相続空き家の特例 [一問一答]
【第10回】
「母屋と離れ等の複数の建築物がある場合の計算例②
(部分相続の場合)」
-相続空き家の特例の対象となる譲渡の範囲-
税理士 大久保 昭佳
Q
XとYは、昨年2月に死亡した父親の居住用家屋(昭和56年5月31日以前に建築)とその敷地を相続により取得しました。
相続の開始の直前において、父親は一人暮らしをし、父親が所有していたA土地(160㎡)とB土地(40㎡)は、用途上不可分の関係にある2以上の建築物(父親が所有していた母屋:140㎡、離れ:40㎡、倉庫:20㎡)のある一団の土地でした。
A土地はXが、B土地はYが、これらの建築物はXのみが相続し、耐震リフォームした上で、XとYが共にその全てを売却しました。
この場合、「相続空き家の特例(措法35③)」の適用にあたって、XとYのそれぞれにおける被相続人居住用家屋の敷地に該当する部分の面積はいくらでしょうか。
(1) XがA土地、母屋、離れ、倉庫を相続
(2) YがB土地を相続
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