特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第9回】
「買換資産の家屋を改良、改造した場合」
-買換資産の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、居住用の買換資産として家屋及びその敷地を購入しました。
その家屋が老朽化しているため、改良、改造を行いました。
また、敷地内に車庫と物置を建てました。
この場合、改良等の費用を買換資産の取得価額に算入して「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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