特定居住用財産の買換え特例[一問一答]
【第13回】
「買換資産を居住の用に供する期限」
-居住の用に供する期限-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年9月に居住用財産(所有期間が10年超で居住期間は10年以上)を売却し、同年12月に居住用の家屋とその敷地を取得しましたが、現在まで居住の用に供していません。
この場合、いつまでに居住の用に供すれば「特定の居住用財産の買換えの特例(措法36の2)」の適用を受けることができるでしょうか。
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