税理士が知っておきたい
不動産鑑定評価の常識
【第19回】
「税務で「ゼロ評価」される土地に鑑定ではなぜ価値がつくのか」
不動産鑑定士 黒沢 泰
今回は、税務の規定と鑑定評価の扱いが大きく異なる例として、ある土地が使用貸借によって人に貸し付けられている場合の借地人の権利(=使用借権)の評価について述べていきます。なお、不動産鑑定評価基準では、借地借家法の適用される借地権(=地上権及び土地の賃借権)に関しては詳しい評価規定を置いていますが、使用借権(=借地借家法の適用されない土地利用権)に関しては何らの規定を置いていません。
したがって、以下に述べる内容は、判例や鑑定実務において一般的に適用されている考え方を基にしています。
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