居住用財産の譲渡損失特例[一問一答]
【第14回】
「災害で滅失した居住用家屋の跡地を月極駐車場で貸していた場合」
-災害跡地の譲渡-
税理士 大久保 昭佳
Q
Xは、12年前に敷地と共に取得した居住用家屋が、一昨年9月の大型台風で滅失してしまいました。昨年1月から、その敷地を月極駐車場として貸していましたが、本年11月に売却したところ、多額の譲渡損失が発生しました。
他の適用要件が具備されている場合に、Xは、当該土地のみの譲渡について、「居住用財産買換の譲渡損失特例(措法41の5)」を受けることができるでしょうか。
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