相続空き家の特例 [一問一答]
【第21回】
「「相続空き家の特例」の譲渡価額要件(1億円以下)の判定③
(店舗兼住宅等を譲渡した場合)」
-譲渡価額要件の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、昨年6月に死亡した父親の家屋160㎡(昭和56年5月31日以前に建築:居住用部分80㎡、店舗用部分80㎡)及びその土地200㎡(居住用部分100㎡、店舗用部分100㎡)を相続により取得して、その家屋を取り壊し更地にした上で、本年9月に1億1,000万円で売却しました。
相続の開始の直前まで父親は一人暮らしをしながら古美術商を営み、その家屋は相続の時から取壊しの時まで空き家で、その敷地も相続の時から譲渡の時まで未利用の土地でした。
この場合、Xの譲渡は、「相続空き家の特例(措法35③)」の譲渡価額要件(1億円以下)を満たすこととなるのでしょうか。
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