居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第4回】
「居住用家屋の敷地と同時に私道の共有持分を譲渡した場合」
-居住用家屋の敷地の判定-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、下図のようにA土地を単独所有し、自己の居住用家屋の敷地として利用していました。また、B土地・C土地は、私道として利用されており、X、Y及びZが共有しています。このたび、Xは、A土地並びにB土地及びC土地に係る共有持分を売却しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは当該譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」の適用範囲はどのようになるでしょうか。
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