大である場合には、従来、災害ごとに特例法や国税庁の個別通達による特例措置が設けられてきた。過去と同様の特例措置が、今後の大規模災害時にも設けられるとは限らないが、近い内容の措置が講じられる可能性は高いと考えられる。
そこで、東日本大震災の際の所得税に関する特例措置の概要を「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下、震災特例法という)に基づいて解説する。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第5回】「被災した個人に対する所得税の減免制度」
個人が災害により住宅や家財に損害を受けた場合、税務上の救済措置としては、所得税法に基づく『雑損控除』と災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(以下、災害減免法という)に基づく『所得税の軽減免除』の2つの制度がある。今回は、この2つの制度について解説を行う。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第4回】「個人が支援を受けた場合、支援を行った場合」
企業の事業所がある地域で大規模災害が発生した場合、多くの役員や従業員(以下、「従業員等」という)が災害の影響を受けると考えられる。企業の総務、経理担当者は、災害時における個人の税務上の取扱いを理解し、従業員等への情報発信や従業員等からの相談に適切な対応ができるようにしておきたい。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第3回】「源泉所得税の取扱い②」~災害見舞金等の取扱い~
被災時には、自社の役員や従業員(以下、従業員等という)に対して、災害見舞金を支給したり、生活再建に向けた様々な支援をすることがある。このような場合における源泉所得税の取扱いについて以下に解説する。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第2回】「源泉所得税の取扱い①」
被災時における源泉所得税の取扱いのうち、被災した個人からの徴収猶予又は還付、被災した源泉徴収義務者の納税の猶予及び納付期限の延長について、以下に解説する。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔税務面(所得税)のアドバイス〕 【第1回】「個人が被災した場合の税務面の取扱い」
平成7年の阪神・淡路大震災、平成23年の東日本大震災、平成28年の熊本地震等、近年多くの大規模災害が発生し、そのたびに甚大な被害が生じている。被災時特有の取扱いについては、企業会計や法人税に関するものだけでなく、源泉徴収や被災した役員や従業員の所得税に関するものも理解しておきたい。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第4回】「被災による企業内部の法律問題」
災害によって取締役全員が死亡あるいは行方不明となった場合、企業活動を継続するには、取締役を選任する必要がある。
株主に働きかけ、裁判所の許可を得て株主総会を招集してもらい、その株主総会において取締役を選任することになる。株主全員の協力が得られる場合には、全員出席総会として招集手続がなくとも取締役の選任が可能である。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第3回】「被災による取引関係の法律問題」
災害によって建物が滅失し、賃貸借契約が終了する場合には、賃借人は賃貸人に対して敷金の返還を請求することができる。敷金返還請求権は、本来であれば賃借人が賃貸人に目的物を返還した時に発生すると解されているが、建物が滅失した場合には目的物の返還そのものが観念できないからである。
被災したクライアント企業への実務支援のポイント〔法務面のアドバイス〕 【第2回】「被災による財産関係の法律問題」
災害発生時は避難が最優先されるため、通帳、キャッシュカード、銀行印等を携帯して避難することができないことが多く、災害発生後に保管場所に戻っても紛失していることが多い。
金融機関が通帳等の紛失した預金者からの預金払戻請求に応じることは、「便宜払い」などと呼ばれており、大規模災害が発生した場合には、災害の規模や範囲等によって異なる部分もあるが、多くの金融機関がこの「便宜払い」に応じることがある。