《速報解説》
給与所得者の特定支出控除、自動車による帰宅旅費の追加等の拡充へ
~平成30年度税制改正大綱~
公認会計士・税理士 篠藤 敦子
平成30年度税制改正大綱では、既報のような給与所得控除の見直しに併せ、給与所得者の特定支出控除についての見直しが示されている。
以下、給与所得者の特定支出控除の制度の概要と、今回の見直しの内容について解説を行う。
【1】 給与所得者の特定支出控除
(1) 制度の概要
給与所得者が、特定支出((2)参照)をした場合において、その年中の特定支出の額の合計額が、給与所得控除額の2分の1相当額を超えるときには、その年分の給与所得の金額は次の算式で求めた金額とすることができる(所法57の2①)。
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